No.1191 配偶者控除|所得税
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
1 制度の概要
納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。
2 控除対象配偶者の要件
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
- (1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
- (2) 納税者と生計を一にしていること。
- (3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下) - (4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
3 配偶者控除額
控除額は、控除対象配偶者の年齢により次の表のようになっています。
区分 | 控除額 | |
---|---|---|
一般の控除対象配偶者 | 38万円 | |
老人控除対象配偶者(※) | 48万円 |
※ 老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
なお、配偶者が障害者の場合には、配偶者控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円、同居特別障害者の場合は75万円(注))が控除できます。
(注) 平成23年分の所得税から、控除対象配偶者又は扶養親族が同居の特別障害者である場合において、配偶者控除又は扶養控除の額に35万円を加算する措置に代えて、同居特別障害者に対する障害者控除の額が40万円から75万円に引き上げられました。
4 その他
配偶者控除の適用がない方で、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、かつ、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満である方については、配偶者特別控除が適用されます。配偶者特別控除額は最高で、38万円ですが、配偶者の合計所得金額が増えると控除額が少なくなっていきます。
(所法2、79、83、83の2、85、所基通2-46、措法41の16)
参考: 関連コード
- 1160 障害者控除
- 1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか
- 1195 配偶者特別控除
- Q1 内縁の妻
- Q2 年の中途で控除対象配偶者が死亡した場合の配偶者控除
- Q3 年の中途で納税者本人が死亡した場合の配偶者控除
- Q3-2 年の中途で死亡した納税者の配偶者控除と年末の扶養控除
- Q4 雇用保険法上の求職者給付を受給している場合の控除対象配偶者の所得金額の判定
- Q5 出産育児一時金の支給を受けている配偶者
- Q6 育児休業基本給付金の支給を受けている配偶者
- Q7 日本国外に住む親族を配偶者控除の対象とする場合
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- No.1460 譲渡所得(土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したとき)
- No.1184 扶養家族に寝たきりの老人がいるときの控除額
- No.2035 還付申告ができる期間と提出先
- No.1182 お年寄りを扶養している人が受けられる所得税の特例
- No.1331 上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度
- No.1300 所得の区分のあらまし
- No.1468 相続又は遺贈により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例
- No.1141 生命保険料控除の対象となる保険契約等
- No.1493 土地等の財産を時効の援用により取得したとき
- No.2036 確定申告書の税務署への送付
- No.1472 株式等以外の有価証券の譲渡による所得(総合課税)
- No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか
- No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)
- No.1219 省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
- No.1904 給与所得者と電子申告
- No.3382 マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の順序
- No.1400 給与所得
- No.1464 譲渡した株式等の取得費
- No.1467 贈与により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例
- No.1181 納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更
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出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
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