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所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)

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 所得税の確定申告が2/17(月)から始まりますが、全国で2,000万人以上が一斉に確定申告をするため、税務署の窓口が大変混雑します。そのため、代表的な問い合わせ事項について、まとめられています。

確定申告期に多いお問合せ事項Q&A|国税庁
www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/01.htm

 中でも誤りの多い事例として以下の12項目が掲載されています。
  1. 国外所得の申告漏れ
  2. 副収入の申告漏れ
  3. 一時所得の申告漏れ
  4. 医療費控除の計算誤り
  5. 寄附金控除の適用漏れ(ふるさと納税を行った方)
  6. 地震保険料控除の適用誤り
  7. 寡婦控除、寡夫控除の適用漏れ
  8. 配偶者控除及び配偶者特別控除の適用誤り
  9. 基礎控除の記載漏れ
  10. 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用誤り
  11. 復興特別所得税額の記載漏れ
  12. 予定納税額の記載漏れ

1.国外所得の申告漏れ

 代表的な国外所得としては、以下のようなものが挙げられます。
  1. 国外で支払われる預金等の利子
  2. 国外にある不動産の貸付・譲渡による収益
  3. 国外の法人等に対する出資に係る収益
 外国で源泉徴収されている場合、二重課税されている可能性があるので、外国税額控除で税金を取り戻すことも検討します。
外国税額控除で節税
外国税額控除で節税する。外国税額控除の限度額や手続き、対象とならない税金、みなし外国税額控除(ブラジルや中国、フィリピンが発行する円建て外債等)について。

2.副収入の申告漏れ

 代表的な副収入としては、以下のようなものが挙げられます。
  1. インターネットでの個人取引(オークションサイトやフリマアプリ等)
  2. 仮想通貨(ビットコイン等)の売却等による所得
  3. 民泊による所得(*雑所得)
  4. インターネット系(クラウドソーシング、ネットショップ、アフィリエイト等)
  5. 投資系(株式投資、投資信託、FX先物取引等)
  6. 不動産系(アパート経営、マンション経営等)
譲渡所得(株式等)で節税
譲渡所得(株式等)で節税する。取得費の詳細や特例。NISAや特定口座、損益通算、繰越控除で節税する。
雑所得等(先物FX等)で節税
雑所得等(先物FX等)で節税する。先物取引・FX・CFDの必要経費、損益通算、繰越控除について。

3.一時所得の申告漏れ

 代表的な一時所得としては、以下のようなものが挙げられます。
  1. 生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金。
  2. 法人からの贈与(例:ふるさと納税に対する自治体から受け取る特産品)。
  3. 懸賞等の賞金、競馬や競輪の払戻金。
  4. 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金。
一時所得で節税
税制優遇措置のある一時所得で節税する。一時所得の税額計算や、法人からの贈与、ふるさと納税の特産品について。
「ふるさと寄附金」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係 | 質疑応答事例(国税庁)

4.医療費控除の計算誤り

 以下のものは医療費控除の対象となりません。
  1. 薬局で購入した日用品
  2. 美容整形や美容を目的とした歯科矯正
  3. 病気予防のためのもの(*健康診断や人間ドック、予防接種等)
  4. 健康増進のためのもの(*ビタミン剤や栄養ドリンク等)
  5. 自己都合で個室入院したときの差額ベッド代
  6. 入院時の身の回り品の購入代
  7. 親族に対する付添料
  8. 医師への謝礼
  9. 眼鏡やコンタクトレンズの購入代(*白内障等の治療に必要で、医師の処方箋がある場合は医療費控除の対象となる)

 医療費控除の計算において、以下のような補填される金額は差し引きます。
  1. 高額療養費
  2. 高額介護合算療養費
  3. 出産育児一時金
  4. 入院給付金
医療費控除で節税
医療費控除で節税する。控除対象となる医療費、対象外の医療費、証明書等が必要なもの、スポーツクラブで医療費控除、温泉で医療費控除。

5.寄附金控除の適用漏れ(ふるさと納税を行った方)

 年末調整において「ふるさと納税ワンストップ特例の適用に関する申請書」を提出していても、所得税の確定申告を行なう場合、ふるさと納税の金額を含めて寄附金控除額の計算を行なう必要があります。
No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除) | タックスアンサー(国税庁)

6.地震保険料控除の適用誤り

 原則的に、地震等損害保険契約以外の保険料について地震保険料控除の適用はありません。
No.1145 地震保険料控除 | タックスアンサー(国税庁)
No.1146 地震保険料控除の対象となる保険契約 | タックスアンサー(国税庁)

7.寡婦控除、寡夫控除の適用漏れ

 寡婦や寡夫に該当する場合、「寡婦控除」「寡夫控除」が受けられます。
No.1170 寡婦控除 | タックスアンサー(国税庁)
No.1172 寡夫控除 | タックスアンサー(国税庁)
配偶者控除と寡夫控除の双方適用 | 質疑応答事例(国税庁)

8.配偶者控除及び配偶者特別控除の適用誤り

 合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除及び配偶者特別控除を受けることができません。配偶者控除を受ける場合(配偶者の合計所得金額が38万円以下)、配偶者特別控除と同時に受けることはできません。
No.1195 配偶者特別控除 | タックスアンサー(国税庁)
No.1191 配偶者控除 | タックスアンサー(国税庁)

9.基礎控除の記載漏れ

 基礎控除は必ず記入します。
No.1199 基礎控除 | タックスアンサー(国税庁)

10.住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用誤り

 入居した年の前後2年以内にマイホームを売却して譲渡所得の課税の特例等(3,000万円の特別控除など)を受けたときは、住宅借入金等特別控除を受けることはできません。
 住宅取得等資金の贈与の特例を受けている場合、住宅借入金等特別控除額の計算において、その特例を受けた金額を住宅の購入金額から差し引いて計算する必要があります。
No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除) | タックスアンサー(国税庁)

11.復興特別所得税額の記載漏れ

 平成49年分まで、所得税と同時に復興特別所得税(所得税額の2.1%)を申告・納付する必要があります。

12.予定納税額の記載漏れ

 税務署から「予定納税額の通知書」が送付されている場合、確定申告において予定納税額(第1期分と第2期分の合計額)を申告する必要があります。

 以上、誤りの多い12項目について確認しました。
 所得税の申告(納付)期限は3月16日(月)と少し先ですが、早めに準備することをお勧めします。




 サイト利用者の方より、以下のようなご質問をいただきました。
コメなど穀物乾燥業は何種ですか(2020-02-11)
 食料品製造業〔09〕の精穀・製粉業〔096〕かその他の食料品製造業〔099〕に該当するかと思われますが、事業区分については最寄りの税務署に確認することを強くお勧めします。
日本標準産業分類からみた事業区分(大分類−E製造業) | 質疑応答事例(国税庁)

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