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譲渡所得(総合課税)で節税

譲渡所得(総合課税)で節税する。譲渡所得の特別控除、5年超の保有で所得が半分、生活用動産の譲渡、事業用の自動車の譲渡、損益通算について。
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譲渡所得(総合課税)とは

 資産を売却した場合、所得税(譲渡所得)が課税されます。土地建物や株式等は分離課税ですが、それ以外の資産は総合課税となります。
No.1460 譲渡所得(土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したとき) | タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等] 1 譲渡所得とは 譲渡所得とは、一般的に土地、建物、株式等、ゴルフ会員権、金地金などの資産を譲渡することによって生ずる所得をいいます。 ただし、事業用の商品などの棚卸資産や山林の譲渡、使用可能期間が1年未満の減価償却資産や取得価額が10万円未満の減..

 以下のようなものを売却した場合、譲渡所得(総合課税)に該当します。
  • 事業用の自動車
  • 金地金
  • 貴金属・宝石・書画・骨とう(*30万円超)
  • ゴルフ会員権
  • 特許権・著作権等
  • ゼロクーポン債(*2016年1月1日以降は分離課税)
 上記に該当しても、一回限りではなく、繰り返し反復して取引される場合は、事業所得や雑所得として取り扱われます。
 また、貴金属・宝石・書画・骨とうについては、1個あたり30万円を超えるものが課税対象となります。

譲渡所得(総合課税)で節税する

 譲渡所得(総合課税)は以下のように計算します。
  • 譲渡所得=譲渡価額-(取得費*1+譲渡費用)-特別控除50万円
*1 取得費:減価償却後の金額
No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税) | タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]1 総合課税の対象となる譲渡所得 土地建物や株式等を売った場合を除き、資産を売ったときの譲渡所得は、給与所得や事業所得などの所得と合わせて総合課税の対象となります。この総合課税の譲渡所得は、取得したときから売ったときまでの所有期間によって長期と短期..

 特別控除50万円があるので、譲渡所得(総合課税)が年50万円以内であれば納税が不要です。

 また、所有期間が5年を超えている場合、長期譲渡所得となります。そのため、譲渡所得は2分の1となり、節税効果は非常に高くなります。
 なお、特許権・著作権等については、所有期間が5年以内であっても長期譲渡所得となります。

生活用動産の売却は課税対象外

 資産を売却した場合でも、生活用動産であれば納税義務が発生しません。
No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法 | タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]1 譲渡所得とは  譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいいます。2 譲渡所得の対象となる資産とは  譲渡所得の対象となる資産には、土地、借地権、建物、株式等、特定の公社債、金地金、宝石、書画、骨とう、船舶、機械器具、漁業権、取引慣行のある..

 生活に通常必要な動産で、以下のようなものです。
  • 通勤用の自動車
  • 貴金属・宝石・書画・骨とう(*30万円以内)
  • 家具
  • 什器備品
  • 衣服

事業用の自動車を譲渡して節税する

 個人事業主の場合、事業用の自動車については、事業所得ではなく、譲渡所得として総合課税されます。
 例えば、自動車の買替時に下取り価格が提示された場合、特別控除50万円が適用されるので、必要経費が最大限50万円増加するのと同様の効果があります。事業所得と間違えて処理するケースも見受けられるで注意が必要です。

 ただし、消費税においては、課税所得として取り扱われます。課税期間の課税売上高が1,000万円であれば、事業用の自動車の譲渡価格を含めて、消費税を申告することになります。

譲渡所得(総合課税)の損益通算

 譲渡所得(総合課税)は、損失が生じた場合、他の所得と損益通算が可能です。
No.2250 損益通算 | タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等] 1 損益通算とは 損益通算とは、各種所得金額の計算上生じた損失のうち一定のもの(下記2(1)〜(4)記載の所得)についてのみ、一定の順序にしたがって、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額等を計算する際に他の各種所得の金額から控除することです。 2 ..

 ただし、以下の譲渡所得については、他の所得と損益通算できません。
  • ゴルフ会員権
  • 貴金属・宝石・書画・骨とう(*30万円超)

 金地金については判断が微妙ですが、タックスアンサー(No.2250とNo.3161)に損益通算できない旨の記載がないので、他の所得と損益通算できると思われます。
No.3161 金地金を売ったときの税金 | タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等] 給与所得者などが持っている金地金を売却した場合の所得は、原則、譲渡所得として課税されます。給料など他の所得と合わせて総合課税の対象になります。 譲渡所得の金額は、次のように計算します。1 譲渡所得の金額の計算 (1) 所有期間..

 ちなみに、ゴルフ会員権については、タックスアンサー(No.2250とNo.3158)に損益通算できない旨の記載があります。
No.3158 ゴルフ会員権の譲渡による所得 | タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]1 課税方法  ゴルフ会員権は、特定の会社の株主にならなければ、会員となれない会員権とその他の会員権とに区分されますが、これらの会員権を売ったときの所得は、いずれも譲渡所得として給与所得など他の所得と合わせて総合課税の対象となります。2 計算方法 ..

 なお、ゴルフ会員権等についても、譲渡所得(総合課税)内であれば損益通算が可能です。

関連する節税計算機

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関連する法令や通達等
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