個人事業の税額控除(雇用促進)で節税
個人事業の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

No.1460 譲渡所得(土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したとき)|所得税

[ No.1460 譲渡所得(土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したとき)]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 譲渡所得とは

譲渡所得とは、一般的に土地、建物、株式等、ゴルフ会員権金地金などの資産を譲渡することによって生ずる所得をいいます。
ただし、事業用の商品などの棚卸資産や山林の譲渡、使用可能期間が1年未満の減価償却資産や取得価額が10万円未満の減価償却資産(業務の性質上基本的に重要なものを除きます。以下同じ。)及び一括償却資産の必要経費算入の規定の適用を受けた減価償却資産などの譲渡による所得は、譲渡所得に含まれません。

2 譲渡所得の金額の計算方法

譲渡所得のうち、土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したときの譲渡所得の金額は、次のように計算します。
短期譲渡所得の総収入金額-(取得費譲渡費用)+長期譲渡所得の総収入金額-(取得費譲渡費用)=譲渡益
譲渡益-特別控除額(最高50万円)=譲渡所得の金額

(1) 短期譲渡所得と長期譲渡所得の区分

短期譲渡所得とは、所有期間が5年以下の資産を譲渡することにより生ずる所得をいいます。ただし、自己の研究成果である特許権などは所有期間に関係なく、長期譲渡所得となります。
長期譲渡所得とは、所有期間が5年を超える資産を譲渡することにより生ずる所得をいいます。

(2) 特別控除額

特別控除額は、短期譲渡所得と長期譲渡所得の合計で50万円までです。
まず先に短期譲渡所得の譲渡益から控除し、残りがあれば長期譲渡所得の譲渡益から控除します。譲渡益が50万円より少ない場合は、譲渡益が特別控除額となります。

3 税額の計算方法

土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したことによる所得は、他の所得、例えば給与所得などと合計して、総所得金額を求め、所得控除の合計額を控除し、その残額に所得税の税率を乗じて税額を計算します。
なお、総所得金額を求めるときに合計する所得金額は、短期譲渡所得の金額は、その全額ですが、長期譲渡所得の金額は、その2分の1に相当する金額となります。

(所法22、33、所令81、82、所基通33-1の2、33-1の3)

参考: 関連コード

※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1460.htm

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