No.1460 譲渡所得(土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したとき)|所得税
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
1 譲渡所得とは
譲渡所得とは、一般的に土地、建物、株式等、ゴルフ会員権、金地金などの資産を譲渡することによって生ずる所得をいいます。
ただし、事業用の商品などの棚卸資産や山林の譲渡、使用可能期間が1年未満の減価償却資産や取得価額が10万円未満の減価償却資産(業務の性質上基本的に重要なものを除きます。以下同じ。)及び一括償却資産の必要経費算入の規定の適用を受けた減価償却資産などの譲渡による所得は、譲渡所得に含まれません。
2 譲渡所得の金額の計算方法
譲渡所得のうち、土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したときの譲渡所得の金額は、次のように計算します。
短期譲渡所得の総収入金額-(取得費+譲渡費用)+長期譲渡所得の総収入金額-(取得費+譲渡費用)=譲渡益
譲渡益-特別控除額(最高50万円)=譲渡所得の金額
(1) 短期譲渡所得と長期譲渡所得の区分
短期譲渡所得とは、所有期間が5年以下の資産を譲渡することにより生ずる所得をいいます。ただし、自己の研究成果である特許権などは所有期間に関係なく、長期譲渡所得となります。
長期譲渡所得とは、所有期間が5年を超える資産を譲渡することにより生ずる所得をいいます。
(2) 特別控除額
特別控除額は、短期譲渡所得と長期譲渡所得の合計で50万円までです。
まず先に短期譲渡所得の譲渡益から控除し、残りがあれば長期譲渡所得の譲渡益から控除します。譲渡益が50万円より少ない場合は、譲渡益が特別控除額となります。
3 税額の計算方法
土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したことによる所得は、他の所得、例えば給与所得などと合計して、総所得金額を求め、所得控除の合計額を控除し、その残額に所得税の税率を乗じて税額を計算します。
なお、総所得金額を求めるときに合計する所得金額は、短期譲渡所得の金額は、その全額ですが、長期譲渡所得の金額は、その2分の1に相当する金額となります。
(所法22、33、所令81、82、所基通33-1の2、33-1の3)
参考: 関連コード
- 1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)
- 1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)
- 3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1460.htm
関連するタックスアンサー(所得税)
- No.1218 借入金を利用してバリアフリー改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)
- No.2031 未納付の源泉徴収税額に対する還付手続
- No.1605 遺族の方に支給される公的年金等
- No.1373 事業としての不動産貸付けとそれ以外の区分
- No.1901 同族会社の役員で確定申告の必要な人
- No.1415 給与所得者の特定支出控除
- No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)
- No.1810 家内労働者等の必要経費の特例
- No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
- No.1186 身体障害者手帳等の交付を申請中である場合の障害者控除の適用について
- No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき
- No.1926 海外転勤中の不動産所得などの納税手続
- No.1316 財形住宅貯蓄
- No.2075 専従者給与と専従者控除
- No.1376 不動産所得の収入計上時期
- No.1313 障害者等のマル優(非課税貯蓄)
- No.2230 源泉分離課税制度
- No.1379 修繕費とならないものの判定
- No.2250 損益通算
- No.1237 離婚による財産分与で居住用家屋の共有持分を追加取得した場合の住宅借入金等特別控除について
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。