経営セーフティ共済で節税
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)で節税する。まとめて支払って前納減額金で得をする。退職金の原資として活用する。

借入金で節税

借入金で節税する。無税で資金調達して節税をはかる。役員借入金の活用と注意点、相続税対策(贈与や放棄、資本組入れ等)について。
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借入金で節税する

 どれだけキャッシュが入ってきても、借入金であれば収益計上されません。この借入金を活用することで、節税することが可能となります。
 ただし、借入金の場合、元本の返済だけでなく、利子を支払わなければなりません。担保が不足していたり、会社の事業実績や事業計画しだいでは、低金利の借入先を探すことが難しくなります。支払利息や元本返済の負担が大きければ、資金がショートする可能性もあります。そうなっては本末転倒ですので、節税を考える前に、計画的な借入・返済が必要不可欠となります。

役員借入金で節税する

 そこで役員借入金を活用することを検討します。
 代表者などの役員からの借入金であれば、担保の有無も、会社の事業実績や事業計画の優劣も関係なく、低利の借り入れが可能となります。また、返済期間などの借入条件についても弾力的に設定できます。内部でのやり取りなので、資金ショートする恐れもありません。

役員借入金の注意点

 以上のように役員借入金には多大なメリットがありますが、注意点もあります。最大の注意点は、相続時に役員借入金が遺産として、相続税の課税対象になることです。
 例えば、死亡した役員が会社に対して3,000万円を貸し付けていた場合、その貸付金3,000万円は相続財産とされます。その他の相続財産や控除などにもよりますが、相続税がかかってくる可能性があります。

役員借入金(相続税対策)

 よって、役員借入金を活用するにあたっては、相続税対策を前提に検討するべきです。
 役員借入金(相続税対策)としては、以下のような方策が考えられます。
  1. 相続財産の減少や控除額の増加をはかる。
  2. 役員借入金の放棄。
  3. 役員借入金の贈与。
  4. 役員借入金の資本組入れ(DES)。

1.相続財産の減少や控除額の増加をはかる(相続税対策)

 相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」なので、仮に法定相続人が1人だとしても、相続財産が3,600万円以下であれば、相続税はかかりません。
 まずは、相続財産を減らすことと、控除額を増やすことを考えます。

 相続税には、基礎控除や配偶者の税額軽減など各種控除があります。例えば同族会社であれば、役員退職金や役員弔慰金を活用して、控除額を増やすと同時に、相続財産(会社の株式評価)を減らすこと等が考えられます。
役員退職金(役員慰労金)で節税
退職所得控除を活用して役員退職金で節税する。死亡退職金で相続税を節税。役員退職金で節税するには、役員退職慰労金規程の作成と適切な運用をお勧めします。
役員弔慰金で節税
役員死亡時には役員弔慰金で節税する。役員弔慰金で節税するには、役員退職慰労金規程の作成と適切な運用をお勧めします。

2.役員借入金の放棄(相続税対策)

 相続税の支払いが難しい場合など、役員借入金の放棄を検討します。
 ただし、債権放棄をすることになるので、会社の方では債務免除益が発生し、莫大な法人税がかかってくる可能性があります。会社にそれ以上の繰越損失があれば、法人税は発生しませんが、問題なのは、繰越欠損金があまりないケースです。納税資金の捻出が厳しい場合には、会社の清算を含め、対応策を検討することになります。

 なお、会社の繰越欠損金がなくても、多額の損金を一括計上することで、債務免除益と相殺することも可能です。
 最も現実的な方策は、上記1.で言及していますが、亡くなった役員に支給する退職金の活用です。役員退職金規程の整備や、実際に全額支給するなどの要件はありますが、比較的実行しやすい部類に入る節税対策です。

3.役員借入金の贈与(相続税対策)

 計画的に役員借入金を贈与することで、相続税対策することを検討します。詳しくは、贈与税で節税をご確認ください。
贈与税で節税
贈与税で節税する。贈与税の基礎控除の110万円や310万円の活用や、贈与税がかからないケースについて。

 また、役員借入金の贈与については、少人数私募債を活用することも有効です。
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少人数私募債で節税する。少人数私募債のメリットや制限、役員退職金の原資、小分けして毎年贈与、信託して元本受益権を贈与、信託した元本受益権を小分けして毎年贈与。

4.役員借入金の資本組入れ(DES。相続税対策)

 役員借入金を資本金に組み入れることで、相続税対策に繋がる可能性もあります。負債を資本金に振り替えることを、Debt Equity Swap(負債と資本の交換)と呼びます。
 ただし、少なからぬ登録免許税がかかりますし、役員借入金を資本金に振り替えるには適正な価格で評価(時価評価)する必要があります。必ずしも相続税対策になるとは言えないので、専門家に相談することをお勧めします。

金融機関からの借入金で節税する

 上記の通り、役員借入金を活用することで法人税を節税することが可能になりますが、将来的には相続税対策が必要になります。役員借入金の活用は、結構な手間がかかる上に、将来的には相続税の納税リスクも生じるので、万人にお勧めできる節税対策ではありません。

 借入金で節税する王道は、やはり金融機関からの低金利融資です。可能であれば、国民金融公庫等の公的機関からの融資を目指します。
 外部からの借入金であれば、役員借入金のような問題は生じません。担保価値のある資産を保有していたり、会社の事業実績や事業計画が優れていれば、有利な条件で融資を受けることができます。

関連する裁決事例


関連する法令や通達等
法人税
法人税施行令
法人税施行規則
法人税基本通達
法人税:タックスアンサー
財産の評価:タックスアンサー

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