法人税カテゴリ
法人税に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
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- 法人税: 節税対策情報
- 青色申告(法人税)で節税 (2015/12/10 更新)
青色申告(法人税)で節税する。青色申告の義務や白色申告との違い(メリット)について。 - 青色申告(法人税:欠損金の繰越控除)で節税 (2015/10/21 更新)
青色申告をして欠損金の繰越控除や繰戻し還付で節税する。 - 青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税 (2015/10/21 更新)
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。 - 減価償却(中古資産)で節税 (2015/10/30 更新)
減価償却(中古資産)で節税する。耐用年数が短くなり、初年度に損金算入できる額が多くなる手軽な節税法。中古車のケースを例示。 - 減価償却で節税 (2015/12/17 更新)
減価償却で節税する。減価償却資産の取得価額が、10万円未満・20万円未満・30万円未満の場合の会計処理方法。 - 旅費規程で節税 (2015/10/20 更新)
旅費規程を作成して節税します。日当や宿泊料などを節税するためには、旅費規程の作成と適切な運用が必要です。 - 交際費で節税 (2015/10/28 更新)
交際費で節税します。損金算入される交際費(中小企業800万円)や、交際費の対象範囲等についても解説しています。 - 会議費で節税 (2015/10/28 更新)
会議費で節税する。交際費と異なり費用上限がない反面、会議としての実態が必要とされる。 - 経営セーフティ共済で節税 (2017/09/26 更新)
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)で節税する。まとめて支払って前納減額金で得をする。退職金の原資として活用する。 - 生命保険(法人契約)で節税 (2015/10/29 更新)
生命保険(法人契約)で節税する。定期保険や終身保険の注意点。貯蓄型定期保険(経営者保険)と役員退職金を組み合わせて節税。 - 役員報酬(定期同額給与)で節税 (2015/10/20 更新)
給与所得控除を活用して役員報酬(定期同額給与)で節税する。社会保険の負担増や、法人税と所得税の実効税率の差に注意が必要。 - 従業員兼務役員で節税 (2015/12/04 更新)
従業員兼務役員で節税する。兼務役員になれないケースや労働保険の加入、従業員分の給料・賞与・退職金について。 - 役員報酬(事前確定届出給与)で節税 (2016/02/22 更新)
事前確定届出給与を役員賞与のように活用して節税する。事前確定届出給与の要件や注意点。 - 役員退職金(役員慰労金)で節税 (2015/12/07 更新)
退職所得控除を活用して役員退職金で節税する。死亡退職金で相続税を節税。役員退職金で節税するには、役員退職慰労金規程の作成と適切な運用をお勧めします。 - 役員退職金と経営者保険を組み合わせて節税 (2015/11/09 更新)
役員退職金と経営者保険を組み合わせて節税する。貯蓄型定期保険(低解約払戻金型保険等)と役員退職金の活用。デメリットや回避策(リスク軽減策)。 - 退職金(役員の分掌変更)で節税 (2015/11/08 更新)
退職金(分掌変更による退職)で節税する。役員に分掌変更があった場合の退職金で節税するには、役員退職慰労金規程の作成と適切な運用をお勧めします。 - 親族を非常勤役員にして節税 (2015/12/03 更新)
親族を非常勤役員にして節税する。社会保険の削減や役員報酬、役員退職金、飲食代などについて。 - 役員弔慰金で節税 (2015/11/05 更新)
役員死亡時には役員弔慰金で節税する。役員弔慰金で節税するには、役員退職慰労金規程の作成と適切な運用をお勧めします。 - 慶弔規程(福利厚生規程)で節税 (2015/11/02 更新)
慶弔規程(福利厚生規程)で節税する。社員の結婚祝金や出産祝金、香典、見舞金などで節税するには、慶弔規程の作成と適切な運用が必要です。 - 社員旅行(福利厚生規程)で節税 (2015/10/26 更新)
社員旅行で節税する。確実に必要経費とするために福利厚生規程で明文化(サンプル付き)。 - 飲食代を経費化して節税 (2015/10/27 更新)
飲食代を経費化して節税する。会議費や交際費、旅費交通費、福利厚生費になるかもしれません。 - 役員社宅で節税 (2015/10/22 更新)
役員用に社宅を借り上げて節税する。通常の賃貸料の計算式や固定資産税の課税標準を調べる方法、福利厚生規程に記載するサンプルなど。 - 従業員寮で節税 (2015/10/22 更新)
従業員用に寮(社宅)を借り上げて節税する。賃貸料相当額の計算式や固定資産税の課税標準を調べる方法、福利厚生規程に記載するサンプルなど。 - 退職金(従業員の役員昇格)で節税 (2015/11/06 更新)
退職金(従業員の役員昇格)で節税する。従業員が役員へ昇格した場合の退職金で節税するには、従業員退職金規程の作成と適切な運用をお勧めします。 - 法人の税額控除(研究開発)で節税 (2015/11/12 更新)
法人の税額控除(研究開発)で節税する。試験研究費や中小企業技術基盤強化税制に関する税額控除について。 - 法人の特別償却や税額控除(投資促進)で節税 (2015/12/16 更新)
法人の特別償却や税額控除(投資促進)で節税する。中小企業投資促進税制や環境関連投資促進税制、生産性向上設備投資促進税制に関する特別償却や税額控除について。 - 借入金で節税 (2015/12/07 更新)
借入金で節税する。無税で資金調達して節税をはかる。役員借入金の活用と注意点、相続税対策(贈与や放棄、資本組入れ等)について。 - 少人数私募債で節税 (2015/12/08 更新)
少人数私募債で節税する。少人数私募債のメリットや制限、役員退職金の原資、小分けして毎年贈与、信託して元本受益権を贈与、信託した元本受益権を小分けして毎年贈与。 - 法人の税額控除(雇用促進)で節税 (2015/12/17 更新)
法人の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。
- 法人税: タックスアンサー
- No.5220 個人事業当時からの使用人に対する退職金
- No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算
- No.5241 出向者に対する給与の較差補てん金の取扱い
- No.5204 役員の退職金の損金算入時期(平成18年3月31日までに開始する事業年度分)
- No.5501 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の設定
- No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合
- No.5407 減価償却資産の償却方法の変更手続
- No.5389 社葬費用の取扱い
- No.5383 携帯電話等の加入費用の取扱い
- No.5500 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の対象となる金銭債権の範囲
- もっと見る
- 法人税: 裁決事例
- 展示会場の出展小間を使用させる事業は、収益事業である席貸業に該当するとした事例
- 墓地管理者が墓地使用権者から収受した管理料収入は、収益事業たる請負業に係る収入に該当すると認定した事例(平24.4.1〜平25.3.31の事業年度の法人税及び平24.4.1〜平25.3.31の課税事業年度の復興特別法人税の各更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の各通知処分・棄却・平成26年12月8日裁決)
- 土地の売買契約において、土地の引渡しと同時に残金を支払うこととされている場合に、その土地につき移転登記がなされ、売買代金の大部分を受領しているときは、当該土地の引渡しの日は所有権移転登記関係書類を引き渡した日であるとした事例
- 本件契約は、借家人の立退業務に係る請負契約ではなく、通常の不動産の売買契約であると認定した上、その収益の計上時期は、売買代金のおおむね95パーセントを収受した時であるとした事例
- 取引実例、買取実例等を基に総合的に判断して決めた取引相場のない株式の譲渡価格は適正と認められた事例
- 不動産の譲渡収益について、テナントの立退きが未了であっても実質的に引渡しが完了していることから収益に計上したことは相当であるとした事例
- 寺院が受け取る墓石業者、弁当業者及び仏壇業者からの謝礼金は周旋業(収益事業)に係る収益とすべきであるとした事例
- 得意先を構成員とする親ぼく団体は、請求人と別個の団体とは認められず、当該団体の事業は請求人の事業の一部であると認定した事例
- 公益法人である請求人が債権未確定であるとして収益に計上しなかった本件賃貸料収入について、賃貸借契約が有効に成立していること等から収益に計上すべきであるとして請求人の主張を斥けるとともに、原処分庁が本件賃貸料収入を収益事業以外の事業のために支出したみなし寄附金に該当するとして行った更正処分について、本件賃貸料収入は収益事業以外の事業に支出したとする経理がなされていないので、原処分庁がみなし寄附金として所得金額を計算したのは誤りであるとした事例
- 不動産業を営む請求人が不動産の販売について、他の不動産業を介在させることによって、販売代金の一部を除外していたものと認定した事例
- 法人税: 判例
- 法人税更正処分等取消請求控訴事件|平成3(行コ)15
- 法人税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分の取消請求控訴事件(原審:富山地方裁判所平成15年(行ウ)第1号)|平成16(行コ)2
- 法人税更正処分等取消請求控訴事件|平成4(行コ)53
- 法人税更正処分等取消請求控訴事件|平成3(行コ)134
- 法人税等の課税処分取消請求控訴事件|昭和58(行コ)36
- 法人税更正処分等取消請求事件|平成10(行ウ)24
- 法人税等更正処分等取消請求事件|平成13(行ウ)127
- 法人税更正処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成10年(行ウ)第191号)|平成13(行コ)6
- 所得税更正処分等取消請求控訴事件|平成3(行コ)33
- 法人税更正処分等取消請求事件|平成11(行ウ)7
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法人税: 節税対策ブログ
死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
役員退職慰労金規程で節税(雛形)等を更新しました。修正したのは死亡退職金の受取人の箇所です。【修正前】役員が死亡した場合、役員の遺族に役員退職慰労金を支給する。遺族の順位や範囲については、労働基準法施行規則第42条から45条で定めるところによる。【修正前】役員が死亡した場合、役員の遺族..製薬会社ファイザーの大胆な節税策
アメリカの製薬会社ファイザー(Pfizer Inc.)とアイルランドの製薬会社アラガン(Allergan plc.)が11/23に合併しました。約19.5兆円(1,600億米ドル。$160 billion)という巨大な買収劇です。Pfizer and Allergan to Combine www.premierbiopharmaleader.com/en/media/press-r... 米製薬ファイザー、1600億ドルで..定款作成時のポイント
定款で節税(雛形)において取締役会の設置を明文化することより、以下のようなメリットが考えられます。経営と所有の分離が形式的にはかれるので、法人運営の透明性がある程度担保される。特定の取締役の独断を抑止する効果がある。同族会社でも対外的な信用を高めることに繋がる。取締役会を設置する際には、会社..最速節税対策:人気ページランキング もっと見る
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