一時所得で節税
税制優遇措置のある一時所得で節税する。一時所得の税額計算や、法人からの贈与、ふるさと納税の特産品について。

ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理

ふるさと納税をすることにより、寄付先の自治体から特産品を受け取るケースがあります。最近では特産品目当てに、ふるさと納税をする人が増えています。..

【情報登録】 【関連情報】節税対策ブログ 所得税カテゴリ

[スポンサード リンク]
 ふるさと納税をすることにより、寄付先の自治体から特産品を受け取るケースがあります。最近では特産品目当てに、ふるさと納税をする人が増えています。
 この場合、自治体から受け取った特産品は「経済的利益」とされ、所得税の一時所得として取り扱われます。

「ふるさと寄附金」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係
www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi...

 金券でないため、特産品の経済的利益の算出方法は難しいですが、寄付額の半額としている自治体が多いようです。特産品を第三者に売却するなど、経済的利益が明確に分かる場合を除き、経済的利益については寄付額の半額とするのが無難だと思われます。
 例えば、自治体に5万円を寄付して特産品を受け取った場合、経済的利益については2.5万円とします。この2.5万円は一時所得なので、その他の一時所得と合算した額が年50万円を超える場合、確定申告義務が生じます。

 一時所得が年50万円以下の場合、税制優遇措置があるため、課税関係は生じません。単純計算で年100万円以上の寄付に相当するので、そこまで寄付(ふるさと納税)する人は少数派だと思われます。
 ただし、例えば生命保険の一時金があると、一時所得が年50万円を超える可能性が出てきます。その場合、確定申告が必要となります。


 ところで、ふるさと納税の特産品と似ているもの(?)に、株主優待があります。企業から受け取った株主優待についても、ふるさと納税特産品と同様に「経済的利益」として所得税が課税されます。
 ただし、一時所得ではなく雑所得として取り扱われるため、税制的に不利な扱いとなります。

 株主優待については、経済的利益の算定方法だけでなく、どのタイミングで課税されるかが焦点となります。実務上は、株主優待の受取時ではなく、経済的利益が実現した時点で、収益計上することになります。

 例えば、自社製品の割引券を株主優待として受け取ったケースについて考えます。自分にとって不要な割引券で、使わなければ、経済的利益はゼロです。この場合、申告は不要です。
 その反面、割引券を実際に使用して製品を購入した場合や、オークション等で割引券を売却した場合、その時点で経済的利益が発生します。また、株主優待が米などの特産品だったり、クオカード等の金券だったりした場合は、受け取った時点で経済的利益が発生します。

 厳密に言えば上記の通りですが、現実問題として、株主優待を申告しないケースが大半だと思われます。また、一般的に株主優待の経済的利益は大きくないので、税務署にとっても株主優待の使用状況把握は、優先順位が低いものと予想されます。いわば黙認状態です。
 ただし、税務署に申告漏れを指摘された場合、当然ながら株主優待の経済的利益に対して税金を支払う必要があります。なお、一般的に「給与所得退職所得」以外の所得の合計が年20万円以内であれば確定申告義務は生じないので、サラリーマンであれば、あまり心配しなくてもいいと思います。

追記

 関連してクレジットカードポイント等の税務処理を公開しました。
前後の節税対策ブログ記事
(2016/01/13 更新)最速節税対策ブログ
(2016/02/22 更新)最速節税対策ブログ

関連する節税対策ブログ記事
(2020/02/13 更新)最速節税対策ブログ
(2016/02/22 更新)最速節税対策ブログ
(2015/11/11 更新)最速節税対策ブログ
(2016/02/01 更新)最速節税対策ブログ
(2016/02/02 更新)最速節税対策ブログ
(2015/11/13 更新)最速節税対策ブログ

最新の節税対策ブログ記事
(2020/02/13 更新)最速節税対策ブログ
(2019/01/29 更新)最速節税対策ブログ
(2016/02/22 更新)最速節税対策ブログ
(2016/02/02 更新)最速節税対策ブログ

節税対策ブログ:カテゴリ

法人税 所得税 消費税 相続税 通則法 徴収法 不動産 その他

節税対策ブログ:ライフプラン別

個人事業主 同族会社 サラリーマン 年金受給者 富裕層 専業主婦

節税対策ブログ:アーカイブ

[2020年]

2月(1)

[2019年]

1月(1)

[2016年]

2月(3) 1月(2)

[2015年]

12月(3) 11月(5) 10月(2)

戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:173
昨日:435
ページビュー
今日:238
昨日:2,895

ページの先頭へ移動