雑所得等(先物FX等)で節税
雑所得等(先物FX等)で節税する。先物取引・FX・CFDの必要経費、損益通算、繰越控除について。

外国為替証拠金取引の取扱業者らの不法行為により請求人の資産である金銭等に加えられた損害に基因して支払を受けた損害賠償金は非課税所得に当たるとした事例

[所得税法][総則][非課税所得]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

2011/06/23 [所得税法][総則][非課税所得]

平成23年6月23日裁決

《ポイント》 所得税法は、不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金であっても、課税されるべき所得に係る収入金額に代わる性質を有する休業補償や収益補償等を非課税所得から除くこととし、それ以外の本来課税することが適当でない実損害を補てんするための損害賠償金を非課税所得としている。
 この事例は、外国為替証拠金取引の取扱業者らから支払われた金員が、当該取扱業者らの不法行為により、請求人に相当額の実損害を被らせたことにより支払われた損害賠償金であるか否かが争われたものである。

《要旨》 原処分庁は、本件金員(請求人が、外国為替証拠金取引の取扱業者らに対し、不法行為による損害賠償金の支払を求める訴訟を提起し、同訴訟の裁判上の和解により得た金員)は、本件FX取引(請求人が行った店頭外国為替証拠金取引(店頭FX取引)及び取引所FX取引)による売買損益を補てんする機能を有するものであるから、雑所得に係る総収入金額に算入すべきものである旨主張する。
 しかしながら、所得税法第9条第1項第16号《非課税所得》及び所得税法施行令第94条《事業所得の収入金額とされる保険金等》第1項第2号は、不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金について、課税されるべき所得に係る収入金額に代わる性質を有する休業補償や収益補償等以外の本来課税することが適当でない「実損害を補てんするための損害賠償金」を非課税所得としているところ、本件FX取引においては、説明義務違反及び誠実義務違反というH社らの不法行為により請求人の資産に損害が加えられたものと認めるのが相当であることからすると、本件金員は、H社らの不法行為により請求人の資産に加えられた実損害(本件FX取引において証拠金として預託した金銭の一部を失った損害)を補てんするために支払を受けた損害賠償金、つまり「実損害を補てんするための損害賠償金」に該当するものと認められる。したがって、本件金員は非課税所得に該当するから、これを雑所得に係る総収入金額に算入すべきとする原処分庁の主張は、採用できない。

《参照条文等》 所得税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)第9条第1項第16号 所得税法施行令(平成22年政令第50号による改正前のもの)第30条第2号、第94条第1項第2号

《参考判決・裁決》 名古屋高裁平成22年6月24日判決(先物取引裁判例集60号40頁) 福岡高裁平成22年10月12日判決(先物取引裁判例集61号59頁)

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
外国為替証拠金取引の取扱業者らの不法行為により請求人の資産である金銭等に加えられた損害に基因して支払を受けた損害賠償金は非課税所得に当たるとした事例

関連するカテゴリ

関連する裁決事例(所得税法>総則>非課税所得)

  1. 相続によって取得した株式の発行会社から交付を受けた残余財産分配金のうち、剰余金の配当とみなされる金銭は、非課税所得には該当しないとした事例
  2. 役員及び使用人に支給した休暇帰国のための旅費は請求人の業務上必要な旅費に当たるとした事例
  3. 受取生命保険金は、被相続人が負担した保険料に係るものであり、みなし相続財産に該当するとして、一時所得の課税処分を取り消した事例
  4. 請求人に支払われた弁護士費用賠償金に係る遅延損害金は、元勤務先の不法行為によって、請求人が支出を余儀なくされる弁護士費用という財産的損害を補てんするための賠償金であるから、非課税所得であるとした事例
  5. 請求人が和解により取得した損害賠償金名目の金員に係る所得は、非課税所得ではなく、雑所得に該当するとした事例
  6. 人材派遣会社から支払われた給与のうちの通勤費相当額は非課税所得に該当しないとした事例
  7. 請求人が行った株式の譲渡による所得は、資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合における資産の譲渡による所得には当たらないとした事例(平成22年分の所得税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分・棄却・平成27年7月28日裁決)
  8. 年俸契約による給与等を得ている請求人の単身赴任費相当額又は通勤費相当額が非課税所得に当たるとの請求人の主張が排斥された事例
  9. 贈与を受けた債券に係る償還額のうち、当該債券(元本)に対する利息部分の額は、運用益に相当するものであり、非課税所得には該当しないとした事例
  10. 外国為替証拠金取引の取扱業者らの不法行為により請求人の資産である金銭等に加えられた損害に基因して支払を受けた損害賠償金は非課税所得に当たるとした事例
  11. 執行官が執行官法の規定により受ける旅費、宿泊料は非課税所得ではなく事業所得の収入金額に当たるとした事例
  12. 相続により取得した土地に係る譲渡所得につき、その土地の値上がり益のうち相続時までの増加額という経済的価値が相続税の課税対象額とされていたとしても、その増加額を含めて所得税の課税対象額とすることは許されるとした事例
  13. 被相続人が生前に行った譲渡が所得税法施行令第26条に規定する「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合」の譲渡には該当しないとした事例
  14. 抵当権付きの土地譲渡代金を債務弁済に充てた場合の当該土地の譲渡による所得は非課税所得に当たると認定した事例

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:410
昨日:521
ページビュー
今日:1,136
昨日:3,158

ページの先頭へ移動