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役員給与の減額理由が業績悪化改定事由に該当しないから減額後の定期給与の額を超える部分は定期同額給与とはいえず損金の額に算入することができないとした事例

[法人税法][所得金額の計算][損金の額の範囲及び計算][役員報酬、賞与及び退職給与][役員報酬]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

2011/01/25 [法人税法][所得金額の計算][損金の額の範囲及び計算][役員報酬、賞与及び退職給与][役員報酬]

平成23年1月25日裁決

《ポイント》 役員給与のうち、定期同額給与事前確定届出給与及び利益連動給与のいずれにも該当しないものの額は、損金の額に算入されないこととされている。このうち、定期同額給与とは、各支給時期における支給額が同額である定期給与のほか、支給額の改定があった場合において一定の要件を満たす定期給与をいう。
 この事例は、請求人における役員給与の減額改定につき、業績悪化改定事由の存否を判断したものである。

《要旨》 請求人は、決算月(平成20年7月)の2か月前において、経常利益が対前年比で6%減少している状況から、代表取締役の給与を減額改定したことは、法人税法施行令第69条《定期同額給与の範囲等》第1項第1号ハに規定する役員給与の減額に係る業績悪化改定事由に該当する旨主張する。
 しかしながら、法人税法施行令第69条第1項第1号ハに規定する業績悪化改定事由とは、法人の経営状況の著しい悪化その他これに類する理由によりやむを得ず役員給与の額を減額せざるを得ない事情があることをいうのであり、本件は、本件事業年度の売上高、経常利益は過去の業績と比べて何らそん色がないこと、請求人が設定した業務目標を達成できなかったことが減額の理由であること等からすれば、業績悪化改定事由があるとは認められず、また、上記理由以外に役員給与を減額せざるを得ない特段の事情が生じていたと認めるに足る事実はない。

《参照条文等》 法人税法第34条第1項第1号 法人税法施行令第69条第1項第1号ハ 法人税基本通達9−2−13

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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