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取引先である外国法人の発注に基づき第三者を介して当該法人に販売し、輸出代金を受領している取引は、輸出取引に該当するものの、請求人には、輸出証明書が交付されていないことから、消費税法第7条第1項に規定する輸出免税の適用を受けることができないとした事例

[消費税法][課税範囲][非課税取引]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1995/07/03 [消費税法][課税範囲][非課税取引]

裁決事例集 No.50 - 257頁

 本件取引は、取引先である外国法人からの発注に基づき、第三者に納入して当該外国法人から輸出代金を受領していることから、消費税法第7条第1項第1号に規定する輸出取引に該当するものと認められる。
 しかし、輸出免税の適用を受けるためには、輸出取引等を行った事業者は、税関長から交付を受ける輸出の許可若しくは積み込みの承認があったことを証する書類又は輸出の事実を税関長が証明した書類の保存が要件とされているところ、請求人に対して本件取引に関する輸出証明書が交付されていないため、輸出取引に該当するとしても、請求人は輸出免税の適用を受けることはできない。
 請求人は、消費税法施行規則第5条第1項第4号において税関長の証する書類以外であっても取引の事実を証する書類であれば輸出取引を証明するものとする旨の規定をしていることをもって、本件取引も輸出免税の対象となる旨主張するが、本件取引は、同号に規定する取引に該当しないので、請求人主張は採用することができない。
国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
取引先である外国法人の発注に基づき第三者を介して当該法人に販売し、輸出代金を受領している取引は、輸出取引に該当するものの、請求人には、輸出証明書が交付されていないことから、消費税法第7条第1項に規定する輸出免税の適用を受けることができないとした事例

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