第一章 総則(第一条・第一条の二) :租税特別措置法施行規則
第一章 総則(第一条・第一条の二) :租税特別措置法施行規則に関する法令(附則を除く)。
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第一章 総則
(用語の意義)第一条
第二章において、租税特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。2
第三章において、法第二条第二項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。3
第六章において、法第二条第四項各号に掲げる用語及び法第八十八条の五に規定する用語の意義は、法第二条第四項各号及び法第八十八条の五に定めるところによる。(法人課税信託の受託者等に関する通則)第一条の二
所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第一条の二の規定は、法第二条の二第一項の規定を法第八条の四、第九条の四の二及び第四十一条の十二の二において適用する場合について準用する。 第二章 所得税法の特例
(利子所得の分離課税等)第二条
租税特別措置法施行令(以下「施行令」という。)第一条の四第三項第一号に規定する財務省令で定める方法は、会社が法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十号に規定する同族会社(次項において「同族会社」という。)に該当するかどうかを判定する場合におけるその判定の方法をいう。2
施行令第一条の四第三項第一号に規定する財務省令で定める者は、法第三条第一項第一号に規定する特定公社債以外の公社債の利子の支払をした法人(同族会社に該当するものに限る。)の施行令第一条の四第三項第一号に規定する株主等のうち、その者を法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第七十一条第一項の役員であるとした場合に同項第五号イに掲げる要件を満たすこととなる当該株主等とする。(利子所得等に係る支払調書の特例)第二条の二
法第三条の二の規定により所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十五条第一項の調書を同一の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人に対する一回の支払ごとに作成し、提出する場合における所得税法施行規則第八十二条の規定の適用については、同条第一項第二号中「その年中に」とあるのは、「その」とするものとし、同条第二項第三号中「同一人に対するその年中の利子等(次号に規定する利子等を除く。)の支払金額が三万円以下」とあるのは、「同一の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人に対するその利子等(次号に規定する利子等を除く。)の支払金額が一万円(利子等の計算期間が六月以上一年未満である場合には、五千円とし、当該計算期間が六月未満である場合には、二千五百円とする。)以下」とする。2
前項に規定する場合において、法第三条の二に規定する配当等が、同一の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人に対して一回に支払をする金額が一万円(当該配当等の計算の基礎となつた期間が六月以上一年未満である場合には、五千円とし、当該期間が六月未満である場合には、二千五百円とする。)以下のものであるとき又は所得税法施行規則第八十三条第二項第二号に掲げる場合に該当するものであるときは、当該配当等に係る法第三条の二に規定する調書は、提出することを要しない。3
法第三条の二の規定による所得税法第二百二十五条第一項の調書の提出は、金融機関(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者及び所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二条第一号又は第二号に掲げる貯蓄金又は貯金の受入れをする者並びに法第三条の三第二項に規定する国外公社債等の利子等の同条第三項に規定する支払の取扱者を含む。)ごとに選択しなければならない。4
前項の調書には、法第三条の二の規定によるものである旨を表示しなければならない。(特定株式投資信託の要件)第二条の三
施行令第二条に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一
当該証券投資信託の施行令第二条に規定する委託者指図型投資信託約款に、当該証券投資信託の受益権の口数が同条第九号の交換を行うことにより一定の口数を下ることとなつた場合には、委託者は当該証券投資信託を終了させることができる旨(当該証券投資信託が同条に規定する外国投資信託である場合には、当該外国投資信託の信託財産の純資産額が同号の交換を行うことにより一定の金額を下ることとなつたときは、委託者は当該外国投資信託を終了させることができる旨)の定めがあること。二
当該証券投資信託が投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第十二条第一号又は第二号に掲げるものであること。2
施行令第二条第一号に規定する財務省令で定める期間は、当該証券投資信託に係る契約において定める信託期間が、その信託の設定の日から百年を経過した日以後の日で当該契約において定めた日若しくは当該契約で指定された者のうち最後の生存者の死亡の日から二十年を経過した日以後の日で当該契約において定めた日のいずれか早い日とされている場合の当該信託期間又は当該信託期間と同程度の期間が定められている場合の信託期間とする。(国外公社債等の利子等の分離課税等)第二条の四
法第三条の三第六項に規定する申告書に記載すべき財務省令で定める事項は、同項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。一
当該申告書を提出する者の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)二
法第三条の三第六項の規定の適用を受けようとする同条第二項に規定する国外公社債等の利子等(以下この条において「国外公社債等の利子等」という。)を生ずべき公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権(以下この条において「国外発行公社債等」という。)の種別及び名称三
法第三条の三第六項の規定の適用を受けようとする国外公社債等の利子等の支払期及び当該国外公社債等の利子等の金額四
第二号に規定する国外発行公社債等を施行令第二条の二第五項の規定により保管の委託をした年月日及び当該保管の委託をした同項の支払の取扱者の名称(当該支払の取扱者を通じて当該支払の取扱者が指定する他の者に保管の委託をしているときは、その旨及び当該他の者の名称)五
当該申告書の提出の際に経由すべき国外公社債等の利子等の支払の取扱者の名称及び所在地六
その他参考となるべき事項2
施行令第二条の二第五項に規定する公共法人等又は金融機関等(第六項において「公共法人等又は金融機関等」という。)は、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等につき法第三条の三第六項の規定の適用を受けようとする場合には、その適用を受けようとする国外公社債等の利子等の支払を受けるべき日の前日までに、同項に規定する申告書(以下この項から第四項までにおいて「源泉徴収不適用申告書」という。)を同条第六項の支払の取扱者(以下この項から第四項までにおいて「支払の取扱者」という。)を経由して当該支払の取扱者の当該国外公社債等の利子等に係る所得税の納税地(所得税法第十八条第二項に規定する指定があつた場合には、その指定された納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該源泉徴収不適用申告書を当該支払の取扱者が受け取つたときは、当該源泉徴収不適用申告書は、その受け取つた日に当該税務署長に提出されたものとみなす。3
源泉徴収不適用申告書を受理した支払の取扱者は、当該源泉徴収不適用申告書に当該支払の取扱者の法人番号を付記するものとする。4
支払の取扱者が第二項に規定する金融機関等から受け取つた源泉徴収不適用申告書は、同項の税務署長が当該支払の取扱者に対しその提出を求めるまでの間、当該支払の取扱者が保存するものとする。ただし、当該源泉徴収不適用申告書に係る国外発行公社債等を当該金融機関等が施行令第二条の二第五項の規定による保管の委託をしている期間の終了の日の属する年の翌年から五年を経過する日後においては、この限りでない。5
施行令第二条の二第五項に規定する財務省令で定めるものは、所得税法第百七十六条第一項に規定する証券投資信託若しくは同条第二項に規定する退職年金等信託又は法第九条の四第二項に規定する証券投資信託以外の投資信託若しくは同条第三項に規定する特定目的信託の信託財産に属する国外発行公社債等に係る国外公社債等の利子等とする。6
公共法人等又は金融機関等は、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等につき法第三条の三第六項の規定の適用を受けようとする場合には、その適用を受けようとする国外公社債等の利子等を生ずべき国外発行公社債等(当該公共法人等又は金融機関等が所有するものに限る。以下この条において同じ。)を当該国外発行公社債等に係る国外公社債等の利子等の同項の支払の取扱者又は当該支払の取扱者が指定する他の者に、保管の委託をしなければならない。7
施行令第二条の二第五項の規定により、国外発行公社債等の保管の委託を受けた同項の支払の取扱者は、その保管の委託を受けた国外発行公社債等につき、帳簿を備え、その保管の委託をした者の各人別に口座を設け、当該保管の委託をした者ごとに、次に掲げる事項を記載しなければならない。一
保管の委託をした者の名称及び所在地二
保管の委託を受けた国外発行公社債等の種別又は名称及び額面金額三
保管の委託を受けた日及び保管の委託の取りやめのあつた日四
第二号に規定する国外発行公社債等に係る国外公社債等の利子等で法第三条の三第六項の規定の適用を受けるものの支払年月日及びその適用を受ける金額五
その他参考となるべき事項8
前項の支払の取扱者は、その作成した帳簿を同項に規定する帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。9
第一項から第三項まで及び第五項から前項までの規定は、所得税法第十一条第二項に規定する公益信託又は加入者保護信託の信託財産につき生ずる国外公社債等の利子等の支払が行われる場合について準用する。この場合において、第二項中「公共法人等又は金融機関等(」とあるのは「所得税法第十一条第二項に規定する公益信託又は加入者保護信託の受託者(」と、「「公共法人等又は金融機関等」」とあるのは「「公益信託又は加入者保護信託の受託者」」と、第六項中「公共法人等又は金融機関等は」とあるのは「公益信託又は加入者保護信託の受託者は」と、「当該公共法人等又は金融機関等が所有する」とあるのは「第二項に規定する公益信託又は加入者保護信託の信託財産に属している」と、それぞれ読み替えるものとする。10
施行令第二条の二第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
施行令第二条の二第八項に規定する内国信託会社の名称及び本店の所在地二
次に掲げる信託の区分に応じそれぞれ次に定める事項イ
施行令第二条の二第八項に規定する証券投資信託 当該証券投資信託の信託された営業所の名称及び所在地並びに当該証券投資信託に係る信託契約の委託者の名称ロ
施行令第二条の二第八項に規定する退職年金等信託 当該退職年金等信託の信託された営業所の名称及び所在地並びに当該退職年金等信託に係る信託契約の種類三
施行令第二条の二第八項の規定による登載をした年月日11
施行令第二条の二第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
施行令第二条の二第九項に規定する投資法人又は特定目的会社の名称及び本店の所在地二
施行令第二条の二第九項の規定による登載をした年月日12
施行令第二条の二第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
施行令第二条の二第十項に規定する内国法人である信託会社の名称及び本店の所在地二
施行令第二条の二第十項に規定する証券投資信託以外の投資信託に係る信託契約の種類及び当該証券投資信託以外の投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託に限る。)に係る信託契約の委託者の名称三
施行令第二条の二第十項の規定による登載をした年月日13
施行令第二条の二第十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
施行令第二条の二第十一項に規定する特定目的信託の受託者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地二
施行令第二条の二第十一項に規定する特定目的信託の信託された営業所の名称及び所在地三
施行令第二条の二第十一項の規定による登載をした年月日(障害者等の少額公債の利子の非課税)第二条の五
所得税法施行規則第六条から第十四条までの規定は、法第四条第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「令」とあるのは「租税特別措置法施行令第二条の四第三項において準用する所得税法施行令」と、「非課税貯蓄申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄申告書」と、「法第十条第一項」とあるのは「租税特別措置法第四条第一項」と、「第四条第一号(障害者等」とあるのは「所得税法施行規則第四条第一号(障害者等」と、「第四条第二号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二号」と、「第四条第三号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三号」と、「第四条第五号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第五号」と、「第四条第六号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第六号」と、「第四条第八号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第八号」と、「第四条第十号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十号」と、「第四条第十一号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十一号」と、「第四条第十三号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十三号」と、「第四条第十七号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十七号」と、「第四条第十八号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十八号」と、「第四条第十九号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十九号」と、「第四条第二十号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二十号」と、「第四条第二十一号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二十一号」と、「第四条第二十四号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二十四号」と、「第四条第二十七号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二十七号」と、「第四条第三十一号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十一号」と、「第四条第三十四号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十四号」と、「第四条第三十五号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十五号」と、「第四条第三十六号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十六号」と、「第四条第三十七号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十七号」と、「第四条第三十八号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十八号」と、「第四条第三十九号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十九号」と、「第四条第四十号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第四十号」と、「第四条第四十一号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第四十一号」と、「第四条第四十二号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第四十二号」と、「法第十条第二項」とあるのは「租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第二項」と、「法第十条第五項」とあるのは「租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第五項」と、「非課税貯蓄に関する異動申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄に関する異動申告書」と、「非課税貯蓄廃止申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄廃止申告書」と、「非課税貯蓄限度額変更申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄限度額変更申告書」と、「法第十条第三項第三号」とあるのは「租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第三項第三号」と、「法第十条第三項第四号」とあるのは「租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第三項第四号」と、「非課税貯蓄者死亡届出書」とあるのは「特別非課税貯蓄者死亡届出書」と、「非課税貯蓄相続申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄相続申込書」と、「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と、「第七条第八項」とあるのは「所得税法施行規則第七条第八項」と読み替えるものとする。2
施行令第二条の四第三項において準用する同項に規定する所得税法施行令第四十九条の特別非課税貯蓄申告書、特別非課税貯蓄申込書、特別非課税貯蓄限度額変更申告書、特別非課税貯蓄に関する異動申告書、特別非課税貯蓄廃止申告書及び特別非課税貯蓄相続申込書の書式は、それぞれ別表第二(一)から別表第二(六)までによる。(財産形成住宅貯蓄に係る有価証券の範囲等)第二条の六
施行令第二条の五第二項に規定する財務省令で定める取得勧誘は、同項の受益権の募集に係る金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘(以下この項において「取得勧誘」という。)が同条第三項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、委託者指図型投資信託約款(投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款をいう。次項第二号において同じ。)にその取得勧誘が金融商品取引法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。2
施行令第二条の五第二項に規定する財務省令で定める証券投資信託は、次に掲げる要件を満たす証券投資信託とする。一
その信託財産の運用の基本方針が、安定した収益の確保を目的として安定運用を行うものであること。二
前号に掲げる要件が、その委託者指図型投資信託約款に記載されていること。(財産形成住宅貯蓄契約に係る適格継続預入等の要件)第三条
施行令第二条の六第三項第一号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一
その継続預入等が勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第十四条の四各号に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。二
その継続預入等が法第四条の二に規定する要件を満たす預貯金、合同運用信託又は同条第一項に規定する有価証券(これらに係る利子又は収益の分配を含む。)に係る金銭(勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(第三条の五において「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」という。)に基づく勤労者財産形成促進法施行令第十四条の四第二号に規定する住宅取得資金の支払に充てられる金銭を除く。)により行われるものであること。2
前項に規定する「継続預入等」とは、勤労者財産形成促進法第六条第一項第一号イに規定する継続預入等をいう。(特定財産形成住宅貯蓄契約の範囲)第三条の二
施行令第二条の七第一項に規定する財務省令で定める財産形成住宅貯蓄に係る契約は、次の各号に掲げるものとする。一
普通預金(普通貯金を含む。)二
一定の預入期間又は預入金額及び一定の据置期間を約して積み立てる預貯金でその据置期間が三月以上のもの三
据置貯金四
定期預金(定期貯金を含むものとし、第二号に掲げるものを除く。)又は通知預金(通知貯金を含む。)のうち反復して預入することを約するもの五
定期預金(定期貯金を含むものとし、第二号及び前号に掲げるものを除く。)のうち当該定期預金に係る契約において定める預入期間の満了期においてその元本とその利子との合計額を引き続き同種の定期預金として預入することをあらかじめ約するもの六
指定金銭信託及び貸付信託のうち反復して信託することを約するもの七
所得税法施行令第三十二条第四号に掲げる金融商品取引業者又は同条第五号に掲げる生命保険会社若しくは損害保険会社から有価証券を反復して購入することを約するもの八
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第八条の規定による長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第八条第一項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第二百条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第百九十九条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第十七条の二第一項に規定する普通銀行で同項(同法第二十四条第一項第七号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の認可を受けたものの発行する同法第十七条の二第一項の債券を含む。)、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十条の規定による農林債又は株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第三十三条の規定による商工債(同法附則第三十七条の規定により同法第三十三条の規定により発行された商工債とみなされたもの(第三条の十一第一項第八号において「旧商工債」という。)を含む。)を反復して購入することを約するもの九
生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約(財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合から除かれる利子所得等)第三条の三
施行令第二条の八第一号に規定する財務省令で定める場合は、第三条の八に定める預託金につき法第四条の二第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出をしなかつた場合とする。(生存給付金等の範囲)第三条の四
施行令第二条の十一第二項第一号に規定する財務省令で定めるものは、勤労者財産形成促進法第六条第四項第二号に掲げる生命保険契約等の内容を変更したことにより支払われることとなる返戻金とする。(財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書等の記載事項)第三条の五
施行令第二条の十二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
施行令第二条の十二第二項の規定による通知をする同項の勤務先の長の氏名並びに当該勤務先(当該勤務先が法第四条の二第一項に規定する事務代行団体(以下この条及び第三条の十において「事務代行団体」という。)に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている同項に規定する特定賃金支払者(以下この条及び第三条の十において「特定賃金支払者」という。)に係るものである場合には、当該勤務先及び当該委託に係る施行令第二条の六第一項第一号に規定する事務代行先(以下この条において「事務代行先」という。))の名称及び所在地二
施行令第二条の十二第一項に規定する不適格事由に該当することとなつた個人の氏名及び住所三
前号の個人につき同号に規定する不適格事由が生じた年月日及び当該不適格事由の内容四
その他参考となるべき事項2
施行令第二条の十七第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
施行令第二条の十七第一項の規定による通知をする同項の金融機関の営業所等の名称及び所在地二
法第四条の二第九項の規定により同条第一項の規定の適用がなかつたものとされる施行令第二条の十七第一項に規定する貸付信託の受益権又は有価証券の収益の分配又は利子(以下この項において「課税対象利子等」という。)の支払を受けた個人の氏名及び住所三
法第四条の二第九項に規定する事実が生じた年月日及び課税対象利子等の額の合計額四
その他参考となるべき事項3
施行令第二条の十八第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
提出者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この章において同じ。)並びにその者の賃金の支払者(法第四条の二第一項に規定する同法第二条第二号に規定する賃金の支払者をいう。以下この条において同じ。)及び勤務先(同項に規定する勤務先をいう。以下第三条の十六までにおいて同じ。)(当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該勤務先及び当該委託に係る事務代行先。以下この条において「勤務先等」という。)の名称及び所在地二
変更前及び変更後のその者の氏名、住所若しくは個人番号又は賃金の支払者、勤務先若しくは事務代行先の名称若しくは所在地三
当該個人に係る賃金の支払者が特定賃金支払者である場合において、その者が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしたときは、当該委託に係る事務代行先の名称及び所在地四
当該個人に係る賃金の支払者が特定賃金支払者であつて事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしているものである場合において、その者が、当該委託をやめたとき、又は特定賃金支払者でなくなつたときは、当該委託に係る事務代行先の名称及び所在地五
その他参考となるべき事項4
施行令第二条の十八第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
提出者の氏名、住所及び個人番号並びにその者の賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地二
施行令第二条の十八第二項に規定する移管前の営業所等の名称及び所在地並びに同項に規定する移管先の営業所等の名称及び所在地三
その他参考となるべき事項5
施行令第二条の十九に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
提出者の氏名、住所及び個人番号並びにその者の賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地二
施行令第二条の十九に規定する前の勤務先(当該前の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該前の勤務先及び当該委託に係る事務代行先)及び同条に規定する他の勤務先(当該他の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該他の勤務先及び当該委託に係る事務代行先)の名称及び所在地(同条第二号に掲げる場合に該当する場合には、これらの名称及び所在地並びに同条に規定する他の勤務先に係る賃金の支払者の名称及び所在地)三
前号の前の勤務先がその者の勤務先に該当しないこととなつた年月日四
その他参考となるべき事項6
施行令第二条の二十第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
提出者の氏名及び住所二
施行令第二条の二十第一項に規定する前の勤務先(当該前の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該前の勤務先及び当該委託に係る事務代行先)の名称及び所在地並びに同項に規定する他の勤務先(当該他の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該他の勤務先及び当該委託に係る事務代行先)の名称及び所在地三
施行令第二条の二十第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載した賃金の支払者の名称及び所在地並びに同項に規定する他の勤務先の賃金の支払者の名称及び所在地四
施行令第二条の二十第一項に規定する前の勤務先がその者の勤務先に該当しないこととなつた年月日及び同項に規定する他の勤務先がその者の勤務先に該当することとなつた年月日五
施行令第二条の二十第一項に規定する前の金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに同項に規定する他の金融機関の営業所等の名称及び所在地六
施行令第二条の二十第一項に規定する他の金融機関の営業所等に係る同項に規定する財形住宅貯蓄取扱機関と同項に規定する新契約を締結した年月日及び同日における財産形成住宅貯蓄(法第四条の二第一項に規定する財産形成住宅貯蓄をいう。以下この条及び次条において同じ。)の現在高並びに当該新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みをした額七
施行令第二条の二十第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された財産形成住宅貯蓄の種別並びに同項に規定する新契約に基づく財産形成住宅貯蓄の種別八
施行令第二条の二十第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された法第四条の二第四項第三号に掲げる最高限度額(当該申告書につき同条第五項の規定による申告書を提出している場合には、当該申告書に記載された変更後の最高限度額)九
その他参考となるべき事項7
施行令第二条の二十第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
提出者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地(提出者が施行令第二条の二十一第一項に規定する海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を提出している者である場合には、その者が当該申告書を提出している者である旨、その同項に規定する出国の年月日、その者の氏名及び住所並びに当該申告書に記載した氏名及び住所並びに勤務先等及び賃金の支払者の名称及び所在地)二
施行令第二条の二十第二項に規定する業務につき生じた同項各号に掲げる事由の別及び当該事由が生じた年月日三
前号の業務につき同号の事由が生じた施行令第二条の二十第二項に規定する財形住宅貯蓄取扱機関の金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに同項に規定する一般の金融機関の営業所等の名称及び所在地四
施行令第二条の二十第二項に規定する一般の金融機関の営業所等に係る同項に規定する財形住宅貯蓄取扱機関と同項に規定する新契約を締結した年月日及び同日における財産形成住宅貯蓄の現在高並びに当該新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みをした額五
施行令第二条の二十第二項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された財産形成住宅貯蓄の種別並びに同項に規定する新契約に基づく財産形成住宅貯蓄の種別六
施行令第二条の二十第二項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された法第四条の二第四項第三号に掲げる最高限度額(当該申告書につき同条第五項の規定による申告書を提出している場合には、当該申告書に記載された変更後の最高限度額)七
その他参考となるべき事項8
施行令第二条の二十一第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
提出者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地二
施行令第二条の二十一第一項に規定する出国をする年月日三
引き続き法第四条の二第一項の規定の適用を受けようとする財産形成住宅貯蓄の種別四
現に前号の財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等(法第四条の二第一項に規定する金融機関の営業所等をいう。以下第三条の十六までにおいて同じ。)の名称及び所在地五
その他参考となるべき事項9
第六項第七号、第七項第五号又は前項第三号に規定する「種別」とは、財産形成住宅貯蓄に係る預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金の別をいう。10
施行令第二条の二十一第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
施行令第二条の二十一第三項の規定による通知をする同項の勤務先の長の氏名並びに当該勤務先(当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該勤務先及び当該委託に係る事務代行先)の名称及び所在地二
施行令第二条の二十一第二項に規定する継続適用不適格事由に該当することとなつた個人の氏名及び住所三
前号の個人につき同号に規定する継続適用不適格事由が生じた年月日及び当該継続適用不適格事由の内容四
その他参考となるべき事項11
施行令第二条の二十一第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
提出者の氏名及び住所並びにその者が提出した施行令第二条の二十一第一項の規定による申告書に記載した氏名及び住所二
施行令第二条の二十一第四項に規定する出国時勤務先等並びに同項に規定する出国時勤務先の賃金の支払者の名称及び所在地三
施行令第二条の二十一第一項の規定による申告書を提出した後、その者が前号の賃金の支払者の勤務先に勤務をすることとなつた年月日四
引き続き法第四条の二第一項の規定の適用を受けようとする財産形成住宅貯蓄の第九項に規定する種別五
現に前号の財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等の名称及び所在地六
その他参考となるべき事項12
施行令第二条の二十一の二第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
提出者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び施行令第二条の二十一の二第一項に規定する休業前勤務先等の名称及び所在地 二
施行令第二条の二十一の二第一項に規定する育児休業等(次号及び次項第二号において「育児休業等」という。)の期間及び当該期間中に引き続き法第四条の二第一項の規定の適用を受けようとする旨三
育児休業等に係る子の氏名及び生年月日又は出産予定年月日四
引き続き法第四条の二第一項の規定の適用を受けようとする財産形成住宅貯蓄の第九項に規定する種別五
現に前号の財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等の名称及び所在地六
その他参考となるべき事項13
施行令第二条の二十一の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
提出者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び施行令第二条の二十一の二第一項に規定する休業前勤務先等の名称及び所在地 二
育児休業等の期間を変更する旨並びに変更前及び変更後の育児休業等の期間三
前項第三号から第五号までに掲げる事項四
その他参考となるべき事項14
施行令第二条の二十二第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
施行令第二条の二十二第一項の規定による書類を提出する同項の移管先の営業所等の名称及び所在地並びに当該移管先の営業所等に係る金融機関等(同項に規定する金融機関等をいう。以下この条及び第三条の十三において同じ。)の法人番号二
施行令第二条の二十二第一項の規定による移管をした金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該金融機関の営業所等に係る金融機関等の法人番号三
前号の移管があつた財産形成住宅貯蓄に係る法第四条の二第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人の氏名及び住所並びに当該個人の勤務先等及び賃金の支払者の名称及び所在地並びに当該賃金の支払者又は当該勤務先等に係る事務代行団体の法人番号四
前号の財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された財産形成住宅貯蓄の第九項に規定する種別五
第三号の財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された法第四条の二第四項第三号に掲げる最高限度額(当該申告書につき同条第五項の規定による申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された変更後の最高限度額)及び同条第四項第四号に掲げる最高限度額六
その他参考となるべき事項15
施行令第二条の二十三第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
提出者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地二
当該金融機関の営業所等において預入等(法第四条の二第一項に規定する預入等をいう。以下第三条の十六までにおいて同じ。)をした財産形成住宅貯蓄で同項の規定の適用を受けることをやめようとするものの第九項に規定する種別三
法第四条の二第一項の規定の適用を受けることをやめようとする前号の財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等の名称及び所在地四
第二号の財産形成住宅貯蓄に係る法第四条の二第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載した同項第三号に掲げる最高限度額(当該申告書につき同条第五項の規定による申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)五
その他参考となるべき事項16
施行令第二条の二十五第七項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。一
施行令第二条の二十五第七項の規定による届出書を提出する勤務先の長の氏名並びに当該勤務先(当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該勤務先及び当該委託に係る事務代行先)及び当該勤務先の賃金の支払者の名称及び所在地並びに当該賃金の支払者及び事務代行先に係る事務代行団体の個人番号若しくは法人番号二
勤労者財産形成促進法第六条第四項第一号ホ、同項第二号リ又は同項第三号リに規定する同項の勤労者との契約を最初に締結した年月日三
その他参考となるべき事項17
施行令第二条の十八第一項若しくは第二項の規定による申告書、施行令第二条の十九第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、施行令第二条の二十第一項若しくは第二項の規定による申告書、施行令第二条の二十一第一項に規定する海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、同条第四項に規定する海外転勤者の国内勤務申告書、施行令第二条の二十一の二第一項に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、同条第三項に規定する育児休業等期間変更申告書又は施行令第二条の二十三第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書(以下この項において「申告書等」という。)を受理した施行令第二条の十八第一項の勤務先等の長及び金融機関の営業所等の長、同条第二項の勤務先等の長及び移管前の営業所等の長、施行令第二条の十九第一項の他の勤務先の長、事務代行先の長及び金融機関の営業所等の長、施行令第二条の二十第一項の他の勤務先の長、事務代行先の長及び他の金融機関の営業所等の長、同条第二項の勤務先等の長、出国時勤務先等の長及び一般の金融機関の営業所等の長、施行令第二条の二十一第一項の出国前勤務先の長、事務代行先の長及び金融機関の営業所等の長、同条第四項の出国時勤務先等の長及び金融機関の営業所等の長、施行令第二条の二十一の二第一項又は第三項の休業前勤務先等の長及び金融機関の営業所等の長並びに施行令第二条の二十三第一項の勤務先等の長及び金融機関の営業所等の長は、当該申告書等にその勤務先等に係る賃金の支払者(個人を除く。)若しくは事務代行団体、金融機関の営業所等に係る金融機関等、移管前の営業所等に係る金融機関等、他の勤務先に係る賃金の支払者(個人を除く。)若しくは事務代行団体、他の金融機関の営業所等に係る金融機関等、出国時勤務先等に係る賃金の支払者(個人を除く。)若しくは事務代行団体、一般の金融機関の営業所等に係る金融機関等、出国前勤務先に係る賃金の支払者(個人を除く。)若しくは事務代行団体又は休業前勤務先等に係る賃金の支払者(個人を除く。)若しくは事務代行団体の法人番号を付記するものとする。(金融機関の営業所等における帳簿及び申告書等の写しの作成並びに保存等)第三条の六
金融機関の営業所等の長は、法第四条の二第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して預入等がされた財産形成住宅貯蓄につき、帳簿を備え、勤務先ごとの各人別に、その財産形成住宅貯蓄の元本、同項第三号に規定する額面金額等又は生命保険若しくは損害保険の払込保険料の金額若しくは生命共済の払込共済掛金の額及びその利子、収益の分配又は同項第四号に規定する差益の計算に関する事項その他の事項を明らかにしなければならない。2
金融機関の営業所等の長は、個人から提出された施行令第二条の二十五第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書又は財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書(以下この項において「財産形成非課税住宅貯蓄申告書等」という。)を受理した場合には、これらの申告書の写し(これに準ずるものを含む。)を作成しなければならない。ただし、同条第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書及び財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書に記載された事項並びに同項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書及び育児休業等期間変更申告書に記載された異動事項を前項に規定する帳簿に記載する場合又は当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書等を第四項の規定により保存する場合には、この限りでない。3
金融機関の営業所等の長は、次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類を勤務先(施行令第二条の二十一第二項に規定する継続適用不適格事由が生じた個人に係る当該書類にあつては、同条第四項に規定する出国時勤務先。次項及び第五項において同じ。)ごとの各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。一
前項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書及び財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書の写し並びに退職等に関する通知書(施行令第二条の二十五第四項に規定する退職等に関する通知書をいう。以下この条において同じ。) 当該財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書の写し又は退職等に関する通知書にあつては当該申告書又は当該通知書の提出があつた日、当該申告書以外の申告書の写しにあつてはこれらの申告書に係る当該財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書の提出があつた日二
法第四条の二第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日(施行令第二条の七第一項及び第二項の規定による限度額の記載をした当該申込書以外のものにあつては、その提出があつた日)イ
当該申込書が法第四条の二第一項に規定する預貯金、合同運用信託(ロに規定する貸付信託の受益権に係るものを除く。イにおいて同じ。)又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金に係るものである場合 次に掲げる日のうちいずれか早い日(1)
これらの預貯金、合同運用信託又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金に関する契約の期間が満了する日又はこれらの契約の解約があつた日(2)
これらの預貯金、合同運用信託又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金に係る財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書(施行令第二条の二十三第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書をいう。以下この条において同じ。)又は退職等に関する通知書の提出があつた日ロ
当該申込書が施行令第二条の九第一項又は第二項に規定する方法によりこれらの規定に規定する金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受ける貸付信託の受益権又は有価証券に係るものである場合 次に掲げる日のうちいずれか早い日(1)
当該貸付信託の受益権又は有価証券につき施行令第二条の九第一項又は第二項に規定する方法による金融機関の振替口座簿への減額の記載又は記録をした日又は同項の規定による保管をやめた日(2)
当該貸付信託の受益権又は有価証券につき財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書の提出があつた日三
第一項に規定する帳簿 その帳簿の閉鎖の日4
金融機関の営業所等の長が個人から受理した第二項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書及び財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書は、その者の住所地(当該財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書(施行令第二条の十八第一項の規定によるものに限る。)及び当該転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書(施行令第二条の二十第二項の規定によるものに限る。)にあつては、これらの規定に規定する住所地)の所轄税務署長が当該金融機関の営業所等の長に対しその提出を求めるまでの間、当該金融機関の営業所等の長が、勤務先ごとの各人別に整理し、保存するものとする。ただし、これらの申告書の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日の属する年の翌年から五年を経過する日後においては、この限りでない。一
当該財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 当該申告書の提出があつた日二
当該財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書以外の申告書 これらの申告書に係る当該財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書の提出があつた日5
施行令第二条の九第三項の金融機関の営業所等の長は、その作成した同項に規定する貸付信託の受益権若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は有価証券の保管に関する帳簿を勤務先ごとの各人別に整理し、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。6
施行令第二条の十第一項の規定による通知を受けた同項に規定する支払事務の取扱いをする者は、その受けた通知の内容を記載した書類をその通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。7
施行令第二条の十七第一項の規定による通知を受けた同項に規定する貸付信託の受益権又は有価証券に係る支払事務の取扱いをする者は、その受けた通知の内容を記載した書類をその通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。8
施行令第二条の二十五第六項に規定する勤務先の長又は同項に規定する出国時勤務先等の長(以下この条において「勤務先等の長又は出国時勤務先等の長」という。)は、同項第一号に定める申告書若しくは同項第二号に定める書類を受理した場合又は施行令第二条の十二第二項若しくは第二条の二十一第三項の規定による通知をした場合には、これらの申告書若しくは書類又は当該通知に係る書面の写し(これに準ずるものを含む。)を作成しなければならない。ただし、帳簿を備え、法第四条の二第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人の各人別に、これらの申告書若しくは書類又は通知に係る書面に記載された事項を当該帳簿に記載する場合には、この限りでない。9
勤務先等の長又は出国時勤務先等の長は、次の各号に掲げる書類を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。一
施行令第二条の二十五第六項に規定する申告書等の写し 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書の写し又は退職等に関する通知書の写しにあつては当該申告書を受理した日又は同項第三号に規定する通知をした日、当該申告書の写し及び通知書の写し以外の同項に規定する申告書等の写し又は施行令第二条の十九第二号の書類の写しにあつては当該申告書等の写しに係る財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書を受理した日又は施行令第二条の二十五第六項第三号に規定する通知をした日二
前項ただし書に規定する帳簿 その帳簿の閉鎖の日10
勤務先等の長又は出国時勤務先等の長が施行令第二条の二十二第一項に規定する移管先の営業所等の長から受理した同項の書類(以下この条において「事業譲渡等に関する書類」という。)は、当該移管先の営業所等の所在地の所轄税務署長が当該勤務先等の長又は出国時勤務先等の長に対しその提出を求めるまでの間、当該勤務先等の長又は出国時勤務先等の長が、各人別に整理し、保存するものとする。ただし、当該事業譲渡等に関する書類に係る財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書を受理した日又は施行令第二条の二十五第六項第三号に規定する通知をした日の属する年の翌年から五年を経過する日後においては、この限りでない。11
勤務先等の長又は出国時勤務先等の長が前項の規定により事業譲渡等に関する書類を保存する場合における当該事業譲渡等に関する書類に係る第八項の規定の適用については、同項ただし書中「又は通知」とあるのは「若しくは通知」と、「場合」とあるのは「場合又は当該書類を第十項の規定により保存する場合」とする。(財産形成非課税住宅貯蓄申告書等の書式)第三条の七
施行令第二条の二十六に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄申込書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書及び財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書の書式は、別表第三(一)から別表第三(八)までによる。(財産形成年金貯蓄に係る定期預金等に含まれる預貯金の範囲等)第三条の八
施行令第二条の二十七に規定する財務省令で定める預貯金は、所得税法施行令第三十二条第四号に掲げる金融商品取引業者に対する預託金で、勤労者財産形成促進法第六条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約(以下第三条の十六までにおいて「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。)に基づく法第四条の三第一項に規定する有価証券の購入のためのものとする。2
施行令第二条の二十七に規定する財務省令で定める証券投資信託は、第二条の六第二項各号に掲げる要件を満たす証券投資信託とする。(財産形成年金貯蓄に係る適格継続預入等の要件)第三条の九
施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の六第三項第一号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げるものとする。一
その継続預入等が勤労者財産形成促進法施行令第十三条の五各号に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。二
その継続預入等が法第四条の三に規定する要件を満たす預貯金、合同運用信託又は同条第一項に規定する有価証券(これらに係る利子又は収益の分配を含む。)に係る金銭(勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく年金の支払に充てられる金銭を除く。)により行われるものであること。2
前項に規定する「継続預入等」とは、勤労者財産形成促進法第六条第一項第一号イに規定する継続預入等をいう。(災害等やむを得ない事情についての確認手続)第三条の十
施行令第二条の二十八第一項の規定による確認は、同項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人から次の各号に掲げる事項を記載した書面による申出を受けて行われるものとする。一
その者の氏名、住所及び個人番号並びにその者の賃金の支払者(法第四条の三第一項に規定する前条第一項に規定する賃金の支払者をいう。)及び勤務先(当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該勤務先及び当該委託に係る施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の六第一項第一号に規定する事務代行先)の名称及び所在地二
現に法第四条の三第一項に規定する財産形成年金貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等(同項に規定する金融機関の営業所等をいう。)の名称及び所在地三
法第四条の三第一項第四号に規定する生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約を解約したことについての災害、疾病その他これらに類するやむを得ない事情の詳細四
前号の災害、疾病その他これらに類するやむを得ない事情が生じた年月日五
その他参考となるべき事項2
前項の書面には、災害、疾病その他これらに類する事情が生じたことを明らかにする書類を添付しなければならない。(特定財産形成年金貯蓄契約の範囲等)第三条の十一
施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の七第一項に規定する財務省令で定める財産形成年金貯蓄に係る契約は、次の各号に掲げるものとする。一
定期預金(定期貯金を含む。第三号までにおいて「定期預金等」という。)のうち反復して預入することを約するもの二
定期預金等のうち、反復して預入すること及び当該預入する定期預金等(その利子を含む。)に係る金銭(勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく年金の支払に充てられる金銭を除く。以下この条において同じ。)を引き続き定期預金等として適格継続預入等(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の六第三項第一号に規定する適格継続預入等をいう。以下この条において同じ。)することをあらかじめ約するもの(当該定期預金等に関する事項が同一の口座により総括して管理されるものに限る。)三
定期預金等のうち、当該定期預金等に係る契約において定める預入期間の満了時においてその元本とその利子との合計額を引き続き同種の定期預金等として預入することをあらかじめ約するもの四
指定金銭信託及び貸付信託のうち反復して信託することを約するもの五
指定金銭信託及び貸付信託のうち、反復して指定金銭信託として信託すること及び当該信託する指定金銭信託(その収益の分配を含む。)に係る金銭を引き続き貸付信託(無記名の貸付信託の受益証券を除く。)として適格継続預入等すること並びに当該貸付信託(その収益の分配を含む。)に係る金銭を引き続き指定金銭信託として適格継続預入等することをあらかじめ約するもの(当該指定金銭信託及び貸付信託に関する事項が同一の口座により総括して管理されるものに限る。)六
所得税法施行令第三十二条第四号に掲げる金融商品取引業者又は同条第五号に掲げる生命保険会社若しくは損害保険会社から公社債又は証券投資信託の受益権を反復して購入することを約するもの(当該購入する公社債又は証券投資信託の受益権(その利子又は収益の分配を含む。)に係る金銭を引き続き当該公社債又は証券投資信託の受益権として適格継続預入等することをあらかじめ約するもので、当該公社債又は証券投資信託の受益権に関する事項が同一の口座により総括して管理されるものを含む。)七
前号に規定する金融商品取引業者から反復して公社債を購入することを約すること及び当該購入する公社債(その利子を含む。)に係る金銭を引き続き証券投資信託の受益権として適格継続預入等すること並びにこれらの公社債及び証券投資信託の受益権につき施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の九第二項に規定する金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受けることをあらかじめ約するもの(当該公社債及び証券投資信託の受益権に関する事項が同一の口座により総括して管理されるものに限る。)八
長期信用銀行債等(長期信用銀行法第八条の規定による長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律第八条第一項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第百九十九条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第十七条の二第一項に規定する普通銀行で同項(同法第二十四条第一項第七号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の認可を受けたものの発行する同法第十七条の二第一項の債券を含む。)、農林中央金庫法第六十条の規定による農林債又は株式会社商工組合中央金庫法第三十三条の規定による商工債(旧商工債を含む。)をいう。以下この号において同じ。)を反復して購入することを約するもの(当該購入する長期信用銀行債等及びその利子に係る金銭を引き続き当該長期信用銀行債等として適格継続預入等することをあらかじめ約するもので、当該長期信用銀行債等に関する事項が同一の口座により総括して管理されるものを含む。)九
生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約2
施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の八第一号に規定する財務省令で定める場合は、第三条の八に定める預託金につき法第四条の三第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出をしなかつた場合とする。(財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書等の記載事項)第三条の十二
第三条の五の規定は、施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の十二第二項、第二条の十七第一項、第二条の十八第一項及び第二項、第二条の十九、第二条の二十第一項及び第二項、第二条の二十一第一項、第三項及び第四項、第二条の二十一の二第一項及び第三項、第二条の二十二第一項、第二条の二十三第一項並びに第二条の二十五第七項に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第三条の五の規定中「施行令」とあるのは「施行令第二条の三十一において準用する施行令」と、「法第四条の二第一項」とあるのは「法第四条の三第一項」と、「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」とあるのは「勤労者財産形成年金貯蓄契約」と、「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」を「財産形成非課税年金貯蓄申告書」と、「財形住宅貯蓄取扱機関」とあるのは「財形年金貯蓄取扱機関」と、「財産形成住宅貯蓄」とあるのは「財産形成年金貯蓄」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる第三条の五の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三条の五の見出し財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書第三条の五第一項この条及び第三条の十この条第三条の五第二項法第四条の二第九項法第四条の三第十項第三条の五第三項同法第二条第二号前条第一項第三条の五第六項この条及び次条この条法第四条の二第四項第三号法第四条の三第四項第三号第三条の五第七項海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書法第四条の二第四項第三号法第四条の三第四項第三号第三条の五第十四項この条及び第三条の十三この条係る法第四条の二第四項係る法第四条の三第四項法第四条の二第四項第三号法第四条の三第四項第三号第三条の五第十五項法第四条の二第四項法第四条の三第四項第三条の五第十六項第六条第四項第一号ホ、同項第二号リ又は同項第三号リ第六条第二項第一号ニ、同項第二号ト又は同項第三号ト第三条の五第十七項財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書海外転勤者の国内勤務申告書海外転勤者の特別国内勤務申告書育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書
(財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書、退職等申告書の提出等)第三条の十三
施行令第二条の三十二第一項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書(以下この条において「財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一
提出者の氏名及び住所並びに生年月日二
提出者の賃金の支払者(法第四条の三第一項に規定する前条第一項に規定する賃金の支払者をいう。第八項第二号において同じ。)及び施行令第二条の三十二第一項に規定する勤務先等の名称及び所在地(第五項の規定の適用を受ける者にあつては、当該賃金の支払者であつた者及び当該勤務先等であつたものの名称及び所在地)三
法第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄(同項に規定する財産形成年金貯蓄をいう。以下第三条の十六までにおいて同じ。)の受入れをしている金融機関の営業所等の名称及び所在地並びにその財産形成年金貯蓄の種別(前条において準用する第三条の五第九項に規定する種別をいう。第八項第三号において同じ。)四
積立期間の末日(施行令第二条の三十二第五項に規定する積立期間の末日をいう。以下この条において同じ。)における前号の財産形成年金貯蓄の現在高(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の七第一項に規定する現在高をいう。)及び当該財産形成年金貯蓄に係る法第四条の三第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載した同項第三号に掲げる最高限度額(当該申告書につき同条第五項の規定による申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)五
第三号の財産形成年金貯蓄に係る勤労者財産形成年金貯蓄契約に定められている次に掲げる事項イ
積立期間の末日及び年金支払開始日(法第四条の三第十項に規定する年金支払開始日をいう。以下この条において同じ。)ロ
一回に支払を受ける年金の額(一回に支払を受ける年金の額が同額でない場合には、最初に支払を受ける年金の額及びその後に支払を受ける年金の額の算定の方法)ハ
最後の年金の支払を受ける日までの期間及び当該期間内において年金の支払を受ける時期六
第三号の財産形成年金貯蓄が、預貯金、合同運用信託又は法第四条の三第一項に規定する有価証券(以下この号において「預貯金等」という。)である場合には、当該預貯金等の最後の預入等の日における勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る当該預貯金等の利回りに基づき勤労者財産形成促進法施行規則(昭和四十六年労働省令第二十七号)第一条の四の二の規定により計算して得られた年金支払開始日の前日の預貯金等の額七
その他参考となるべき事項2
財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書を提出する場合において、その提出の際に、前項第五号ロに掲げる一回に支払を受ける年金の額が算定されていないことにより、その記載をすることができないときは、当該申告書には、当該年金の額に代えて、その旨を記載して提出することができるものとする。3
前項の規定による記載をした財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書を提出した個人は、その提出後、第一項第五号ロに掲げる一回に支払を受ける年金の額が算定された場合には、年金支払開始日までに、当該一回に支払を受ける年金の額を記載した書面(当該申告書の書式に準じて作成されたものに限る。)を当該申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。当該書面が、当該年金支払開始日までに提出されなかつたときは、当該年金支払開始日の翌日に当該税務署長に施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十三第一項の規定による申告書の提出があつたものとみなす。4
施行令第二条の三十二第一項に規定する個人(積立期間の末日において施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十一第一項の規定による申告書を提出している者を除く。)が、積立期間の末日以後二月を経過する日の翌日までに出国(所得税法第二条第一項第四十二号に規定する出国をいう。)をする場合には、財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の施行令第二条の三十二第一項に規定する提出期限は、その出国をする時までとする。5
施行令第二条の三十二第一項に規定する個人が、積立期間の末日以後に同条第二項に規定する不適格事由に該当することとなつた場合には、財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書は、現に財産形成年金貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出するものとする。6
第三項の書面が、同項に規定する金融機関の営業所等に受理された場合には、当該書面は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。7
金融機関の営業所等の長は、財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書(第三項に規定する書面を含む。第九項並びに第三条の十六第一項及び第二項第二号において同じ。)を受理した場合には、当該申告書に記載された事項が、当該申告書を提出した者と締結している勤労者財産形成年金貯蓄契約に定める事項の内容と同じである旨の確認をし、かつ、当該確認をした旨を付記しなければならない。8
施行令第二条の三十二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
提出者の氏名及び住所二
施行令第二条の三十二第二項に規定する不適格事由に該当することとなつた年月日及び当該不適格事由の内容並びにその者の賃金の支払者であつた者及び同条第一項に規定する勤務先等であつたものの名称及び所在地三
法第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該財産形成年金貯蓄の種別四
積立期間の末日及び年金支払開始日並びに財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書を提出した年月日五
その他参考となるべき事項9
財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書又は施行令第二条の三十二第二項に規定する財産形成年金貯蓄者の退職等申告書を受理した同条第一項に規定する勤務先等の長及び金融機関の営業所等の長は、当該財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書又は財産形成年金貯蓄者の退職等申告書に、当該勤務先等に係る賃金の支払者(個人を除く。)若しくは事務代行団体又は当該金融機関の営業所等に係る金融機関等の法人番号を付記するものとする。(所得税の徴収が行われない年金以外の金銭の払出しに係るやむを得ない事情についての確認手続)第三条の十四
第三条の十の規定は、施行令第二条の三十三の規定による確認について準用する。(金融機関の営業所等における帳簿の作成等)第三条の十五
金融機関の営業所等の長は、法第四条の三第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出をして預入等がされた財産形成年金貯蓄につき、帳簿を備え、勤務先ごとの各人別に口座を設け、当該各人別に、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。一
その預入等がされた財産形成年金貯蓄の元本、法第四条の三第一項第三号に規定する額面金額等又は生命保険若しくは損害保険の払込保険料の金額若しくは生命共済の払込共済掛金の額に関する事項二
前号の財産形成年金貯蓄の利子若しくは収益の分配又は法第四条の三第一項第四号に規定する差益の計算に関する事項三
勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく年金の支払をした額及び当該支払をした年月日並びに最後の年金の支払をする日までの期間内の支払時期ごとの年金の額四
財産形成年金貯蓄が、預貯金、合同運用信託又は法第四条の三第一項に規定する有価証券である場合には、次に掲げる事項イ
勤労者財産形成促進法第六条第二項第一号ハの理由が生じたことにより払い出しをした同号ハに規定する利子等の額ロ
年金の支払に充てた第一号に規定する元本若しくは額面金額等又は利子若しくは収益の分配の内容五
財産形成年金貯蓄が生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金である場合には、その支払をする年金の額のうち差益に係る部分の内容六
その他参考となるべき事項2
金融機関の営業所等の長は、その受理し、又は作成した書類で税務署長に提出するものには、当該書類に、当該書類に係る個人の前項の口座の番号を付記しなければならない。(金融機関の営業所等における財産形成非課税年金貯蓄申告書等の写しの作成及び保存等)第三条の十六
金融機関の営業所等の長は、個人から提出された施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書若しくは財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書又は施行令第二条の三十二第一項若しくは第二項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書若しくは財産形成年金貯蓄者の退職等申告書(以下この項において「財産形成非課税年金貯蓄申告書等」という。)を受理した場合には、これらの申告書の写し(これに準ずるものを含む。)を作成しなければならない。ただし、施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書及び財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書並びに施行令第二条の三十二第一項及び第二項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書及び財産形成年金貯蓄者の退職等申告書に記載された事項並びに施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書及び育児休業等期間変更申告書に記載された異動事項を前条第一項に規定する帳簿に記載する場合又は当該財産形成非課税年金貯蓄申告書等を第四項の規定により保存する場合には、この限りでない。2
金融機関の営業所等の長は、次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類を勤務先(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十一第二項に規定する継続適用不適格事由が生じた個人に係る当該書類にあつては同条第四項に規定する出国時勤務先とし、施行令第二条の三十二第二項の規定による申告書を提出した者にあつては当該申告書に記載された勤務先とする。以下この条において同じ。)ごとの各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。一
前項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書及び財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の写し並びに退職等に関する通知書(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第四項に規定する退職等に関する通知書をいう。以下この条において同じ。) 当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の写し又は退職等に関する通知書にあつては当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の提出があつた日(施行令第二条の三十二第一項後段の規定又は第三条の十三第三項後段の規定により当該申告書の提出があつたとみなされる場合にあつては、当該提出があつたとみなされる日。以下この条において同じ。)又は当該通知書の提出があつた日、当該申告書以外の申告書の写しにあつてはこれらの申告書に係る当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書の提出があつた日二
施行令第二条の三十二第一項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の写し 当該申告書に係る財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の提出があつた日又は勤労者財産形成年金貯蓄契約に定められている最後の年金の支払をする日のうちいずれか早い日三
施行令第二条の三十二第二項に規定する財産形成年金貯蓄者の退職等申告書の写し 当該申告書の提出があつた日四
法第四条の三第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申込書 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の七第一項及び第二項の規定による限度額の記載をした当該申込書以外のものにあつては、その提出があつた日)イ
当該申込書が法第四条の三第一項に規定する預貯金、合同運用信託(ロに規定する貸付信託の受益権に係るものを除く。イにおいて同じ。)又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金に係るものである場合 次に掲げる日のうちいずれか早い日(1)
これらの預貯金、合同運用信託又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金に関する契約の期間が満了する日又はこれらの契約の解約があつた日(2)
これらの預貯金、合同運用信託又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金に係る財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十三第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書をいう。以下この条において同じ。)の提出があつた日又は退職等に関する通知書の提出があつた日ロ
当該申込書が施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の九第一項又は第二項に規定する方法によりこれらの規定に規定する金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受ける貸付信託の受益権又は有価証券に係るものである場合 次に掲げる日のうちいずれか早い日(1)
当該貸付信託の受益権又は有価証券につき施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の九第一項又は第二項に規定する方法による金融機関の振替口座簿への減額の記載又は記録をした日又は同項の規定による保管をやめた日(2)
当該貸付信託の受益権又は有価証券につき財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書の提出があつた日五
前条第一項に規定する帳簿 その帳簿の閉鎖の日3
金融機関の営業所等の長は、施行令第二条の三十二第一項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の提出があつた場合には、当該申告書に記載された財産形成年金貯蓄に係る前項第一号に掲げる申告書で当該財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の提出があつた日前に受理したものの写しについては、同項の規定にかかわらず、当該財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の提出があつた日の属する年の翌年から五年を経過する日後においては、その保存を要しないものとする。4
金融機関の営業所等の長が個人から受理した第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書、財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書及び財産形成年金貯蓄者の退職等申告書は、その者の住所地(当該財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の十八第一項の規定によるものに限る。)及び当該転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十第二項の規定によるものに限る。)にあつては、これらの規定に規定する住所地)の所轄税務署長が当該金融機関の営業所等の長に対しその提出を求めるまでの間、当該金融機関の営業所等の長が、勤務先ごとの各人別に整理し、保存するものとする。ただし、これらの申告書の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日の属する年の翌年から五年を経過する日後においては、この限りでない。一
当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書 当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の提出があつた日二
当該財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書 当該申告書に係る財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の提出があつた日又は勤労者財産形成年金貯蓄契約に定められている最後の年金の支払をする日のうちいずれか早い日三
当該財産形成年金貯蓄者の退職等申告書 当該申告書の提出があつた日四
前三号に掲げる申告書以外の申告書 これらの申告書に係る当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書の提出があつた日5
第三条の六第五項から第十一項までの規定は、施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第五項の金融機関の営業所等の長及び通知を受けた者並びに同条第六項に規定する勤務先の長及び同項に規定する出国時勤務先等の長の書類の写しの作成及び保存並びに当該書類の保存について準用する。この場合において、第三条の六第五項から第七項までの規定中「施行令」とあるのは「施行令第二条の三十一において準用する施行令」と、同条第八項中「施行令」とあるのは「施行令第二条の三十一において準用する施行令」と、「法第四条の二第四項」とあるのは「法第四条の三第四項」と、「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄申告書」と、同条第九項第一号及び第十項中「施行令」とあるのは「施行令第二条の三十一において準用する施行令」と、「財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書」と読み替えるものとする。(財産形成非課税年金貯蓄申告書等の書式)第三条の十七
施行令第二条の三十四に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、財産形成非課税年金貯蓄申込書、財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書、財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書及び財産形成年金貯蓄者の退職等申告書の書式は、別表第三(一)から別表第三(十)までによる。(特定寄附信託の利子所得の非課税)第三条の十七の二
施行令第二条の三十六第二項の規定による通知を受けた同項の支払事務取扱者又は支払者は、その受けた通知の内容を記載した書類をその通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。2
施行令第二条の三十六第七項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
当該信託の受託者から施行令第二条の三十六第七項第五号に規定する対象特定寄附金に係る法人又は特定公益信託の受託者(以下この項において「受領法人等」という。)に対して寄附金を支出する日及び当該信託の委託者から指図があつた金額を当該信託の信託財産から寄附金として支出すること。二
当該信託の信託財産からの受領法人等への寄附金の交付は、当該信託の受託者が行うこと。三
前号の交付をする際に、当該受託者から当該受領法人等に対して次に掲げる事項を通知すること。イ
前号の寄附金の額のうち、当該信託の信託財産から支出するものの金額及び当該信託財産につき生じた法第四条の五第一項に規定する利子等(以下この条において「利子等」という。)の金額に相当する部分の金額ロ
当該信託の信託契約を締結した居住者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、居所。次項において同じ。)3
法第四条の五第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
当該特定寄附信託申告書(法第四条の五第三項に規定する特定寄附信託申告書をいう。第五項及び第八項において同じ。)を提出する者の氏名、生年月日、住所及び個人番号二
当該特定寄附信託(法第四条の五第一項に規定する特定寄附信託をいう。以下この条において同じ。)の信託財産から生ずる利子等につき同項の規定の適用を受けようとする旨三
当該特定寄附信託の受託者の営業所又は事務所で当該特定寄附信託に関する事務を取り扱うものの名称及び所在地四
当該特定寄附信託契約(法第四条の五第二項に規定する特定寄附信託契約をいう。以下この項及び第七項において同じ。)の締結年月日及び期間五
当該特定寄附信託契約締結時の信託の元本の額六
前号の信託の元本の額のうち寄附金として支出する金銭の額の合計額及び当該特定寄附信託契約の期間の開始の日以後一年ごとに区分した各期間に寄附金として支出する金銭の額七
第五号の信託の元本の額のうち委託者に交付する金銭の額の合計額及び当該特定寄附信託契約の期間の開始の日以後一年ごとに区分した各期間に委託者に交付する金銭の額4
施行令第二条の三十六第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
特定寄附信託異動申告書(施行令第二条の三十六第十項に規定する特定寄附信託異動申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出する者の氏名、生年月日、住所又は居所及び個人番号二
変更前の氏名、住所若しくは居所又は個人番号三
当該特定寄附信託異動申告書を提出する特定寄附信託に係る前項第三号及び第四号に掲げる事項5
特定寄附信託申告書又は特定寄附信託異動申告書を受理した特定寄附信託の受託者は、これらの申告書に当該特定寄附信託の受託者の法人番号を付記するものとする。6
所得税法施行規則第八十一条の六第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、施行令第二条の三十六第十項に規定する財務省令で定める書類について準用する。7
特定寄附信託の受託者は、当該特定寄附信託の信託財産につき帳簿を備え、当該特定寄附信託の委託者別に、当該信託財産に係る特定寄附信託契約の締結年月日及び期間、その特定寄附信託契約締結時の信託の元本の額、当該信託財産につき生じた利子等の金額、当該信託財産から支出される寄附金の額及び委託者に交付される金額並びにその支出又は交付をした年月日、その寄附金を受領した法人又は所得税法第七十八条第三項に規定する特定公益信託の受託者の名称及び所在地並びに当該特定公益信託の名称その他の事項を明らかにしなければならない。8
特定寄附信託の受託者は、委託者から提出された特定寄附信託申告書又は特定寄附信託異動申告書を受理した場合には、これらの申告書の写しを作成しなければならない。ただし、これらの申告書に記載された事項を前項の帳簿に記載する場合には、この限りでない。9
特定寄附信託の受託者は、その作成した第七項の帳簿並びに前項の特定寄附信託申告書及び特定寄附信託異動申告書の写しを、当該特定寄附信託に係る委託者別に整理し、当該帳簿及びこれらの申告書に係る特定寄附信託が終了した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。10
法第四条の五第六項の規定により所得税法第七十八条の規定が適用される場合における所得税法施行規則第四十七条の二の規定の適用については、同条第三項中「書類と」とあるのは、「書類(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の五第一項(特定寄附信託の利子所得の非課税)に規定する特定寄附信託(以下この項において「特定寄附信託」という。)の信託財産から支出した寄附金にあつては、当該寄附金が特定寄附信託の信託財産から支出されたものである旨及び当該寄附金と併せて寄附した同条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分の金額の記載があるものに限る。)と」とする。11
法第四条の五第六項の規定により法第四十一条の十八の二又は第四十一条の十八の三の規定が適用される場合における第十九条の十の四及び第十九条の十の五の規定の適用については、第十九条の十の四及び第十九条の十の五第十一項第一号イ中「住所」とあるのは、「住所並びに法第四条の五第一項に規定する特定寄附信託(以下この条において「特定寄附信託」という。)の信託財産から支出した寄附金にあつては、当該寄附金が特定寄附信託の信託財産から支出されたものである旨及び当該寄附金と併せて寄附した同項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分の金額」とする。(振替国債等の利子の課税の特例)第三条の十八
法第五条の二第一項に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とし、同項に規定する財務省令で定める場所は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所とする。一
国内に居所を有する非居住者 当該非居住者の居所地二
恒久的施設を有する非居住者(前号に掲げる者を除く。) 当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地三
恒久的施設を有しない非居住者(第一号に掲げる者を除く。) 当該非居住者の国外にある住所地又は居所地四
恒久的施設を有する外国法人当該外国法人の法人税法第十七条第一号に規定する事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときはそのうち主たるものとし、当該外国法人が会社法(平成十七年法律第八十六号)第九百三十三条第一項又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十七条第一項の規定による登記をしているときは当該登記をしている事務所、事業所その他これらに準ずるものとする。)の所在地2
法第五条の二第一項に規定する非課税適用申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
当該非課税適用申告書を提出する者の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出する者が法第五条の二第二項に規定する適格外国証券投資信託(以下この条において「適格外国証券投資信託」という。)の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び住所(当該非課税適用申告書を提出する者が前項各号に掲げる者である場合にあつては、当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所。以下この条において「住所等」という。)(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有する者が適格外国証券投資信託の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称))二
当該非課税適用申告書を提出する法第五条の二第一項に規定する特定振替機関等(以下この条において「特定振替機関等」という。)又は法第五条の二第七項第四号に規定する適格外国仲介業者(以下この条において「適格外国仲介業者」という。)から同項第六号に規定する振替記載等(以下この条において「振替記載等」という。)を受けている法第五条の二第一項に規定する振替国債(以下この条において「振替国債」という。)又は同項に規定する振替地方債(以下この条において「振替地方債」という。)の利子につき同項の規定の適用を受けようとする旨三
前号に規定する特定振替機関等の営業所等(法第五条の二第一項に規定する営業所等をいう。以下この条において同じ。)又は同号に規定する適格外国仲介業者の特定国外営業所等(法第五条の二第七項第五号に規定する特定国外営業所等をいう。以下この条において同じ。)の名称及び所在地四
当該非課税適用申告書を提出する者が前項第一号又は第二号に掲げる非居住者である場合には、当該非居住者の国外にある住所地又は居所地五
当該非課税適用申告書を提出する者が前項第四号に掲げる外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地六
当該非課税適用申告書を提出する者が法第五条の二第三項に規定する外国年金信託(以下この号及び次項第六号において「外国年金信託」という。)の受託者である場合には、外国年金信託の受託者である旨、当該外国年金信託の名称及び当該外国年金信託の設定の根拠となる外国の法令の名称七
当該非課税適用申告書を提出する者が法第五条の二第四項に規定する組合契約(以下この条において「組合契約」という。)に係る同項に規定する組合財産(以下この条において「組合財産」という。)又は同項に規定する信託(以下この条において「特例対象信託」という。)の信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子につき支払を受ける場合には、その振替国債又は振替地方債が組合契約に係る組合財産又は特例対象信託の信託財産に属する旨、当該組合契約に係る組合(以下この条において「特例対象組合」という。)又は当該特例対象信託の名称及び事務所等所在地(次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める所在地をいう。以下この条及び次条第一項第七号において同じ。)並びに当該特例対象組合又は当該特例対象信託の法第五条の二第四項に規定する業務執行者等(以下この条において「業務執行者等」という。)の氏名又は名称及び住所等イ
国内に当該特例対象組合又は当該特例対象信託の事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この号において「事務所」という。)を有する場合 国内にある事務所(国内に事務所が二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地(当該特例対象組合又は当該特例対象信託の主たる事務所が国外にある場合におけるその国外にある主たる事務所の所在地を含む。)ロ
イに掲げる場合以外の場合 国外にある事務所(国外に事務所が二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地八
当該非課税適用申告書を提出する者が国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。次項第八号及び第七項第四号において同じ。)九
その他参考となるべき事項3
施行令第三条第二項本文に規定する特例書類(第一号において「特例書類」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
当該特例書類を提出する施行令第三条第二項各号の特定振替機関等の営業所等、特定口座管理機関(法第五条の二第七項第二号に規定する特定口座管理機関をいう。以下この条において同じ。)の営業所等又は特定間接口座管理機関(法第五条の二第七項第三号に規定する特定間接口座管理機関をいう。以下この条において同じ。)の営業所等の名称及び所在地二
施行令第三条第二項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる非居住者又は外国法人の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出したものとみなされる者が適格外国証券投資信託の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び住所等(個人番号又は法人番号を有する非居住者又は外国法人にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有する非居住者又は外国法人が適格外国証券投資信託の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称))三
前号に規定する非居住者又は外国法人に係る施行令第三条第二項に規定する特定振替社債等に係る確認又は特定振替割引債に係る確認を適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長が行う場合には、当該特定国外営業所等の名称及び所在地四
第二号に規定する非居住者が第一項第一号又は第二号に掲げる非居住者である場合には、当該非居住者の国外にある住所地又は居所地五
第二号に規定する外国法人が第一項第四号に掲げる外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地六
第二号に規定する非居住者又は外国法人が外国年金信託の受託者である場合には、外国年金信託の受託者である旨、当該外国年金信託の名称及び当該外国年金信託の設定の根拠となる外国の法令の名称七
第二号に規定する非居住者又は外国法人が組合契約に係る組合財産又は特例対象信託の信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子につき支払を受ける場合には、その振替国債又は振替地方債が組合契約に係る組合財産又は特例対象信託の信託財産に属する旨、特例対象組合又は当該特例対象信託の名称及び事務所等所在地並びに当該特例対象組合又は当該特例対象信託の業務執行者等の氏名又は名称及び住所等八
第二号に規定する非居住者又は外国法人が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所九
その他参考となるべき事項4
施行令第三条第二項ただし書に規定する特例書類に記載すべき財務省令で定める事項及び同項ただし書に規定する帳簿に記載又は記録がされた同項ただし書に規定する財務省令で定める事項は、特例対象組合又は特例対象信託の名称及び事務所等所在地並びに当該特例対象組合又は特例対象信託の業務執行者等の氏名又は名称及び住所等とする。5
法第五条の二第四項に規定する組合等届出書(以下この条において「組合等届出書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
特例対象組合又は特例対象信託の名称及び事務所等所在地並びに当該組合等届出書を提出する当該特例対象組合又は特例対象信託の業務執行者等の氏名又は名称及び住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号)二
当該組合等届出書を提出する特定振替機関等の営業所等又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地三
第一号に規定する特例対象組合の組合員又は特例対象信託の法第五条の二第三項に規定する受益者(以下この号において「受益者」という。)(次に掲げる場合には、それぞれ次に定める者とする。以下この条において「組合員等」という。)の各人別の氏名又は名称及び住所等、非課税適用申告書の提出の有無並びに損益分配割合イ
当該特例対象組合の組合員又は特例対象信託の受益者等が組合契約による組合又は信託(法第五条の二第四項に規定する信託をいう。以下この号において同じ。)の受託者である場合 当該組合の組合員又は信託の受益者ロ
イ又はハに定める組合員又は受益者等が組合契約による組合又は信託の受託者である場合 当該組合の組合員又は信託の受益者ハ
ロに定める組合員又は受益者等が組合契約による組合又は信託の受託者である場合 当該組合の組合員又は信託の受益者四
第一号に規定する特例対象組合又は特例対象信託の組合員等の全てが一の口座において第二号に規定する特定振替機関等又は適格外国仲介業者から振替国債又は振替地方債の振替記載等を受ける場合には、当該組合員等の全てが非課税適用申告書を提出する非居住者又は外国法人である旨五
その他参考となるべき事項6
前項第三号に規定する損益分配割合とは、次の各号に掲げるものの区分に応じ当該各号に定める割合をいう。一
民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約 同法第六百七十四条の規定による損益分配の割合二
投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約 同法第十六条において準用する民法第六百七十四条の規定による損益分配の割合三
有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約 同法第三十三条に規定する損益分配の割合四
施行令第三条第四項第三号に規定する外国組合契約 当該外国組合契約に係る前三号に掲げる割合に類する割合五
特例対象信託 当該特例対象信託の信託財産に帰せられる収益の額のうちに所得税法第十三条第一項の規定により当該特例対象信託の各組合員等の収益とみなされる額の占める割合7
施行令第三条第六項に規定する申請書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
当該申請書を提出する者の特定国外営業所等(非居住者又は外国法人が振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けることとなるものに限る。)の所在地二
前号に規定する振替国債又は振替地方債に係る当該申請書を提出する者の法第五条の二第十六項に規定する特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関の営業所等の名称及び所在地三
当該申請書を提出する者が国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有する場合には、これらの所在地四
当該申請書を提出する者が法人番号を有する場合には、その者の法人番号五
当該申請書を提出する者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(当該届出をしていない場合にあつては、当該納税管理人に類する者の氏名及び国内における住所)六
その他参考となるべき事項8
施行令第三条第六項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一
税務署長が、法第五条の二の規定に基づく措置を適正に実施しているかどうかを確認するために必要と認められる書類の提出を求めた場合に、遅滞なくこれを提出することを約する書類二
非課税適用申告書の提出があつた場合に、法第五条の二第十一項に定めるところにより同項に規定する確認を行うことを約する書類三
その他参考となるべき書類9
法第五条の二第十一項に規定する財務省令で定める書類は、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限るものとし、非課税適用申告書を提出する者が適格外国証券投資信託の受託者である場合にあつては、当該書類及びその受託をした各適格外国証券投資信託の金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書又はこれに類するものとする。)で、非課税適用申告書を提出する者の氏名又は名称(非課税適用申告書を提出する者が適格外国証券投資信託の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(非課税適用申告書を提出する者が第一項各号に掲げる者である場合にあつては、当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所)の記載のあるものとする。10
第一項第三号に掲げる非居住者又は恒久的施設を有しない外国法人が、国内に住所を有する個人又は内国法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を除く。)若しくは銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四十七条第二項に規定する外国銀行支店若しくは金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う外国法人に限る。)と振替国債(利子が支払われるものに限る。)又は振替地方債(利子が支払われるものに限る。)の振替記載等に関する委任契約を締結している場合には、前項に定める書類は、同項に規定する書類のほか、当該委任契約に係る委任状又は契約書で当該非居住者又は当該外国法人の氏名又は名称及び国外にある住所地若しくは居所地又は国外にある本店若しくは主たる事務所の所在地の記載があるものの写しとする。11
法第五条の二第十二項第一号に規定する非課税適用申告書又は同項第三号に定める申告書に記載した財務省令で定める事項は、第二項第一号又は第六号に掲げる事項とする。12
法第五条の二第十二項第一号に規定する申告書(以下この項において「異動申告書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
当該異動申告書を提出する者の氏名又は名称(当該異動申告書を提出する者が施行令第三条第一項に規定する適格外国証券投資信託等(以下この条において「適格外国証券投資信託等」という。)の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称)及び住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有する者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称))二
当該異動申告書を提出する者の変更前の氏名若しくは名称又は住所等及び変更後の氏名若しくは名称又は住所等(当該異動申告書を提出する者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合にあつては、当該受託者の変更前の氏名若しくは名称若しくはその受託をした適格外国証券投資信託等の名称又は住所等及び変更後の氏名若しくは名称若しくはその受託をした適格外国証券投資信託等の名称又は住所等)(法人番号を有することとなつた者にあつては、当該法人番号)並びにその変更をした年月日三
当該異動申告書を提出する特定振替機関等又は適格外国仲介業者の名称四
前号に規定する特定振替機関等又は適格外国仲介業者を経由して提出した非課税適用申告書の提出年月日五
その他参考となるべき事項13
法第五条の二第十二項第二号に規定する組合等届出書又は同項第四号に定める届出書に記載した財務省令で定める事項は、第五項第一号又は第三号に掲げる事項とする。14
法第五条の二第十二項第二号に規定する届出書(以下この項において「異動届出書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
特例対象組合又は特例対象信託の名称及び事務所等所在地並びに当該異動届出書を提出する当該特例対象組合又は特例対象信託の業務執行者等の氏名又は名称及び住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号)二
前号に規定する特例対象組合又は特例対象信託の変更前の名称又は事務所等所在地及び変更後の名称又は事務所等所在地三
第一号に規定する特例対象組合又は特例対象信託の業務執行者等の変更前の氏名若しくは名称又は住所等及び変更後の氏名若しくは名称又は住所等(次に掲げる場合には、それぞれ次に定める事項)イ
当該業務執行者等の個人番号に変更があつた場合 変更前の個人番号及び変更後の個人番号ロ
当該業務執行者等が個人番号又は法人番号を有することとなつた場合 当該個人番号又は法人番号ハ
当該特例対象組合又は特例対象信託につき業務執行者等の変更があつた場合 当該特例対象組合又は特例対象信託の業務執行者等であつた者の氏名又は名称及び住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号)並びに新たに当該特例対象組合又は特例対象信託の業務執行者等となつた者の氏名又は名称及び住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号)四
第五項第三号に掲げる事項の変更前及び変更後の第一号に規定する特例対象組合又は特例対象信託の組合員等の各人別の氏名又は名称及び住所等、非課税適用申告書の提出の有無並びに第六項に規定する損益分配割合(以下この条において「損益分配割合」という。)(当該損益分配割合に変更があつた場合には、当該損益分配割合の変更の効力が生ずる日を含む。)五
第一号に規定する特例対象組合又は特例対象信託の組合員等の全てが一の口座において次号に規定する特定振替機関等又は適格外国仲介業者から振替国債又は振替地方債の振替記載等を受ける場合で、第五項第三号に掲げる事項について変更があつたときは、当該変更があつた後、当該組合員等の全てが非課税適用申告書を提出する非居住者又は外国法人である旨六
当該異動届出書を提出する特定振替機関等の営業所等又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称七
前号に規定する特定振替機関等又は適格外国仲介業者を経由して提出した組合等届出書の提出年月日八
その他参考となるべき事項15
第二項の規定は法第五条の二第十二項第三号に規定する財務省令で定める事項について、第五項の規定は同条第十二項第四号に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。16
施行令第三条第十四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一
個人番号を有する者 官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令(平成二十六年総務省令第八十五号)第十五条に規定する還付された通知カード又は同令第三十二条第一項に規定する還付された個人番号カード二
法人番号を有する者 次に掲げるいずれかの書類イ
法人番号通知書(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第三十八条(同令第三十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る書面をいい、外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地(当該外国法人が第一項第四号に掲げる外国法人である場合にあつては、同号に定める場所。ロ(2)及び次項において同じ。)及び法人番号の記載があるものに限る。ロ(1)において同じ。)で、特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたもの(当該外国法人が適格外国証券投資信託の受託者である場合にあつては、当該法人番号通知書及びその受託をした各適格外国証券投資信託の金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書又はこれに類するもの)ロ
(1)又は(2)に掲げる書類及び当該外国法人の第九項に規定する書類((1)及び(2)に掲げるものを除く。)(1)
法人番号通知書(イに掲げるものを除く。)(2)
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表されている当該外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と当該外国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)に係る電子計算機を用いて出力することにより作成した書面(特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)17
施行令第三条第十四項に規定する財務省令で定める事項は、非居住者又は外国法人の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号(当該非居住者又は外国法人が適格外国証券投資信託の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びに適格外国証券投資信託の名称並びに当該適格外国証券投資信託に係る法第五条の二第二項の記載)とする。18
非課税適用申告書又は法第五条の二第十二項第一号若しくは第三号に定める申告書を受理した特定振替機関等の営業所等の長は、当該非課税適用申告書又はこれらの規定に定める申告書に、当該特定振替機関等の営業所等に係る特定振替機関等の法人番号を付記するものとする。19
法第五条の二第十四項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する非課税適用申告書を提出した者に係る次に掲げる事項とする。一
当該非課税適用申告書を提出した者(施行令第三条第二項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。以下この条において同じ。)の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出した者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称)、住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有する者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称))及び当該非課税適用申告書の提出年月日(同項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者にあつては、同項本文に規定する特例書類の提出年月日)二
当該非課税適用申告書を提出した者が法第五条の二第十四項の特定振替機関等又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けた振替国債又は振替地方債(それぞれその利子につき同条第一項又は第五項後段の規定の適用を受けることとなるものに限る。)の銘柄(振替国債にあつては社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第九十一条第三項第二号に規定する銘柄をいい、振替地方債にあつては同法第百十三条において準用する同法第六十八条第三項第二号に規定する銘柄をいう。以下この条において同じ。)及びその銘柄ごとの償還金の額 三
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日イ
当該非課税適用申告書を提出した者が前号に規定する特定振替機関等又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けることとなる振替国債又は振替地方債の取得をした場合 その取得につき振替記載等がされた日ロ
当該非課税適用申告書を提出した者が前号に規定する振替国債又は振替地方債の譲渡をした場合 その譲渡につき振替記載等がされた日ハ
当該非課税適用申告書を提出した者が前号に規定する振替国債又は振替地方債の償還を受けた場合 その償還につき振替記載等がされた日四
第二号に規定する振替国債又は振替地方債の銘柄ごとの利子の支払年月日及びその利子の額五
当該非課税適用申告書を提出した者が法第五条の二第十二項第一号又は第三号に定める申告書を提出した場合には、これらの申告書の提出年月日六
当該非課税適用申告書を提出した者が第一項第一号又は第二号に掲げる非居住者である場合には、当該非居住者の国外にある住所地又は居所地七
当該非課税適用申告書を提出した者が第一項第四号に掲げる外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地八
当該非課税適用申告書を提出した者が組合契約に係る組合財産又は特例対象信託の信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子につき支払を受ける場合には、特例対象組合又は当該特例対象信託の名称及び事務所等所在地、当該特例対象組合又は当該特例対象信託の業務執行者等の氏名又は名称及び住所等、当該非課税適用申告書を提出した者の損益分配割合(これらの事項に変更があつた場合には、変更後のこれらの事項(当該損益分配割合に変更があつた場合には、当該変更の効力が生ずる日を含む。))並びに当該特例対象組合又は当該特例対象信託の業務執行者等が提出した組合等届出書の提出年月日九
前号の業務執行者等が法第五条の二第十二項第二号又は第四号に定める届出書を提出した場合には、これらの届出書の提出年月日十
その他参考となるべき事項20
施行令第三条第十七項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する非課税適用申告書を提出した者が組合員等である特例対象組合若しくは特例対象信託の名称若しくは事務所等所在地、当該特例対象組合若しくは特例対象信託の業務執行者等の氏名若しくは名称若しくは住所等又は当該非課税適用申告書を提出した者の損益分配割合とする。21
特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、その作成した施行令第三条第十七項の帳簿を、その帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。22
法第五条の二第十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
法第五条の二第十五項の規定による通知をする適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地二
非課税適用申告書を提出した者が前号に規定する適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替国債又は振替地方債(それぞれその利子につき法第五条の二第一項又は第五項後段の規定の適用を受けることとなるものに限る。)の銘柄及びその銘柄ごとの当該振替国債又は振替地方債に係る償還金の額三
前号に規定する振替国債又は振替地方債の銘柄ごとの利子の支払年月日四
その他参考となるべき事項23
施行令第三条第十八項に規定する財務省令で定めるものは、特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につき当該特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関又はその指定する者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関が、当該通知をした者が当該特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関に係る適格外国仲介業者であることを確認できる方法に限る。)とする。24
特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関は、その受けた法第五条の二第十五項の規定による通知が書面による方法で行われた場合にはその受理した書面を当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存し、その受けた同項の規定による通知が施行令第三条第十八項に規定する方法で行われた場合には同条第十九項の規定により作成した書面又はマイクロフィルムを当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。25
施行令第三条第十九項に規定する財務省令で定めるものは、第二十三項に規定する入出力装置とする。26
法第五条の二第十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
法第五条の二第十六項の規定による通知をする適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地二
法第五条の二第十六項に規定する非課税適用申告書を提出した者の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出した者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称)及び住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有する者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称))三
前号に規定する非課税適用申告書を提出した者が第一号に規定する適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替国債又は振替地方債(それぞれその利子につき法第五条の二第一項又は第五項後段の規定の適用を受けたものに限る。)の銘柄 四
前号に規定する振替国債又は振替地方債の銘柄ごとの利子の支払年月日及びその利子の額五
第二号に規定する非課税適用申告書を提出した者が組合契約に係る組合財産又は特例対象信託の信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子につき支払を受ける場合には、特例対象組合又は当該特例対象信託の名称及び事務所等所在地並びに当該特例対象組合又は当該特例対象信託の組合員等のうち非課税適用申告書を提出した者の前号に規定する利子の額の合計額六
その他参考となるべき事項27
特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関の営業所等の長は、施行令第三条第二十項の規定による通知を受けた場合には、当該通知に係る次の各号に掲げる事項が当該各号に定める事項と同じであるかどうかを確認しなければならない。一
前項第一号に掲げる事項 当該通知に係る法第五条の二第十五項の規定による通知をした適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地二
前項第二号に掲げる事項 非課税適用申告書を提出した者の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出した者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称)及び住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有する者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称))三
振替国債又は振替地方債の銘柄及び支払期ごとの前項第四号に規定する利子の額の合計額 第二十二項第二号に規定する償還金の額に対応するものとして支払われた利子の額四
前項第五号に規定する特例対象組合又は特例対象信託の名称及び事務所等所在地 第二号に規定する非課税適用申告書を提出した者が組合員等である特例対象組合又は特例対象信託の名称及び事務所等所在地28
施行令第三条第二十一項に規定する財務省令で定めるものは、第二十三項に規定する電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法とする。29
特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関は、その受けた施行令第三条第二十項の規定による通知が書面による方法で行われた場合にはその受理した書面を当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存し、その受けた同項の規定による通知が同条第二十一項に規定する方法で行われた場合には同条第二十二項の規定により作成した書面又はマイクロフィルムを当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。30
施行令第三条第二十二項に規定する財務省令で定めるものは、第二十三項に規定する入出力装置とする。31
非居住者又は外国法人が信託(法第五条の二第十七項に規定する信託をいう。)の信託財産に属する同項に規定する振替国債又は振替地方債の利子につき同条第四項の規定により同条第一項の規定の適用を受ける場合における第二項、第三項、第五項、第九項、第十二項、第十四項、第十六項、第十八項、第十九項及び第二十一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第二項第二号第五条の二第一項に規定する特定振替機関等第五条の二第十七項に規定する信託の受託者特定振替機関等」という特定受託者」という。)に係る法第五条の二第七項第一号に規定する特定振替機関(当該特定受託者が受託者である同条第四項に規定する信託の信託財産に属する同条第一項に規定する振替国債又は振替地方債の同条第七項第六号に規定する振替記載等に係る同項第一号に規定する特定振替機関に限る。以下この条において同じ第二項第三号及び第三項第一号特定振替機関等特定受託者第五項第二号特定振替機関等特定受託者第五項第四号特定振替機関等特定受託者に係る特定振替機関第九項並びに第十二項第三号及び第四号特定振替機関等特定受託者第十四項第五号特定振替機関等特定受託者に係る特定振替機関第十四項第六号及び第七号、第十六項並びに第十八項特定振替機関等特定受託者第十九項第二号特定振替機関等特定受託者に係る特定振替機関第十九項第三号イ特定振替機関等特定振替機関第二十一項特定振替機関等特定受託者
32
法第五条の二第四項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第八十二条第一項の規定の適用については、同項中「者の各人別」とあるのは、「者の各人別(租税特別措置法第五条の二第四項(振替国債等の利子の課税の特例)の規定の適用がある場合にあつては、その利子等の支払を受ける同項の組合又は信託の租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第三条の十八第五項第三号(振替国債等の利子の課税の特例)に規定する組合員等の各人別)」とする。(振替社債等の利子等の課税の特例)第三条の十九
法第五条の三第一項に規定する非課税適用申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
当該非課税適用申告書を提出する者の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出する者が法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第二項に規定する適格外国証券投資信託(以下この号において「適格外国証券投資信託」という。)の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び住所(当該非課税適用申告書を提出する者が前条第一項各号に掲げる者である場合にあつては、当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所。以下この号、第七号及び第十四項第一号において「住所等」という。)(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有する者が適格外国証券投資信託の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称))二
当該非課税適用申告書を提出する法第五条の三第一項に規定する特定振替機関等(次号及び第十六項において「特定振替機関等」という。)又は同条第四項第四号に規定する適格外国仲介業者(以下この条において「適格外国仲介業者」という。)から同項第六号に規定する振替記載等(以下この条において「振替記載等」という。)を受けている同項第七号に規定する特定振替社債等(以下この条において「特定振替社債等」という。)の利子又は所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当(以下この条において「利子等」という。)につき法第五条の三第一項の規定の適用を受けようとする旨三
前号に規定する特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所(次項第二号、第四項第一号及び第九項第一号において「営業所等」という。)又は前号に規定する適格外国仲介業者の特定国外営業所等(法第五条の三第四項第五号に規定する特定国外営業所等をいう。次項第一号、第五項第一号及び第九項第一号において同じ。)の名称及び所在地四
当該非課税適用申告書を提出する者が前条第一項第一号又は第二号に掲げる非居住者である場合には、当該非居住者の国外にある住所地又は居所地五
当該非課税適用申告書を提出する者が前条第一項第四号に掲げる外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地六
当該非課税適用申告書を提出する者が法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第三項に規定する外国年金信託(以下この号において「外国年金信託」という。)の受託者である場合には、外国年金信託の受託者である旨、当該外国年金信託の名称及び当該外国年金信託の設定の根拠となる外国の法令の名称七
当該非課税適用申告書を提出する者が法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第四項に規定する組合契約(以下この号において「組合契約」という。)に係る同項に規定する組合財産(以下この号において「組合財産」という。)又は同項に規定する信託(以下この号において「特例対象信託」という。)の信託財産に属する特定振替社債等の利子等につき支払を受ける場合には、その特定振替社債等が組合契約に係る組合財産又は特例対象信託の信託財産に属する旨、当該組合契約に係る組合(以下この号において「特例対象組合」という。)又は当該特例対象信託の名称及び事務所等所在地並びに当該特例対象組合又は当該特例対象信託の同項に規定する業務執行者等の氏名又は名称及び住所等八
当該非課税適用申告書を提出する者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。次項第四号において同じ。)九
その他参考となるべき事項2
施行令第三条の二第六項に規定する申請書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
当該申請書を提出する者の特定国外営業所等(非居住者又は外国法人が特定振替社債等の振替記載等を受けることとなるものに限る。)の所在地二
前号に規定する特定振替社債等に係る当該申請書を提出する者の法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十六項に規定する特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関の営業所等の名称及び所在地三
当該申請書を提出する者が国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有する場合には、これらの所在地四
当該申請書を提出する者が法人番号を有する場合には、その者の法人番号五
当該申請書を提出する者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(当該届出をしていない場合にあつては、当該納税管理人に類する者の氏名及び国内における住所)六
その他参考となるべき事項3
施行令第三条の二第六項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一
税務署長が、法第五条の三の規定に基づく措置を適正に実施しているかどうかを確認するために必要と認められる書類の提出を求めた場合に、遅滞なくこれを提出することを約する書類二
非課税適用申告書の提出があつた場合に、法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十一項に定めるところにより同項に規定する確認を行うことを約する書類三
その他参考となるべき書類4
施行令第三条の二第十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
施行令第三条の二第十一項に規定する申請書を提出する者の営業所等の所在地 二
その他参考となるべき事項5
法第五条の三第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
法第五条の三第七項の規定による通知をする適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地 二
非課税適用申告書を提出した者(施行令第三条の二第十八項において準用する施行令第三条第二項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。第九項第二号において同じ。)が前号に規定する適格外国仲介業者から振替記載等を受けている法第五条の三第七項に規定する特定振替社債等(その利子等につき同条第一項又は第三項後段の規定の適用を受けることとなるものに限る。)の銘柄(社債、株式等の振替に関する法律第六十八条第三項第二号(同法第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第百九十四条第三項第二号(同法第二百五十一条第一項及び第二百五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する銘柄をいう。以下この項及び第九項において同じ。)及びその銘柄ごとの当該特定振替社債等に係る償還金の額三
前号に規定する特定振替社債等の銘柄ごとの利子等の支払年月日四
その他参考となるべき事項6
施行令第三条の二第十四項に規定する財務省令で定めるものは、法第五条の三第四項第二号に規定する特定口座管理機関(以下この項及び次項において「特定口座管理機関」という。)若しくは同条第四項第三号に規定する特定間接口座管理機関(以下この項及び次項において「特定間接口座管理機関」という。)又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につき当該特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関又はその指定する者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関が、当該通知をした者が当該特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関に係る適格外国仲介業者であることを確認できる方法に限る。)とする。7
特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関は、その受けた法第五条の三第七項の規定による通知が書面による方法で行われた場合にはその受理した書面を当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存し、その受けた同項の規定による通知が施行令第三条の二第十四項に規定する方法で行われた場合には同条第十五項の規定により作成した書面又はマイクロフィルムを当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。8
施行令第三条の二第十五項に規定する財務省令で定めるものは、第六項に規定する入出力装置とする。9
法第五条の三第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
法第五条の三第八項の規定による通知をする適格口座管理機関(同条第四項第八号に規定する適格口座管理機関をいう。次号及び次項において同じ。)の営業所等又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地二
非課税適用申告書を提出した者が前号に規定する適格口座管理機関又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けている法第五条の三第八項に規定する特定振替社債等(その利子等につき同条第一項又は第三項後段の規定の適用を受けることとなるものに限る。)の銘柄及びその銘柄ごとの当該特定振替社債等に係る償還金の額三
前号に規定する特定振替社債等の銘柄ごとの利子等の支払年月日四
その他参考となるべき事項10
施行令第三条の二第十六項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。一
法第五条の三第八項の規定による通知をする者が適格口座管理機関である場合 同項に規定する特定振替社債等の利子等の支払をする者(以下この項及び次項において「支払者」という。)又はその指定する者及び特定振替機関(同条第四項第一号に規定する特定振替機関をいう。以下この項及び第十九項において同じ。)又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につきこれらの者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける支払者が、当該通知をした者が当該支払者に係る特定振替機関であることを、同条第八項の規定による経由のための通知を受ける特定振替機関が、当該通知をした者が当該特定振替機関に係る適格口座管理機関であることを、それぞれ確認できる方法に限る。)二
法第五条の三第八項の規定による通知をする者が適格外国仲介業者である場合 支払者又はその指定する者、特定振替機関又はその指定する者及び適格口座管理機関又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につきこれらの者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける支払者が、当該通知をした者が当該支払者に係る特定振替機関であることを、同項の規定による経由のための通知を受ける特定振替機関が、当該通知をした者が当該特定振替機関に係る適格口座管理機関であることを、同項の規定による経由のための通知を受ける適格口座管理機関が、当該通知をした者が当該適格口座管理機関に係る適格外国仲介業者であることを、それぞれ確認できる方法に限る。)11
支払者は、その受けた法第五条の三第八項の規定による通知が書面による方法で行われた場合にはその受理した書面を当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存し、その受けた同項の規定による通知が施行令第三条の二第十六項に規定する方法で行われた場合には同条第十七項の規定により作成した書面又はマイクロフィルムを当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。12
施行令第三条の二第十七項に規定する財務省令で定めるものは、第十項各号に規定する入出力装置とする。13
前条第三項から第六項まで、第九項から第二十一項まで及び第二十六項から第三十二項までの規定は、法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第二項から第四項まで、第六項、第八項から第十四項まで、第十六項及び第十七項の規定並びに施行令第三条の二第十八項において準用する施行令第三条第一項から第五項まで、第九項、第十四項から第十七項まで及び第二十項から第二十四項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三項第一号特定振替機関等特定振替機関等(法第五条の三第一項に規定する特定振替機関等をいう。以下この条において同じ。)第五条の二第七項第二号第五条の三第四項第二号第五条の二第七項第三号第五条の三第四項第三号第三項第三号特定振替社債等に係る確認振替国債等に係る確認適格外国仲介業者の特定国外営業所等法第五条の三第四項第四号に規定する適格外国仲介業者(以下この条において「適格外国仲介業者」という。)の同項第五号に規定する特定国外営業所等(以下この条において「特定国外営業所等」という。)第十一項第二項第一号次条第一項第一号第十五項第二項次条第一項第十九項第二号同条第一項又は第五項後段法第五条の三第一項又は第三項後段振替国債にあつては社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第九十一条第三項第二号に規定する銘柄をいい、振替地方債にあつては同法第百十三条において準用する同法第六十八条第三項第二号次条第五項第二号第二十六項第三号第五条の二第一項又は第五項後段第五条の三第一項又は第三項後段第二十七項第一号第五条の二第十五項第五条の三第七項又は第八項第二十七項第三号第二十二項第二号次条第五項第二号及び第九項第二号第三十一項同条第一項の法第五条の三第一項の第二項、次条第一項、第九項及び第十項並びについてはついては、同条第一項第三号中「特定振替機関等」とあるのは「特定受託者」と、同条第九項第一号中「第五条の三第八項」とあるのは「第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用される法第五条の三第八項」と、「適格口座管理機関(同条第四項第八号に規定する適格口座管理機関をいう。次号及び次項において同じ。)」とあるのは「特定受託者」と、同項第二号中「適格口座管理機関」とあるのは「特定受託者に係る特定振替機関」と、同条第十項第一号中「適格口座管理機関」とあるのは「特定受託者」とするほか第三十一項の表第二項第二号の項第二項第二号次条第一項第二号第五条の二第一項に規定する特定振替機関等第五条の三第一項に規定する特定振替機関等(次号及び第十六項第五条の二第十七項に規定する信託の受託者第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えられた法第五条の三第一項に規定する特定受託者(次号、第九項及び第十項第五条の二第七項第一号第五条の三第四項第一号同条第四項法第五条の二第四項同条第一項に規定する振替国債又は振替地方債の同条第七項第六号法第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等の同項第六号以下この条第九項第二号第三十一項の表第二項第三号及び第三項第一号の項第二項第三号及び第三項第一号第三項第一号特定振替機関等特定振替機関等(法第五条の三第一項に規定する特定振替機関等特定受託者特定受託者(法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えられた法第五条の三第一項に規定する特定受託者第三十一項の表第五項第四号の項係る特定振替機関係る法第五条の三第四項第一号に規定する特定振替機関(当該特定受託者が受託者である法第五条の二第四項に規定する信託の信託財産に属する法第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等の同項第六号に規定する振替記載等に係る同項第一号に規定する特定振替機関に限る。以下この条において同じ。)第三十二項第八十二条第一項第八十二条第一項及び第八十三条第一項、同項、同令第八十二条第一項とあるのは、とあるのは第五条の二第四項(第五条の三第九項(振替社債等の利子等の課税の特例)において準用する同法第五条の二第四項(第三条の十八第五項第三号第三条の十九第十三項(振替社債等の利子等の課税の特例)において準用する同令第三条の十八第五項第三号組合員等の各人別)」と組合員等(次条第一項において「組合員等」という。)の各人別)」と、同令第八十三条第一項中「者の各人別」とあるのは「者の各人別(租税特別措置法第五条の三第九項(振替社債等の利子等の課税の特例)において準用する同法第五条の二第四項(振替国債等の利子の課税の特例)の規定の適用がある場合にあつては、その配当等の支払を受ける同項の組合又は信託の組合員等の各人別)」と
14
施行令第三条の二第十九項に規定する書類に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
当該書類を提出する者の氏名又は名称及び住所等二
施行令第三条の二第十九項に規定する特定振替社債等の法第五条の三第二項に規定する発行者(次号及び次項において「発行者」という。)の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(当該特定振替社債等が同条第四項第七号ホに掲げるものである場合には、当該特定振替社債等の利子等の支払をする者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を含む。次項第一号において同じ。)三
前号に規定する特定振替社債等の発行者の法第五条の三第二項に規定する特殊関係者(次項第二号及び第十七項第三号において「特殊関係者」という。)に該当することとなつた旨及びその年月日四
当該書類を提出する者が前条第一項第一号又は第二号に掲げる非居住者である場合には、当該非居住者の国外にある住所地又は居所地五
当該書類を提出する者が前条第一項第四号に掲げる外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地六
その他参考となるべき事項15
施行令第三条の二第二十項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する書類を提出した者に係る次に掲げる事項とする。一
施行令第三条の二第十九項に規定する特定振替社債等の発行者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地二
前号に規定する特定振替社債等の発行者の特殊関係者に該当することとなつた年月日三
その他参考となるべき事項16
特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、その受理した施行令第三条の二第二十項に規定する書類を各人別に整理し、当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。17
法第五条の三第十項に規定する書類に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
当該書類を提出する者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(当該書類が特定振替社債等のうち法第五条の三第四項第七号ホに掲げるものに係るものである場合には、当該特定振替社債等の利子等の支払をする者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を含む。以下この号において同じ。)(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号)二
当該書類を提出する者の当該書類の提出に係る法第二条第二項第十八号に規定する事業年度(次号において「判定事業年度」という。)開始の年月日三
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項イ
当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する者(非居住者又は外国法人に限る。以下この号において同じ。)がある場合 当該該当する者の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその者が当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する事情ロ
当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する者がない場合 その旨四
その他参考となるべき事項18
施行令第三条の二第二十四項の規定により読み替えられた同条第二十項に規定する書面又は電磁的方法により通知すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
信託(法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十七項に規定する信託をいう。以下この号において同じ。)の名称並びに施行令第三条の二第二十四項の規定により読み替えて適用される同条第二十項の規定による通知をする当該信託の受託者(次項において「特定受託者」という。)の名称及び本店又は主たる事務所の所在地二
施行令第三条の二第二十四項の規定により読み替えられた同条第十九項に規定する書類を提出した者に係る第十四項第二号及び第三号に掲げる事項三
その他参考となるべき事項19
施行令第三条の二第二十四項の規定により読み替えられた同条第二十項に規定する財務省令で定めるものは、特定振替機関又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につき当該特定振替機関又はその指定する者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける特定振替機関が、当該通知をした者が当該特定振替機関に係る特定受託者であることを確認できる方法に限る。)とする。20
施行令第三条の二第二十四項の規定により読み替えられた同条第二十項の規定の適用がある場合における第十六項の規定の適用については、同項中「特定振替機関等」とあるのは、「法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えられた法第五条の三第一項に規定する特定受託者」とする。(民間国外債等の利子の課税の特例)第三条の二十
法第六条第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
法第六条第四項の規定の適用を受けようとする同項に規定する民間国外債(以下第六項までにおいて「民間国外債」という。)の利子を生ずべき当該民間国外債の名称二
前号の民間国外債の利子の支払期及び金額三
法第六条第四項に規定する非課税適用申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)を提出する者が個人番号又は法人番号を有する場合には、その者の個人番号又は法人番号四
その他参考となるべき事項2
施行令第三条の二の二第十一項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一
個人番号を有する者 官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(民間国外債の利子の支払をする者に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令第十五条に規定する還付された通知カード又は同令第三十二条第一項に規定する還付された個人番号カード二
法人番号を有する者 次に掲げるいずれかの書類イ
法人番号通知書(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第三十八条(同令第三十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る書面をいい、外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号の記載があるものに限る。ロ(1)において同じ。)で、民間国外債の利子の支払をする者に提示する日前六月以内に作成されたものロ
(1)又は(2)に掲げる書類及び外国法人の施行令第三条の二の二第十一項に規定する非居住者等確認書類((1)及び(2)に掲げるものを除く。)(1)
法人番号通知書(イに掲げるものを除く。)(2)
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表されている当該外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と当該外国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)に係る電子計算機を用いて出力することにより作成した書面(民間国外債の利子の支払をする者に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)3
施行令第三条の二の二第十一項に規定する財務省令で定める事項は、非居住者の個人番号又は外国法人の法人番号とする。4
非課税適用申告書を受理した民間国外債の利子の支払をする者は、当該非課税適用申告書に、当該民間国外債の利子の支払をする者の法人番号を付記するものとする。5
民間国外債の利子の支払をする者は、非居住者又は外国法人から提出された当該民間国外債の利子に係る非課税適用申告書を受理した場合には、当該非課税適用申告書の写し(これに準ずるものを含む。次項において同じ。)を作成しなければならない。6
民間国外債の利子の支払をする者は、前項の規定により作成した非課税適用申告書の写しを、当該民間国外債の名称及び支払期ごとに整理し、当該写しに係る非課税適用申告書を受理した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。7
法第六条第八項に規定する利子受領者情報(以下この条において「利子受領者情報」という。)として財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
当該利子受領者情報を通知する者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この条において「住所等」という。)二
当該利子受領者情報に係る法第六条第八項に規定する特定民間国外債(以下この条において「特定民間国外債」という。)の利子を生ずべき当該特定民間国外債の名称三
当該利子受領者情報に係る特定民間国外債の利子の支払期及び金額四
その他参考となるべき事項8
法第六条第八項に規定する利子受領者確認書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
当該利子受領者確認書に係る特定民間国外債の利子の支払を受けるべき者の当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者(法第六条第四項に規定する特殊関係者をいう。以下この号、第十四項及び第二十二項第三号において同じ。)でない非居住者又は外国法人及び居住者、内国法人又は当該特殊関係者である非居住者若しくは外国法人の区分並びに支払をする当該特定民間国外債の利子の金額の当該区分ごとの合計額二
当該利子受領者確認書に係る特定民間国外債の利子を生ずべき当該特定民間国外債の名称三
当該利子受領者確認書に係る特定民間国外債の利子の支払期四
当該利子受領者確認書を提出する者の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号五
その他参考となるべき事項9
特定民間国外債の利子につき法第六条第八項の規定の適用を受けようとする者は、当該特定民間国外債につき同項の支払の取扱者に保管の委託をする際、その者の氏名又は名称及び国外にある住所等を当該支払の取扱者に告知しなければならない。10
特定民間国外債の利子につき法第六条第八項の規定の適用を受けようとする者は、前項の規定による告知をした後、その氏名若しくは名称又は国外にある住所等の変更をした場合には、遅滞なく、その変更をした後のその者の氏名又は名称及び国外にある住所等を同項の支払の取扱者に告知しなければならない。当該告知をした後、再びその氏名若しくは名称又は国外にある住所等の変更をした場合についても、同様とする。11
第九項又は前項の告知をする者は、当該告知をする際、当該告知をする氏名又は名称及び国外にある住所等につき、その者が非居住者又は外国法人に該当することを証する書類を提示することその他これに準ずる方法によりこれらの規定に規定する支払の取扱者の確認を受けなければならない。12
施行令第三条の二の二第十七項に規定する財務省令で定める場合は、特定民間国外債の利子につき法第六条第八項の規定の適用を受けようとする者が、当該特定民間国外債につき同項の支払の取扱者に保管の委託をする場合において、その者の氏名又は名称及び国外にある住所等につき当該支払の取扱者により既に前項の規定による確認を受けているとき(既に他の特定民間国外債につき同項の規定による確認を受けている場合を除く。)とする。13
法第六条第八項に規定する保管支払取扱者(次項及び第十五項において「保管支払取扱者」という。)は、同条第八項の規定による利子受領者情報の通知について施行令第三条の二の二第二十項の規定の適用を受けようとするときは、当該利子受領者情報に係る特定民間国外債の利子の交付を受ける日の前日までに、同項の規定による通知の省略につき、同項の利子の支払をする者の承認を得なければならない。14
保管支払取扱者は、その保管の委託を受けている特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報の施行令第三条の二の二第二十項の規定による通知の省略をすることにつき前項の承認を得ている場合において、当該特定民間国外債の利子(法第三条の三第三項又は第六項の規定の適用があるものを除く。次項及び第十六項において同じ。)の支払を受けるべき者が全て居住者、内国法人又は当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者である非居住者若しくは外国法人であることの確認をしたときは、その旨及び当該利子に係る第七項各号に掲げる事項を当該利子の支払をする者に対し、通知するものとする。15
保管支払取扱者は、施行令第三条の二の二第二十二項に規定する他の特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報の経由のための通知を受けた場合には、次に掲げる事項をその利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該保管支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)通知することができる。一
当該保管支払取扱者がその保管の委託及び保管の再委託を受けている特定民間国外債の利子の支払を受けるべき者につき法第六条第八項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項二
当該通知をする者の氏名又は名称及び住所等三
当該通知に係る特定民間国外債の利子を生ずべき当該特定民間国外債の名称四
当該通知に係る特定民間国外債の利子の支払期及び金額五
その他参考となるべき事項16
特定民間国外債の施行令第三条の二の二第二十三項に規定する再委託に係る支払取扱者(以下この項において「再委託に係る支払取扱者」という。)は、同条第二十三項に規定する二以上の当該特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報の経由のための通知を受けた場合には、次に掲げる事項をその利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該再委託に係る支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)通知することができる。一
当該再委託に係る支払取扱者が当該経由のための通知を受けた利子受領者情報に係る特定民間国外債の利子の支払を受けるべき者につき法第六条第八項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項二
前項第二号から第五号までに掲げる事項17
第十四項の規定は、施行令第三条の二の二第二十四項において準用する同条第二十一項の規定の適用がある場合について準用する。18
特定民間国外債の利子の支払をする者は、施行令第三条の二の二第二十七項に規定する帳簿を、当該帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。19
前各項の規定は、法第六条第九項に規定する国内金融機関等につき、同項において準用する同条第四項及び第八項の規定並びに施行令第三条の二の二第二十九項において準用する同条第十一項、第十四項、第十六項、第十七項、第二十一項から第二十四項まで及び第二十七項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第五項中「非居住者又は外国法人」とあるのは「法第六条第九項に規定する国内金融機関等」と、第八項第一号中「又は外国法人」とあるのは「若しくは外国法人又は法第六条第九項に規定する国内金融機関等(同項において準用する同条第八項の規定の適用を受けようとする者に限る。以下この号、第十一項及び第十四項において「国内金融機関等」という。)」と、「内国法人」とあるのは「内国法人(国内金融機関等を除く。)」と、第九項中「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、第十項中「氏名若しくは名称又は国外にある住所等」とあるのは「名称又は本店若しくは主たる事務所の所在地」と、「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、第十一項中「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、「非居住者又は外国法人」とあるのは「国内金融機関等」と、第十二項中「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、第十四項中「内国法人」とあるのは「内国法人(国内 金融機関等を除く。)」と、第十五項第一号及び第十六項第一号中「第六条第八項各号」とあるのは「第六条第九項において準用する同条第八項各号」と読み替えるものとする。20
施行令第三条の二の二第三十項の規定により読み替えて適用される所得税法施行令第二百六十七条第二項に規定する財務省令で定める書類は、施行令第三条の二の二第三十項に規定する民間国外債の利子に関する取引報告書その他の書類で当該民間国外債の利子の支払を受けたことを明らかにする書類とする。21
施行令第三条の二の二第三十項の規定により読み替えられた所得税法施行令第二百六十七条第二項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第五十三条第一項の規定の適用については、同項第一号中「源泉徴収義務)」とあるのは「源泉徴収義務)又は租税特別措置法第六条第二項(民間国外債等の利子に係る源泉徴収義務)」と、「利子等又は」とあるのは「利子等若しくは」と、「収入金額」とあるのは「収入金額又は租税特別措置法第六条第二項に規定する民間国外債(以下この号において「民間国外債」という。)の利子の収入金額(外国法人が発行した民間国外債の利子にあつては、租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三条の二の二第三項(民間国外債等の利子の課税の特例)に規定する金額)」と、「支払者の氏名」とあるのは「支払者(民間国外債の利子につき同法第六条第四項に規定する支払の取扱者を通じて支払を受ける場合には、支払者及び当該支払の取扱者)の氏名」とする。22
法第六条第十二項に規定する書類に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
当該書類を提出する者の名称及び施行令第三条の二の二第三十三項に規定する納税地(当該納税地とその本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、名称及び当該納税地並びに本店又は主たる事務所の所在地。以下この号において同じ。)(法人番号を有する者にあつては、名称及び納税地並びに法人番号)二
当該書類を提出する者の当該書類の提出に係る法第二条第二項第十八号に規定する事業年度(次号において「判定事業年度」という。)開始の年月日三
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項イ
当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する者(非居住者又は外国法人に限る。以下この号において同じ。)がある場合 当該該当する者の氏名又は名称及び国外にある住所等並びにその者が当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する事情ロ
当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する者がない場合 その旨四
その他参考となるべき事項(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子が非課税となる外国法人)第三条の二十一
法第七条に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた外国法人は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十一条第三項に規定する非居住者であることにつき、外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第十一条の二第九項に規定する方法による同項の非居住者であることの確認を受けることにより証明がされた外国法人とする。(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用のための手続等)第四条
施行令第三条の三第四項に規定する譲渡性預金(以下次項までにおいて「譲渡性預金」という。)の利子の支払を受ける金融機関(以下この項において「利子受領金融機関」という。)が当該譲渡性預金の預入の日又は取得の日から当該譲渡性預金の払戻しについての期限まで引き続き保有していたことが確認できる期間は、譲渡性預金の預入を受ける法第八条第一項第二号に規定する金融機関の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下次項までにおいて「金融機関の営業所等」という。)が、当該預入につき当該金融機関の発行する譲渡性預金の証書(以下この項において「譲渡性預金証書」という。)の別に、第一号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、かつ、当該帳簿及び当該譲渡性預金証書に第二号及び第三号に掲げる事項を記載している場合(第二号に掲げる事項については、当該帳簿に、当該金融機関の営業所等において当該記載をした内容につき確認をした旨の当該金融機関の営業所等の長の押印があり、かつ、その確認をした年月日の記載がある場合のものに限る。)において、当該帳簿及び当該譲渡性預金証書に記載された事項並びに同号に規定する通知書により利子受領金融機関が当該譲渡性預金の預入をした日又は確定日付のある証書をもつて証される当該譲渡性預金の取得をした日から当該譲渡性預金の払戻しについての期限まで引き続き保有していたことが確認できる期間とする。一
譲渡性預金証書に記載された記号番号、預入者の氏名又は名称、預入金額、預入年月日、利率及び払戻しの期限並びに当該譲渡性預金の預入者の住所(国内に住所がない場合には居所又は事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地。以下この項において同じ。)二
次に掲げる事項(譲渡性預金証書にあつてはイに掲げる事項)イ
確定日付のある証書をもつて証される譲渡性預金の譲渡に関する通知書に記載されている譲渡者及び譲受人の氏名又は名称並びに譲渡の年月日ロ
イに規定する通知書に記載されている譲渡者及び譲受人の住所三
次に掲げる事項(譲渡性預金証書にあつてはイに掲げる事項)イ
譲渡性預金の払戻しを受けた者の氏名又は名称及び払戻しの年月日ロ
譲渡性預金の払戻しを受けた者の住所及び払戻しの方法2
前項に規定する譲渡性預金の預入を受ける金融機関の営業所等の長は、次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた帳簿及び書類を当該各号に掲げる日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。一
前項に規定する帳簿 その帳簿の閉鎖の日二
前項第二号イに規定する譲渡性預金の譲渡に関する通知書 その受理をした日三
その払戻しをした譲渡性預金の証書 その払戻しにつき当該譲渡性預金の証書の提出があつた日3
法第八条第四項に規定する金融機関は、同項に規定する明細書を同項に規定する収益の分配の支払を受ける日の前日までに、その支払の取扱者を経由して、その収益の分配に係る所得税の所得税法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、その支払を受ける収益の分配の全部について法第八条第一項の規定の適用がある場合には、当該収益の分配に係る明細書については、この限りでない。4
法第八条第四項に規定する明細書を受理した同項の支払の取扱者は、当該明細書に当該支払の取扱者の法人番号を付記するものとする。5
法第八条第五項に規定する委託した期間又は記名式であつた期間若しくは記載若しくは記録がされていた期間は、当該収益の分配の計算期間内において、同条第一項第三号の合同運用信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託につき同号の委託をした日からその委託をやめた日の前日まで(同号の貸付信託の受益証券が記名式である場合には、当該受益証券につき同号の記名をした日からその記名をやめた日の前日まで)の期間又は同号の貸付信託の受益権につき同項第一号に規定する振替口座簿(第八項において「振替口座簿」という。)に増額の記載若しくは記録がされた日から当該振替口座簿にその減額の記載若しくは記録がされた日の前日までの期間とし、同条第五項に規定するこれらの期間内に生じた部分の金額は、当該収益の分配の金額について当該期間内に係る部分の収益の分配として計算される金額とする。6
施行令第三条の三第二項に規定する証明書の交付を受けようとする金融機関は、所得税法施行令第三百五条第一項第一号から第六号まで並びに第八号及び第九号に掲げる事項並びに法第八条第一項の規定の適用を受けようとする施行令第三条の三第一項に規定する利子等(以下この項において「利子等」という。)のうち主たるものの支払者の名称、その事務所、営業所その他当該利子等の支払の場所及びその支払の宛先並びに当該利子等の支払を受ける見込期間を記載した申請書を、当該金融機関の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。7
所得税法第百八十条第二項から第六項まで並びに所得税法施行令第三百五条第二項及び第三項並びに第三百六条第一項及び第二項の規定は、前項の証明書について準用する。8
施行令第三条の三第九項の確認を受けようとする内国法人は、法第八条第三項の規定の適用を受けるために当該確認の申請をする旨、その名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びにその資本金の額又は出資金の額を記載した申請書に、当該内国法人の次に掲げるいずれかの書類(第四号及び第五号に掲げる書類にあつては、当該内国法人の合併又は分割による設立の日から同日以後最初に終了する事業年度の定時総会の日の前日までの間に当該確認を受ける場合に限る。)を添付して、これを同項の規定の適用を受けようとする公社債の利子等(同条第二項に規定する公社債の利子等をいう。)に係る公社債又は社債的受益権(同条第一項に規定する社債的受益権をいう。)につき振替口座簿への記載又は記録をする施行令第三条の三第九項に規定する振替機関等の営業所等(以下この条において「振替機関等の営業所等」という。)の長に提出しなければならない。一
貸借対照表(当該確認をする日以前の直近に行われた定時総会に関する事業年度に係るものに限る。)二
金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書、同法第二十四条の四の七第一項に規定する四半期報告書又は同法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書(これらの報告書の訂正報告書を含むものとし、当該確認をする日以前の直近にこれらの規定に基づき内閣総理大臣に提出されたものに限る。)の写し三
設立に係る登記事項証明書(当該確認をする日前一月以内に交付を受けたものに限る。)四
合併契約書の写し五
分割契約書又は分割計画書の写し9
前項の申請書の提出を受けた振替機関等の営業所等の長は、その申請書に記載された事項を前項各号に規定する書類に記載された事項により確認しなければならない。10
前項又はこの項の規定による確認を受けた内国法人から当該確認をした振替機関等の営業所等の長に対し当該確認の日の翌日から同日以後一年を経過した日までの間に第八項の申請書の提出があつた場合には、当該振替機関等の営業所等の長は、当該提出があつた日から当該一年を経過した日までの間は、前項の規定による確認に代えて、次に掲げる方法により当該申請書に記載された事項の確認を行うことができる。この場合において、当該振替機関等の営業所等の長が当該確認をこれらの方法により行う場合には、当該申請書には第八項各号に掲げる書類の添付は要しないものとする。一
電子情報処理組織(当該振替機関等の営業所等の長の使用に係る電子計算機と当該内国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を利用して、当該内国法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該内国法人の第八項第一号に規定する貸借対照表に記載すべき事項(電子公告又は会社法第四百四十条第三項に規定する措置により不特定多数の者がその提供を受けているものに限る。)を当該振替機関等の営業所等の長が閲覧することにより当該申請書に記載された事項の確認をする方法二
電子情報処理組織(当該振替機関等の営業所等の長の使用に係る電子計算機と内閣府の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を利用して、内閣府の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該内国法人の第八項第二号に規定する有価証券報告書、四半期報告書又は半期報告書に記載すべき事項を当該振替機関等の営業所等の長が閲覧することにより当該申請書に記載された事項の確認をする方法11
振替機関等の営業所等の長は、前二項の規定による確認をした場合には、その申請をした内国法人に対しその確認をした旨並びに当該確認をした事項及びその年月日を通知しなければならない。12
振替機関等の営業所等の長は、第九項又は第十項の規定による確認をした場合には、施行令第三条の三第十項の確認に関する帳簿に、その確認をした事項及びその年月日、第九項の規定による確認の際に第八項の申請書に添付して提出された同項各号に掲げる書類の名称又は第十項の規定による確認を同項各号に掲げるいずれの方法により行つたかの別、前項の通知をした年月日その他の事項を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない。13
振替機関等の営業所等の長は、次の各号に掲げる帳簿及び書類を各内国法人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。一
当該振替機関等の営業所等の長が作成した前項の帳簿 当該帳簿を閉鎖した日二
当該振替機関等の営業所等の長が受理した第八項の申請書及び当該申請書に添付して提出された同項の書類 当該申請書を受理した日 (国外発行投資信託等の信託財産等についての登載事項)第四条の二
第二条の四第十項の規定は、施行令第四条第五項に規定する財務省令で定める事項について準用する。2
第二条の四第十一項の規定は、施行令第四条第六項に規定する財務省令で定める事項について準用する。3
第二条の四第十二項の規定は、施行令第四条第七項に規定する財務省令で定める事項について準用する。4
第二条の四第十三項の規定は、施行令第四条第八項に規定する財務省令で定める事項について準用する。(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)第四条の三
施行令第四条の二第四項第二号に規定する財務省令で定める株式は、店頭売買登録銘柄(株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。以下この項において同じ。)で、金融商品取引法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録された株式とする。2
法第八条の四第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第四十六条第二号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、同項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額」とする。(上場株式配当等の支払通知書の記載事項等)第四条の四
法第八条の四第四項に規定する上場株式配当等の支払をする者は、同項の規定により、同項に規定する支払を受ける者ごとに、その者に関する同項に規定する上場株式配当等(以下この条において「上場株式配当等」という。)の次に掲げる事項を記載した通知書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。一
その支払を受ける者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号又は第二号に定める場所)二
その支払の確定した上場株式配当等の金額及びその支払の確定した日(無記名株式等の剰余金の配当(法第八条の四第四項に規定する無記名株式等の剰余金の配当をいう。第六号において同じ。)又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その支払をした金額及びその支払をした日)三
前号の金額につき源泉徴収をされる所得税の額四
種類別及び名称別の上場株式等(法第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等をいう。)の数(法第八条の四第一項第五号に規定する社債的受益権及び同項第六号に規定する特定公社債にあつては、額面金額)その他支払金額の計算の基礎五
その支払の際に課された外国所得税(法第三条の三第四項、第八条の三第四項又は第九条の二第三項に規定する外国所得税をいう。)の額六
無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配の支払を受けた者が、元本の所有者と異なる場合には、その元本の所有者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地七
その上場株式配当等が法第九条第一項第四号に規定する外貨建等証券投資信託に係るものである場合には、当該外貨建等証券投資信託に係る施行令第四条の四第二項に規定する外貨建資産割合及び同項に規定する非株式割合八
その支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所九
その他参考となるべき事項2
法第八条の四第五項の規定により同項の通知書を同一の者に対してその年中に支払つた利子等(同条第一項に規定する利子等をいう。)及び配当等(同条第一項に規定する配当等をいう。)の額の合計額で作成し、交付する場合には、次に定めるところによる。一
前項の規定の適用については、同項第二号中「その支払の確定した上場株式配当等」とあるのは「その年中に支払の確定した上場株式配当等」と、「、その」とあるのは「、その年中に」とする。二
所得税法施行規則第九十二条の規定の適用については、同条第一項中「これらの規定中」とあるのは、「同項第二号イ中「、住所等及び個人番号又は法人番号」とあるのは「及び住所等」と、同号ロ中「その支払の確定した収益」とあるのは「その年中に支払の確定した収益」と、「、その支払」とあるのは「、その年中に支払」と、同項第三号イ中」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」とする。3
第一項の規定は、法第八条の四第六項ただし書の規定により同項に規定する支払を受ける者に交付する同項の通知書について準用する。4
法第八条の四第五項の規定による同項の通知書の交付は、同項に規定する配当等の支払者ごとに選択しなければならない。5
法第八条の四第四項、第五項又は第六項ただし書の規定に基づき交付する第一項から第三項までの通知書には、これらの通知書がこれらの規定に基づき作成し、交付されたものである旨を表示しなければならない。この場合において、これらの通知書が、これらの規定に規定する支払を受ける者の再発行の請求を受けて交付されるものである場合には、その旨を併せて表示するものとする。6
第一項から第三項までの場合において、上場株式配当等又は所得税法第二百二十五条第二項第一号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配につき法第四条の二第一項又は第四条の三第一項の規定の適用がある場合には、当該上場株式配当等又はオープン型の証券投資信託の収益の分配に係る第一項から第三項までの通知書は、交付することを要しない。7
法第八条の四第六項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。一
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるものイ
送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。ロにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。イにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(以下この条において「記載情報」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法ロ
送信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載情報を電気通信回線を通じて提供を受ける者の閲覧に供する方法二
光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに記載情報を記録したものを交付する方法8
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。一
受信者ファイルに記録されている記載情報について、提供を受ける者が電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じていること。二
前項第一号に掲げる方法(受信者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記載情報を記録する方法を除く。)にあつては、提供を受ける者に対し、記載情報を受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を通知するものであること。ただし、提供を受ける者が当該記載情報を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。9
施行令第四条の二第十五項に規定する配当等の支払者は、同項の規定により、あらかじめ、同項に規定する支払を受ける者に対し、次に掲げる事項を示し、同項に規定する書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。一
第七項各号に掲げる方法のうち当該配当等の支払者が使用するもの二
記載情報の受信者ファイルへの記録の方式(確定申告を要しない配当所得等)第四条の五
施行令第四条の三第三項第二号に規定する財務省令で定める規定は、所得税法施行規則第八十二条第二項(同項第三号に係る部分に限る。)、第八十三条第二項(同項第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第九十七条第二項の規定とする。(配当控除の特例)第四条の六
法第九条第一項第五号イに規定する財務省令で定める者は、次に掲げるものとする。ただし、第二号に掲げる者以外の者については金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号。以下この条において「定義内閣府令」という。)第十条第一項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者を除き、第二号に掲げる者については同項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者に限る。一
定義内閣府令第十条第一項第一号から第九号まで、第十一号から第十四号まで、第十六号から第二十二号まで、第二十五号及び第二十六号に掲げる者 二
定義内閣府令第十条第一項第十五号に掲げる者三
定義内閣府令第十条第一項第二十三号に掲げる者(同号イに掲げる要件に該当する者に限る。)のうち次に掲げる者イ
有価証券報告書(金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいう。以下この号において同じ。)を提出している者で、定義内閣府令第十条第一項第二十三号の届出を行つた日以前の直近に提出した有価証券報告書に記載された当該有価証券報告書に係る事業年度及び当該事業年度の前事業年度の貸借対照表(企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第一条第二十号の四に規定する外国会社(以下この号において「外国会社」という。)である場合には、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下この号において「財務諸表等規則」という。)第一条第一項に規定する財務書類)における財務諸表等規則第十七条第一項第六号に掲げる有価証券(外国会社である場合には、同号に掲げる有価証券に相当するもの)の金額及び財務諸表等規則第三十二条第一項第一号に掲げる投資有価証券(外国会社である場合には、同号に掲げる投資有価証券に相当するもの)の金額の合計額が百億円以上であるものロ
海外年金基金(企業年金基金又は企業年金連合会に類するもので次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。)によりその発行済株式の全部を保有されている内国法人(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人を除く。ハにおいて同じ。)(1)
外国の法令に基づいて組織されていること。(2)
外国において主として退職年金、退職手当その他これらに類する報酬を管理し、又は給付することを目的として運営されること。ハ
定義内閣府令第十条第一項第二十六号に掲げる者によりその発行済株式の全部を保有されている内国法人(国外発行株式の信託財産等についての登載事項)第五条
第二条の四第十項の規定は、施行令第四条の五第五項に規定する財務省令で定める事項について準用する。2
第二条の四第十一項の規定は、施行令第四条の五第六項に規定する財務省令で定める事項について準用する。3
第二条の四第十二項の規定は、施行令第四条の五第七項に規定する財務省令で定める事項について準用する。4
第二条の四第十三項の規定は、施行令第四条の五第八項に規定する財務省令で定める事項について準用する。(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)第五条の二
施行令第四条の六の二第二項に規定する財務省令で定めるものは、社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項に規定する口座管理機関とする。2
第二条の四第十項の規定は、施行令第四条の六の二第五項に規定する財務省令で定める事項について準用する。3
第二条の四第十一項の規定は、施行令第四条の六の二第六項に規定する財務省令で定める事項について準用する。4
第二条の四第十二項の規定は、施行令第四条の六の二第七項に規定する財務省令で定める事項について準用する。5
第二条の四第十三項の規定は、施行令第四条の六の二第八項に規定する財務省令で定める事項について準用する。6
施行令第四条の六の二第十二項に規定する財務省令で定める日は、所得税法第二十五条第一項各号に掲げる事由があつた日の前日(施行令第四条の二第四項各号に掲げる事由があつた場合には、同項各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日)とする。(特定の投資法人等の運用財産等についての登載事項等)第五条の三
第二条の四第十一項の規定は、法第九条の四第一項に規定する財務省令で定める事項について準用する。2
施行令第四条の七第三項に規定する財務省令で定めるものは、その特定目的会社の同項の特定資産の処分により、当該処分の直後において当該特定目的会社が同項の特定資産として有している当該特定資産及び有価証券に係る同項の割合が百分の五十以下となつた当該処分後の特定目的会社とする。3
第二条の四第十二項の規定は、法第九条の四第二項に規定する財務省令で定める事項について準用する。4
施行令第四条の七第四項に規定する財務省令で定める特定目的信託は、その特定目的信託の同項の特定資産の処分により、当該処分の直後において当該特定目的信託の信託財産に属している同項の特定資産及び有価証券に係る同項の割合が百分の五十以下となつた当該処分後の特定目的信託とする。5
第二条の四第十三項の規定は、法第九条の四第三項に規定する財務省令で定める事項について準用する。6
第二条の四第十二項の規定は、法第九条の四第四項に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第二条の四第十二項第一号中「本店の所在地」とあるのは、「国内にある主たる事務所の所在地」と読み替えるものとする。(上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の記載事項等)第五条の三の二
法第九条の四の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
その法第九条の四の二第一項に規定する上場証券投資信託等(以下この項において「上場証券投資信託等」という。)の同条第二項に規定する償還金等(次号において「償還金等」という。)の支払を受ける者の名称、本店又は主たる事務所の所在地(国内に本店又は主たる事務所を有しない法人にあつては、所得税法施行規則第八十一条第四号に定める場所)及び法人番号二
その支払の確定した上場証券投資信託等の償還金等の金額及び当該上場証券投資信託等の終了又は一部の解約の日三
その上場証券投資信託等の受益権の名称及び口数四
その支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地五
その他参考となるべき事項2
法第九条の四の二第二項に規定する上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の書式は、別表第四による。3
国税庁長官は、別表第四の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つた金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例)第五条の四
施行令第四条の八第二項に規定する財務省令で定める事由は、法第九条の五第一項に規定する公募株式等証券投資信託(以下この条において「公募株式等証券投資信託」という。)の受益権の施行令第四条の八第二項に規定する募集等を行つた金融商品取引業者等(法第九条の五第一項に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条において同じ。)に対し、当該受益権を有する顧客から当該受益権を他の金融商品取引業者等の営業所等(施行令第四条の八第二項に規定する営業所等をいう。次項において同じ。)へ移管する旨の依頼があつたこととする。2
法第九条の五第二項に規定する申告書に記載すべき同項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
当該申告書を提出する金融商品取引業者等の営業所等の名称及び所在地並びに当該金融商品取引業者等の法人番号二
法第九条の五第一項の規定の適用を受けようとする公募株式等証券投資信託の受益権の名称三
法第九条の五第一項の規定の適用を受けようとする公募株式等証券投資信託の終了又は一部の解約により支払を受ける収益の分配の額四
当該公募株式等証券投資信託につき信託の設定(追加設定を含む。以下この項において同じ。)があつた年月日及び当該買取りに係る顧客が当該公募株式等証券投資信託の受益権を取得した年月日(当該受益権が施行令第四条の八第七項の規定の適用を受けるものである場合には、これらの年月日に代えて、その適用を受ける旨)五
金融商品取引業者等が当該公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つた年月日並びに当該買い取つた受益権の口数及び一口当たりの買取価額六
当該公募株式等証券投資信託の受益権につき、当該公募株式等証券投資信託に係る信託の設定があつた日(当該受益権が施行令第四条の八第七項の規定の適用を受けるものである場合には、平成十六年一月一日)から当該受益権を買い取つた日までの期間を通じて同条第四項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法により管理されていた旨七
当該申告書の提出の際に経由すべき当該公募株式等証券投資信託の収益の分配の支払をする者の名称及び所在地八
その他参考となるべき事項3
法第九条の五第二項に規定する申告書を受理した公募株式等証券投資信託の収益の分配の支払をする者は、当該申告書に当該公募株式等証券投資信託の収益の分配の支払をする者の法人番号を付記するものとする。(非上場会社における書面等の写しの作成及び保存)第五条の五
法第九条の七第一項に規定する非上場会社(次項において「非上場会社」という。)は、同条第一項の規定の適用を受けようとする個人から提出された施行令第五条の二第二項に規定する書面を受理した場合又は同条第三項に規定する書類を提出する場合には、当該書面又は書類の写しを作成しなければならない。 2
非上場会社は、前項の規定により作成した同項の書面又は書類の写しを各人別に整理し、施行令第五条の二第三項の規定により当該書面又は書類を提出した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)第五条の五の二
施行令第五条の二の二に規定する財務省令で定めるものは、社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項に規定する口座管理機関とする。(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)第五条の五の三
施行令第五条の二の三第一項に規定する財務省令で定める計算書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。一
施行令第五条の二の三第一項の所得税の納付をする金融商品取引業者等の法第九条の八に規定する営業所の名称及び所在地二
その月において施行令第五条の二の三第一項に規定する契約不履行等事由(以下この項において「契約不履行等事由」という。)が生じたことにより法第九条の九第一項の規定の適用がなかつたものとみなされた同項に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等(以下この項において「未成年者口座内上場株式等の配当等」という。)につき法第八条の三第三項(同条第二項第二号に係る部分に限る。次号において同じ。)、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により所得税を徴収して納付すべき者の数三
その月において契約不履行等事由が生じたことにより法第九条の九第一項の規定の適用がなかつたものとみなされた未成年者口座内上場株式等の配当等につき法第八条の三第三項、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により徴収して納付すべき所得税の額四
その月において契約不履行等事由が生じたことにより法第九条の九第一項の規定の適用がなかつたものとみなされた未成年者口座内上場株式等の配当等の額の総額五
その他参考となるべき事項2
前項の計算書の書式は、別表第七(二)による。(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)第五条の六
施行令第五条の三第九項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
施行令第五条の三第九項第二号に掲げる試験研究(以下この項において「試験研究」という。)の目的及び内容二
当該試験研究の実施期間三
当該試験研究に係る施行令第五条の三第九項第二号に規定する大学等(以下この条において「大学等」という。)の名称及び所在地並びに当該大学等の長の氏名四
当該試験研究の実施場所五
当該試験研究の用に供される設備の明細六
当該試験研究に直接従事する研究者の氏名七
当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法八
その他参考となるべき事項2
施行令第五条の三第九項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
施行令第五条の三第九項第三号に掲げる試験研究(以下この項において「試験研究」という。)の目的及び内容二
当該試験研究の実施期間三
当該試験研究に係る施行令第五条の三第九項第三号に規定する他の者(第十項第二号において「他の者」という。)の氏名又は名称及び代表者(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人。以下この章において同じ。)の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地四
当該試験研究の実施場所五
当該試験研究の用に供される設備の明細六
当該試験研究に直接従事する研究者の氏名七
当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法八
その他参考となるべき事項3
施行令第五条の三第九項第四号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
施行令第五条の三第九項第四号に掲げる試験研究(以下この項において「試験研究」という。)の目的及び内容二
当該試験研究の実施期間三
当該試験研究の実施場所四
その他参考となるべき事項4
施行令第五条の三第九項第六号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
施行令第五条の三第九項第六号に掲げる試験研究(以下この項において「試験研究」という。)の目的及び内容二
当該試験研究の実施期間三
当該試験研究に係る大学等の名称及び所在地並びに当該大学等の長の氏名四
当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法五
その他参考となるべき事項5
施行令第五条の三第九項第七号に規定する財務省令で定めるものは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成十九年厚生労働省令第十四号)第二条第一号イからニまでに掲げるものとする。6
施行令第五条の三第九項第七号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一
施行令第五条の三第九項第七号に掲げる試験研究(以下この項及び次項において「試験研究」という。)を行うために必要な拠点を有していること。二
前号の拠点において、当該試験研究を行うために必要な設備を有していること。三
当該試験研究の主要な部分について、再委託を行わないこと。7
施行令第五条の三第九項第七号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
当該試験研究の目的及び内容二
当該試験研究の実施期間三
当該試験研究に係る施行令第五条の三第九項第七号に規定する特定中小企業者等(以下この条において「特定中小企業者等」という。)の氏名又は名称及び代表者その他これに準ずる者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地四
当該試験研究の主要な部分について、再委託を行わない旨五
当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法六
その他参考となるべき事項8
施行令第五条の三第九項第八号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
施行令第五条の三第九項第八号に規定する知的財産権(次号及び第十一項において「知的財産権」という。)の設定又は許諾が当該個人が行う同条第九項第八号に掲げる試験研究(以下この号及び第三号において「試験研究」という。)のためである旨並びにその試験研究の目的及び内容 二
当該知的財産権の設定又は許諾をする特定中小企業者等(施行令第五条の三第九項第七号に規定する中小事業者等(第十一項において「中小事業者等」という。)に限る。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地三
当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法並びに技術に関する情報の共有の方法四
その他参考となるべき事項9
施行令第五条の三第十項第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額を支出した年分の確定申告書に当該各号の認定に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。一
施行令第五条の三第九項第一号に掲げる試験研究 法第十条第三項の規定の適用を受けようとする個人の申請に基づき、当該個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同条第六項第一号に規定する試験研究費の額(次号及び第三号において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用(当該試験研究に係る施行令第五条の三第九項第一号に規定する契約又は協定において当該個人が負担することとされている費用に限る。)の額として当該試験研究に係る施行令第五条の三第九項第一号イに規定する試験研究機関等(以下この号及び次号において「試験研究機関等」という。)の長若しくは当該試験研究機関等の属する国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条の行政機関(次号において「行政機関」という。)に置かれる地方支分部局の長又は同項第一号ロに掲げる国立研究開発法人の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十四条第一項に規定する法人の長(次号において「国立研究開発法人の長」という。)が認定した金額二
施行令第五条の三第九項第五号に掲げる試験研究 法第十条第三項の規定の適用を受けようとする個人の申請に基づき、試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用の額(当該試験研究に係る同号に規定する契約又は協定において定められている金額を限度とする。)として当該試験研究に係る試験研究機関等の長若しくは当該試験研究機関等の属する行政機関に置かれる地方支分部局の長又は国立研究開発法人の長が認定した金額三
施行令第五条の三第九項第九号に掲げる試験研究 法第十条第三項の規定の適用を受けようとする個人の申請に基づき、試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用の額として国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長が認定した金額10
施行令第五条の三第十項第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額を支出した年分の確定申告書に当該各号の監査及び確認に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。一
施行令第五条の三第九項第二号に掲げる試験研究 次に掲げる金額の合計額イ
当該大学等が支出する原材料費、人件費(当該試験研究に直接従事する者に係るものに限る。)、旅費(当該試験研究に直接従事する者の当該試験研究に係るもので、かつ、所得税法第九条第一項第四号の規定に該当するものに限る。)、経費(当該試験研究の用に供される機械及び装置並びに工具、器具及び備品の購入に要する費用に限る。)及び外注費の額のうち、当該個人が負担したもの(施行令第五条の三第九項第二号に規定する契約又は協定(ロにおいて「契約又は協定」という。)において当該個人が負担することとされているものに限る。)であることにつき、監査(専門的な知識及び経験を有する者が行う検査及び適正であることの証明をいう。以下この項及び次項において同じ。)を受け、かつ、当該大学等の確認を受けた金額ロ
当該個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される法第十条第六項第一号に規定する試験研究費の額(以下この項において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用の額(契約又は協定において当該個人が負担することとされているものに限るものとし、イに掲げる金額を除く。)であることにつき、監査を受け、かつ、当該大学等の確認を受けた金額二
施行令第五条の三第九項第三号に掲げる試験研究 次に掲げる金額の合計額イ
当該他の者が支出する原材料費、人件費(当該試験研究に直接従事する者に係るものに限る。)、旅費(当該試験研究に直接従事する者の当該試験研究に係るもので、かつ、所得税法第九条第一項第四号の規定に該当するものに限る。)、経費(当該試験研究の用に供される機械及び装置並びに工具、器具及び備品の購入に要する費用に限る。)及び外注費の額のうち、当該個人が負担したもの(施行令第五条の三第九項第三号に規定する契約又は協定(ロにおいて「契約又は協定」という。)において当該個人が負担することとされているものに限る。)であることにつき、監査を受け、かつ、当該他の者の確認を受けた金額ロ
試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用の額(契約又は協定において当該個人が負担することとされているものに限るものとし、イに掲げる金額を除く。)であることにつき、監査を受け、かつ、当該他の者の確認を受けた金額三
施行令第五条の三第九項第六号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用の額(当該大学等が支出する原材料費、人件費(当該試験研究に直接従事する者に係るものに限る。)、旅費(当該試験研究に直接従事する者の当該試験研究に係るもので、かつ、所得税法第九条第一項第四号の規定に該当するものに限る。)、経費(当該試験研究の用に供される機械及び装置並びに工具、器具及び備品の購入に要する費用に限る。)及び外注費の額について、当該個人が負担したもの(施行令第五条の三第九項第六号に規定する契約又は協定において当該個人が負担することとされているものに限る。)をいう。)であることにつき、監査を受け、かつ、当該大学等の確認を受けた金額四
施行令第五条の三第九項第七号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用の額(当該特定中小企業者等が支出する原材料費、人件費(当該試験研究に直接従事する者に係るものに限る。)、旅費(当該試験研究に直接従事する者の当該試験研究に係るもので、かつ、所得税法第九条第一項第四号の規定に該当するものに限る。)、経費(当該試験研究の用に供される機械及び装置並びに工具、器具及び備品の購入に要する費用に限る。)及び外注費の額について、当該個人が負担したもの(施行令第五条の三第九項第七号に規定する契約又は協定において当該個人が負担することとされているものに限る。)をいう。)であることにつき、監査を受け、かつ、当該特定中小企業者等の確認を受けた金額11
施行令第五条の三第十項第四号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた知的財産権の使用料の額は、当該個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される法第十条第六項第一号に規定する試験研究費の額のうち施行令第五条の三第九項第八号に掲げる試験研究に係る知的財産権の使用料の額であつて当該個人が特定中小企業者等(中小事業者等に限る。)に対して支払つたものであることにつき、監査を受け、かつ、当該特定中小企業者等の確認を受けた金額で、当該金額を支出した年分の確定申告書に当該監査及び確認に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。第五条の七
削除(中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)第五条の八
法第十条の三第一項第一号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一
測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。)二
電子計算機(計数型の電子計算機(主記憶装置にプログラムを任意に設定できる機構を有するものに限る。)のうち、処理語長が十六ビット以上で、かつ、設置時における記憶容量(検査用ビットを除く。)が十六メガバイト以上の主記憶装置を有するものに限るものとし、これと同時に設置する附属の入出力装置(入力用キーボード、ディジタイザー、タブレット、光学式読取装置、音声入力装置、表示装置、プリンター又はプロッターに限る。)、補助記憶装置、通信制御装置、伝送用装置(無線用のものを含む。)又は電源装置を含む。)三
インターネットに接続されたデジタル複合機(専用電子計算機(専ら器具及び備品の動作の制御又はデータ処理を行う電子計算機で、物理的変換を行わない限り他の用途に使用できないものをいう。)により発信される制御指令信号に基づき、紙面を光学的に読み取り、デジタル信号に変換し、色の濃度補正、縦横独立変倍及び画像記憶を行う機能、外部から入力されたデジタル信号を画像情報に変換する機能並びに記憶した画像情報を保存し、送信し、及び紙面に出力する機能を有するものに限る。)四
試験又は測定機器2
施行令第五条の五第一項に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。3
施行令第五条の五第一項に規定する財務省令で定めるソフトウエアは、次に掲げるものとする。一
サーバー用オペレーティングシステム(ソフトウエア(電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)の実行をするために電子計算機の動作を直接制御する機能を有するサーバー用のソフトウエアをいう。次号において同じ。)のうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの(次号において「認証サーバー用オペレーティングシステム」という。)以外のもの二
サーバー用仮想化ソフトウエア(二以上のサーバー用オペレーティングシステムによる一のサーバー用の電子計算機(当該電子計算機の記憶装置に当該二以上のサーバー用オペレーティングシステムが書き込まれたものに限る。)に対する指令を制御し、当該指令を同時に行うことを可能とする機能を有するサーバー用のソフトウエアをいう。以下この号において同じ。)のうち、認証サーバー用仮想化ソフトウエア(電子計算機の記憶装置に書き込まれた二以上の認証サーバー用オペレーティングシステムによる当該電子計算機に対する指令を制御するサーバー用仮想化ソフトウエアで、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたものをいう。)以外のもの三
データベース管理ソフトウエア(データベース(数値、図形その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成するものをいう。以下この号において同じ。)の生成、操作、制御及び管理をする機能を有するソフトウエアであつて、他のソフトウエアに対して当該機能を提供するものをいう。)のうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの以外のもの(以下この号において「非認証データベース管理ソフトウエア」という。)又は当該非認証データベース管理ソフトウエアに係るデータベースを構成する情報を加工する機能を有するソフトウエア四
連携ソフトウエア(情報処理システム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二十条第一項第五号に規定する情報処理システムをいう。以下この号において同じ。)から指令を受けて、当該情報処理システム以外の情報処理システムに指令を行うソフトウエアで、次に掲げる機能を有するものをいう。)のうち、イの指令を日本工業規格(工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第十七条第一項に規定する日本工業規格をいう。イにおいて同じ。)X五七三一―八に基づき認証をする機能及びイの指令を受けた旨を記録する機能を有し、かつ、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの以外のものイ
日本工業規格X〇〇二七に定めるメッセージの形式に基づき日本工業規格X四一五九に適合する言語を使用して記述された指令を受ける機能ロ
指令を行うべき情報処理システムを特定する機能ハ
その特定した情報処理システムに対する指令を行うに当たり、当該情報処理システムが実行することができる内容及び形式に指令の付加及び変換を行い、最適な経路を選択する機能五
不正アクセス防御ソフトウエア(不正アクセスを防御するために、あらかじめ設定された次に掲げる通信プロトコルの区分に応じそれぞれ次に定める機能を有するソフトウエアであつて、インターネットに対応するものをいう。)のうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの以外のものイ
通信路を設定するための通信プロトコル ファイアウォール機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、通過させる機能をいう。)ロ
通信方法を定めるための通信プロトコル システム侵入検知機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、又は通過させる機能をいう。)ハ
アプリケーションサービスを提供するための通信プロトコル アプリケーション侵入検知機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、通過させる機能をいう。)4
法第十条の三第一項第三号に規定する財務省令で定めるものは、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)別表第一に規定する普通自動車で貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。)が三・五トン以上のものとする。5
施行令第五条の五第三項に規定する取得価額(以下この項及び次項において「取得価額」という。)が百二十万円以上の工具、器具及び備品に準ずるものとして同条第三項に規定する財務省令で定めるものは、中小事業者(法第十条の三第一項に規定する中小事業者をいう。以下この項及び次項において同じ。)がその年(その年が平成十年である場合には同項に規定する指定期間の初日から同年十二月三十一日までの期間に限るものとし、その年が平成二十九年である場合には同年一月一日から同年三月三十一日までの期間に限るものとする。)において、取得(その製作の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。次項において同じ。)又は製作をして国内にある当該中小事業者の営む同条第一項に規定する指定事業の用(次項において「指定事業の用」という。)に供した第一項第一号に掲げる測定工具及び検査工具(一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。以下この項において同じ。)の取得価額が三十万円未満であるものを除く。)、第一項第二号に掲げる電子計算機(所得税法施行令第百三十八条又は第百三十九条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)又は第一項第四号に掲げる試験若しくは測定機器(一台又は一基の取得価額が三十万円未満であるものを除く。)の取得価額の合計額がそれぞれ百二十万円以上である場合の当該測定工具及び検査工具、電子計算機又は試験若しくは測定機器とする。6
取得価額が七十万円以上のソフトウエアに準ずるものとして施行令第五条の五第三項に規定する財務省令で定めるものは、当該中小事業者がその年(その年が平成十八年である場合には同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間に限るものとし、その年が平成二十九年である場合には同年一月一日から同年三月三十一日までの期間に限るものとする。)において、取得又は製作をして国内にある当該中小事業者の営む指定事業の用に供した施行令第五条の五第一項に規定するソフトウエア(所得税法施行令第百三十八条又は第百三十九条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の取得価額の合計額が七十万円以上である場合の当該ソフトウエアとする。7
施行令第五条の五第四項に規定する財務省令で定める事業は、次に掲げる事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するものを除く。)とする。一
小売業二
料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業を除く。)三
一般旅客自動車運送業四
海洋運輸業及び沿海運輸業五
内航船舶貸渡業六
旅行業七
こん包業八
郵便業九
通信業十
損害保険代理業十一
サービス業(物品賃貸業及び娯楽業(映画業を除く。)を除く。)(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除)第五条の九
施行令第五条の六第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五第一項から第三項までに規定する個人の事業所(当該個人が二以上の事業所を有する場合には、当該二以上の事業所のうち主たる事業所。次項から第四項までにおいて同じ。)の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該個人に対して交付する雇用対策法施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該個人の雇用促進計画(同条第一項に規定する雇用促進計画をいう。次項から第四項までにおいて同じ。)の達成状況及び法第十条の五第六項に規定する離職者がいないかどうかの確認ができるものに限る。)の写しとする。2
施行令第五条の六第八項に規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五第一項の規定の適用を受けようとする個人の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該個人に対して交付する雇用対策法施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該個人の雇用促進計画の達成状況のうち施行令第五条の六第八項第一号に規定する特定地域事業所に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。3
施行令第五条の六第九項に規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五第二項の規定の適用を受けようとする個人の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該個人に対して交付する雇用対策法施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該個人の雇用促進計画の達成状況のうち法第十条の五第四項第六号の地方活力向上地域において整備した同号に規定する特定業務施設に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。4
施行令第五条の六第十項に規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五第三項の規定の適用を受けようとする個人の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該個人に対して交付する雇用対策法施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該個人の雇用促進計画の達成状況のうち法第十条の五第四項第十一号の地方活力向上地域に移転して整備した同号に規定する特定業務施設に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。5
法第十条の五第六項に規定する財務省令で定める理由は、同項の規定の適用を受けようとする個人の都合による雇用対策法施行規則附則第八条第二項第四号に規定する労働者の解雇とする。6
施行令第五条の六第十四項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画について地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の二第三項の認定を受けた日の属する年以後の各年に係る第一項及び第三項又は第一項及び第四項に規定する書類の写しとする。(特定中小事業者が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)第五条の十
法第十条の五の二第一項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する認定経営革新等支援機関等(以下この項において「認定経営革新等支援機関等」という。)の特定中小事業者(同条第一項に規定する特定中小事業者をいう。以下この項及び第四項において同じ。)が当該認定経営革新等支援機関等による経営の改善に関する指導及び助言(以下この項において「指導及び助言」という。)を受けたことを明らかにする次に掲げる事項を記載した書類(当該認定経営革新等支援機関等が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合である場合には、それぞれこれらの組合員に対して交付されたものに限る。)とする。一
当該認定経営革新等支援機関等の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は所在地二
当該認定経営革新等支援機関等による指導及び助言を受けた当該特定中小事業者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地三
当該指導及び助言を行つた年月日(当該指導及び助言を二日以上継続して行つた場合には、当該指導及び助言を実施した期間)並びに当該指導及び助言の内容四
当該指導及び助言に基づき、当該指導及び助言を受けた特定中小事業者が取得し、又は製作し、若しくは建設した器具及び備品並びに建物附属設備の明細五
その他参考となるべき事項2
施行令第五条の六の二第三項に規定する財務省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。一
情報通信業二
一般旅客自動車運送業三
道路貨物運送業四
倉庫業五
港湾運送業六
こん包業七
損害保険代理業八
不動産業九
物品賃貸業十
専門サービス業十一
広告業十二
技術サービス業十三
次に掲げる宿泊業イ
旅館業及びホテル業ロ
宿泊業(イに掲げるものを除く。)十四
次に掲げる料理店業その他の飲食店業イ
料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業ロ
料理店業その他の飲食店業(イに掲げるものを除く。)十五
洗濯・理容・美容・浴場業十六
その他の生活関連サービス業十七
社会保険・社会福祉・介護事業十八
サービス業(情報通信業、駐車場業、物品賃貸業、宿泊業、娯楽業(映画業を除く。)、医療業、保健衛生及び社会保険・社会福祉・介護事業を除く。)3
施行令第五条の六の二第三項に規定する他の法律により業務の規制及び適正化のための措置が講じられている事業として財務省令で定めるものは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業に該当する事業(前項第十三号イに掲げる事業及び同項第十四号イに掲げる事業(生活衛生同業組合の組合員が行うものに限る。)を除く。)又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業とする。4
施行令第五条の六の二第六項に規定する財務省令で定める書類は、当該特定中小事業者が交付を受けた法第十条の五の二第一項に規定する経営改善指導助言書類の写しとする。(雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額の特別控除)第五条の十一
施行令第五条の六の三第十二項に規定する財務省令で定める者は、当該個人の就業規則において同項に規定する継続雇用制度を導入している旨の記載があり、かつ、次に掲げる書類のいずれかに当該継続雇用制度に基づき雇用されている者である旨の記載がある場合の当該者とする。一
雇用契約書その他これに類する雇用関係を証する書類二
施行令第五条の六の三第六項に規定する賃金台帳(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)第五条の十二
施行令第五条の六の四第一項に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。2
施行令第五条の六の四第一項に規定する財務省令で定めるソフトウエアは、開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供されるソフトウエアとする。(耐震基準適合建物等の特別償却)第五条の十三
法第十一条の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、次に掲げる者の当該耐震改修対象建築物(同項に規定する耐震改修対象建築物をいう。第一号において同じ。)がその部分について行う建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第二条第二項に規定する耐震改修(以下この条において「耐震改修」という。)のための工事により同法第五条第三項第一号に規定する耐震関係規定又は同法第十七条第三項第一号に規定する国土交通大臣が定める基準に適合することとなる旨を証する書類により証明がされた当該耐震改修とする。一
当該耐震改修対象建築物の所在地の地方公共団体の長二
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七十七条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関三
建築士(建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二十三条の三第一項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士に限る。)(特定地域における工業用機械等の特別償却)第五条の十四
施行令第六条の三第四項第二号に規定する財務省令で定める事業は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業に該当する事業とする。2
施行令第六条の三第四項第三号に規定する財務省令で定める事業は、商品又は役務に関する情報の提供に係る業務として次に掲げるもの(過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第三十条に規定する方法により行うものに限る。)及び当該業務により得られた情報の整理又は分析の業務に係る事業とする。一
商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務二
新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査の業務3
施行令第六条の三第七項第一号イに規定する財務省令で定めるものは、専ら同号イに規定する開発研究の用に供される減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)別表第六の上欄に掲げる器具及び備品(同表の中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。4
施行令第六条の三第七項第一号ロ及び法第十二条第一項の表の第四号の第三欄に規定する財務省令で定める器具及び備品は、次に掲げるものとする。一
電子計算機(計数型の電子計算機(主記憶装置にプログラムを任意に設定できる機構を有するものに限る。)のうち、処理語長が十六ビット以上で、かつ、設置時における記憶容量(検査用ビットを除く。)が十六メガバイト以上の主記憶装置を有するものに限るものとし、これと同時に設置する附属の入出力装置(入力用キーボード、ディジタイザー、タブレット、光学式読取装置、音声入力装置、表示装置、プリンター又はプロッターに限る。)、補助記憶装置、通信制御装置、伝送用装置(無線用のものを含む。)又は電源装置を含む。)二
デジタル交換設備(専用電子計算機(専ら器具及び備品の動作の制御又はデータ処理を行う電子計算機で、物理的変換を行わない限り他の用途に使用できないものをいう。次号において同じ。)により発信される制御指令信号に基づきデジタル信号を自動的に交換するための機能を有するものに限るものとし、これと同時に設置する専用の制御装置(当該交換するための機能を制御するものに限る。)、変復調装置、宅内回線終端装置、局内回線終端装置、入出力装置又は符号化装置を含む。)三
デジタルボタン電話設備(専用電子計算機により発信される制御指令信号に基づき専用電話機のボタン操作に従つてデジタル信号を自動的に交換する機構を有するもの及び当該専用電子計算機を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の変復調装置、宅内回線終端装置、局内回線終端装置又は符号化装置を含む。)四
ICカード利用設備(ICカードとの間における情報の交換並びに当該情報の蓄積及び加工を行うもので、これと同時に設置する専用のICカードリーダライタ、入力用キーボード、タブレット、表示装置、プリンター又はプロッターを含む。)5
施行令第六条の三第十二項第一号に規定する財務省令で定めるものは、半島振興法施行規則(平成二十七年総務省・農林水産省・国土交通省令第二号)第二条第三号及び第四号に掲げる事項とする。6
施行令第六条の三第十二項第三号に規定する財務省令で定めるものは、奄美群島振興開発特別措置法施行規則(平成二十六年総務省・農林水産省・国土交通省令第二号)第三条第三号及び第四号に掲げる事項とする。7
施行令第六条の三第十二項第四号に規定する財務省令で定めるものは、山村振興法施行規則(昭和四十年総理府令第四十五号)第四条第二号及び第三号に掲げる事項とする。8
施行令第六条の三第十五項に規定する財務省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。一
情報サービス業二
有線放送業三
インターネット付随サービス業四
次に掲げる業務(情報通信の技術を利用する方法により行うものに限るものとし、前三号に掲げる事業に係るものを除く。)及び当該業務により得られた情報の整理又は分析の業務に係る事業イ
商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務ロ
新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査の業務9
施行令第六条の三第二十二項に規定する財務省令で定める書類は、法第十二条第三項に規定する産業振興機械等に係る同項の表の各号の下欄に掲げる設備が施行令第六条の三第十三項に規定する産業投資促進計画に記載された事項に適合するものであることにつき、当該産業投資促進計画を作成し、又は策定した市町村の長が確認した旨を証する書類とする。(障害者を雇用する場合の機械等の割増償却)第五条の十五
施行令第六条の五第二項から第五項までに規定する財務省令で定める割合は、二分の一とする。(次世代育成支援対策に係る基準適合認定を受けた場合の次世代育成支援対策資産の割増償却)第五条の十六
施行令第六条の六第三項に規定する財務省令で定める書類は、厚生労働大臣の法第十三条の二第一項の規定の適用を受けようとする個人につき同項に規定する基準適合認定又は特例基準適合認定をした旨を証する書類の写し及びこれらの認定に係る次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画の同条第二項第一号に規定する計画期間が明らかとなる書類とする。(サービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却)第六条
施行令第七条第二項に規定する財務省令で定める書類は、法第十四条第一項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅に係る高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第六条第一項に規定する申請書の写し及び都道府県知事の同法第七条第三項の登録をした旨を証する書類の写しとする。(特定都市再生建築物等の割増償却)第六条の二
施行令第七条の二第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国土交通大臣の当該建築物が同項に規定する都市再生事業により整備される同項に規定する耐火建築物で同項に規定する個人が取得するものである旨を証する書類により証明がされたものとする。2
施行令第七条の二第四項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、経済産業大臣の当該建築物又は構築物が同項に規定する特定民間中心市街地経済活力向上事業により整備されるもので同項に規定する個人が取得するものである旨を証する書類により証明がされたものとする。3
法第十四条の二第二項第三号に規定する財務省令で定める機械及び装置は、施行令第七条の二第五項に規定する構築物と併せて設置される滅菌装置及びろ過装置とする。4
施行令第七条の二第七項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる建築物又は構築物の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一
法第十四条の二第二項第一号に掲げる建築物 次に掲げる書類イ
当該建築物に係る建築基準法第六条第一項に規定する確認済証(以下この項において「確認済証」という。)の写し及び同法第七条第五項に規定する検査済証(以下この項において「検査済証」という。)の写しロ
第一項に規定する国土交通大臣の証する書類二
法第十四条の二第二項第二号に掲げる建築物及び構築物 次に掲げる書類(建築基準法第八十八条第一項又は第二項の政令で指定する工作物に該当しない構築物にあつては、ロに掲げる書類)イ
当該建築物又は構築物に係る確認済証の写し及び検査済証の写しロ
第二項に規定する経済産業大臣の証する書類三
法第十四条の二第二項第三号に掲げる構築物 次に掲げる書類イ
当該構築物に係る確認済証の写し及び検査済証の写しロ
当該構築物の建築基準法第二条第十二号に規定する設計図書の写し(倉庫用建物等の割増償却)第六条の三
施行令第八条第四項に規定する財務省令で定める書類は、法第十五条第一項の規定の適用を受けようとする倉庫用の建物(その附属設備を含む。)又は構築物について、国土交通大臣又は当該建物若しくは構築物の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の当該所在地が同項に規定する区域内であること及び当該建物又は構築物が同項に規定する倉庫用建物等に該当するものであることを証する書類とする。(特定船舶に係る特別修繕準備金)第七条
施行令第十三条第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
施行令第十三条第五項に規定する申請書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号 二
施行令第十三条第五項の特定船舶と状況の類似する他の船舶の種類及び名称、船籍港、建造の日並びに経過年数並びにその所有者の氏名又は名称三
前号の他の船舶について最近において行われた法第二十条の三第一項に規定する特別の修繕の完了の日及びその特別の修繕のために要した費用の額四
施行令第十三条第三項の認定を受けようとする金額五
その他参考となるべき事項第八条
削除(探鉱準備金)第九条
施行令第十四条第二項第三号に規定する財務省令で定める金額は、同号に規定する物品の販売による収入金額(当該物品の原材料として購入した鉱物(法第二十二条第一項に規定する鉱物をいう。以下この条において同じ。)又は鉱物に係る鉱さい、銅、鉛その他の金属のくず若しくは粗銅、粗鉛その他これらに準ずるもの(以下この条において「鉱物等」という。)がある場合には、当該鉱物等の取得に要した金額を控除した金額)に、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該物品の原材料である選鉱後の法第二十二条第一項に規定する個人の採掘した鉱物を販売するとした場合にその対価として通常受けるべき金額と著しく異なるときは、その通常受けるべき金額)とする。一
当該物品の原材料である当該個人の採掘した鉱物に係るその採掘から選鉱までに要した原材料費、労務費及び経費の額の合計額二
当該物品の製造に要した原材料費、労務費及び経費の額の合計額(当該物品の原材料として購入した鉱物等がある場合には、当該鉱物等の取得に要した金額を控除した金額)(新鉱床探鉱費の特別控除)第九条の二
施行令第十五条第一項に規定する財務省令で定める機械その他の設備は、次に掲げる機械その他の設備とする。一
地質調査等鉱物の埋蔵の状況を調査するために要する試すい機、探鉱機その他これらの機械に附属する機械設備二
探鉱のために必要な道路、橋りよう等を建設するために要するロードローラー、コンクリートミキサー、パワーショベル、くい打機その他の建設用の機械設備三
試掘のために要するロータリーマシン、ドリルパイプ、コンプレッサー、巻上機、エンドレス、ポンプその他の機械設備及びこれらの機械設備に附属する機械設備四
試掘された鉱物の品位等を試験し、又は鑑定するために要する測定器、分析機、ひよう量器、顕微鏡その他の機械設備五
探鉱のために要する通信設備、保安設備、送配電設備、変電設備又は索道設備六
前各号に掲げる機械設備の修理のために要する旋盤、ボール盤、よう接機、のこぎり盤その他の機械設備(農業経営基盤強化準備金)第九条の三
法第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定める交付金又は補助金は、農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)第二十五条の二第三号及び第四号に掲げる交付金とする。2
施行令第十六条の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第二十四条の二第一項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、農林水産大臣の同項に規定する認定計画等に記載された農用地等(施行令第十六条の二第一項に規定する農用地等をいう。)の取得に充てるための金額である旨を証する書類を添付することにより証明がされたものとする。3
法第二十四条の二第九項に規定する財務省令で定める書類は、農林水産大臣の同条第一項に規定する農業経営基盤強化準備金に係る同項に規定する交付金等に係る事業の全部を譲渡した者(以下この項において「譲渡者」という。)が同条第七項に規定する特別障害者に該当する者である旨及びその事業の全部を譲り受けた者が当該譲渡者の同項に規定する推定相続人である旨を証する書類とする。(農用地等を取得した場合の課税の特例)第九条の四
法第二十四条の三第一項に規定する財務省令で定める建物は、農業振興地域の整備に関する法律施行規則(昭和四十四年農林省令第四十五号)第一条第一号及び第二号に掲げる農業用施設を構成する建物とする。 2
施行令第十六条の三第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第二十四条の三第一項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、農林水産大臣の同項第一号ロに規定する交付金等の額のうち法第二十四条の二第一項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額である旨を証する書類を添付することにより証明がされたものとする。3
法第二十四条の三第二項に規定する財務省令で定める書類は、農林水産大臣の同条第一項に規定する認定計画等の定めるところにより取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する農用地等である旨を証する書類とする。(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例)第九条の五
法第二十五条第一項に規定する財務省令で定める交雑牛又は乳牛は、交雑牛にあつては牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則(平成十五年農林水産省令第七十二号)第三条第二項第十一号に掲げる種別である牛とし、乳牛にあつては同項第八号から第十号までに掲げる種別である牛とする。2
法第二十五条第四項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。一
法第二十五条第三項に規定する肉用牛の売却が同条第一項第一号に規定する市場において行われた場合 次に掲げる事項イ
当該肉用牛の売却をした個人の氏名及び住所地並びにその売却年月日ロ
当該市場の名称及び所在地(当該市場が施行令第十七条第二項各号に掲げる市場である場合には、その旨及び当該各号に掲げる市場に該当することとなつた年月日を含む。)ハ
当該肉用牛の種別、生年月日、雌雄の別その他の事項で当該肉用牛が法第二十五条第一項第一号に掲げる肉用牛に該当することを明らかにする事項二
法第二十五条第三項に規定する肉用牛の売却が施行令第十七条第三項に規定する農業協同組合又は農業協同組合連合会に委託して行われた場合 次に掲げる事項イ
当該肉用牛の売却の委託をした個人の氏名及び住所地並びにその売却年月日ロ
当該農業協同組合又は農業協同組合連合会の名称及び所在地並びに施行令第十七条第三項に規定する農林水産大臣の指定があつた年月日ハ
当該肉用牛の種別、生年月日、雌雄の別その他の事項で当該肉用牛が法第二十五条第一項第二号に掲げる生産後一年未満の肉用牛に該当することを明らかにする事項3
前項各号に規定する肉用牛が施行令第十七条第一項に規定する登録がされているものである場合には、前項の財務省令で定める事項は、同項各号に定める事項のほか、当該登録の名称並びに登録機関(家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第三十二条の二第三項に規定する家畜登録機関をいう。次項において同じ。)の名称及び所在地とする。4
前項の場合において、同項に規定する登録に係る事項は、当該登録に係る登録機関の長が証するものとする。ただし、第二項第一号の市場の代表者その他の責任者又は同項第二号の農業協同組合若しくは農業協同組合連合会の代表者が当該登録に係る事項を確認したときは、当該登録に係る事項については、これらの者が交付する法第二十五条第四項の証する書類に当該登録に係る事項を記載する方法により証することができるものとする。(青色申告特別控除)第九条の六
法第二十五条の二第三項に規定する一切の取引の内容を詳細に記録している場合として財務省令で定める場合は、同項に規定する個人が同項の不動産所得又は事業所得を生ずべき事業につき備え付ける帳簿書類について、所得税法施行規則第五十七条から第六十二条まで及び第六十四条の規定に定めるところにより記録し、かつ、作成している場合とする。2
法第二十五条の二第五項の規定により確定申告書に添付すべき貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算に関する明細書は、前項の帳簿書類に基づき作成された所得税法施行規則第六十五条第一項各号に掲げる書類とする。(社会保険診療に係る特別療養費の証明)第九条の七
法第二十六条第二項第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた特別療養費に係る部分は、当該部分が同号に規定する療養に要する費用の額として同号に規定する法律の規定により定める金額に相当する部分であることにつき国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第二十七条の六第四項の保険者の同項の規定による通知に係る同項の書面又は高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第五十五条第四項の後期高齢者医療広域連合の同項の規定による通知に係る同項の書面の写しを法第二十六条第一項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に添付することにより証明がされた同号に規定する特別療養費に係る部分とする。(有限責任事業組合の事業に係る組合員の事業所得等の所得計算の特例)第九条の八
施行令第十八条の三第二項第二号に規定する必要経費に算入すべき金額その他の財務省令で定める金額は、組合契約(有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約をいう。以下この条において同じ。)を締結している組合員である個人の次の各号に掲げる組合事業(法第二十七条の二第一項に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。)から生ずる各種所得(所得税法第二条第一項第二十一号に規定する各種所得をいう。次項及び第五項第三号において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める金額とする。一
当該個人の組合事業から生ずる配当所得 配当所得の金額の計算上当該組合事業から生ずる配当所得に係る収入金額から控除される所得税法第二十四条第二項に規定する負債の利子の額の合計額二
当該個人の組合事業から生ずる不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得 不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上当該組合事業から生ずる不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得に係る総収入金額から控除される所得税法第二十六条第二項、第二十七条第二項、第三十二条第三項又は第三十五条第二項第二号に規定する必要経費の額三
当該個人の組合事業から生ずる譲渡所得 譲渡所得の金額の計算上当該組合事業から生ずる譲渡所得に係る総収入金額から控除される所得税法第三十三条第三項に規定する資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額四
当該個人の組合事業から生ずる一時所得 一時所得の金額の計算上当該組合事業から生ずる一時所得に係る総収入金額から控除される所得税法第三十四条第二項に規定する支出した金額の合計額2
組合契約を締結している組合員である個人が施行令第十八条の三第二項第二号に掲げる金額を計算する場合において、同号の各計算期間における当該個人の組合事業から生ずる各種所得に係る収入金額とすべき金額若しくは総収入金額に算入すべき金額又は各種所得に係る同号に規定する必要経費に算入すべき金額その他の財務省令で定める金額の計算について所得税法第二編第二章第二節第二款から第十款までの規定及び
出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03401000015.html
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