所得税決定処分取消等請求事件|平成25(行ウ)20
[所得税法][一時所得][雑所得][国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成26年10月2日 [所得税法][一時所得][雑所得][国税通則法]判示事項
1 所得税法34条1項にいう「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」に当たるとされた事例2 所得税法37条1項にいう「当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額」に,継続的な馬券購入行為における外れ馬券の購入費用の額が当たるとされた事例
3 国税通則法66条1項ただし書にいう「正当な理由」に当たらないとされた事例
裁判要旨
1 一般的な馬券購入行為と異なり,もっぱら回収率に注目し,多数のレースにおいて多種類の馬券を継続的に購入することによって,個別のレースにおける当たり外れの偶然性の要素による影響を抑え,想定した回収率に近づけて収支を安定させ,総体として利益を獲得しようとする意図の下,実際に,新馬戦及び障害レースを除いたレースのうち,少ない年でも6割強,多い年であれば9割強のレースにおいて,多数の馬券を購入することが常態化している等の判示事情の下においては,個々のレースの枠を超えた多数のレースにおける継続的な馬券の購入という,一連の継続的行為が,総体として,恒常的に所得を生じさせているものといえるから,そのような馬券購入行為によって得られた馬券の払戻金は,所得税法34条1項にいう「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」に当たるため,一時所得には当たらず,雑所得に区分されるものと解するのが相当であるとして,これを一時所得としてされた更正処分ないし決定処分が一部取り消された事例2 一般的な馬券購入行為と異なり,もっぱら回収率に注目し,多数のレースにおいて多種類の馬券を継続的に購入することによって,個別のレースにおける当たり外れの偶然性の要素による影響を抑え,想定した回収率に近づけて収支を安定させ,総体として利益を獲得しようとする意図の下,実際に,新馬戦及び障害レースを除いたレースのうち,少ない年でも6割強,多い年であれば9割強のレースにおいて,多数の馬券を購入することが常態化している等の判示事情の下においては,当該継続的馬券購入によって得られた配当金に係る雑所得の計算において必要経費として控除されるのは,外れ馬券をも含めた馬券の総購入金額となるとして,的中馬券の購入費用のみを控除すべきとした更正処分ないし決定処分が一部取り消された事例
3 馬券の払戻金に係る所得について申告しなければならないことを原告は認識していた等の判示事情の下においては,当該所得の計算において控除される経費等の金額の範囲が実務上定まっておらず,かつ,外れ馬券の購入金額についても控除されるとの自己の見解に従って申告した場合には単純無申告犯よりも重い過少申告ほ脱犯の罪責を問われる可能性があったこと,課税庁が課税区分等の取扱いについて周知等をしていなかったこと,原告は馬券の払戻金に係る所得を申告せずに問題となったケースを見つけられなかったこと等の原告が主張する申告をしなかった理由は,いずれも,国税通則法66条1項ただし書が規定する「正当な理由」には当たらないとされた事例
- 裁判所名
- 大阪地方裁判所
- 事件番号
- 平成25(行ウ)20
- 事件名
- 所得税決定処分取消等請求事件
- 裁判年月日
- 平成26年10月2日
- 分野
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税決定処分取消等請求事件|平成25(行ウ)20
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(所得税法>一時所得>雑所得>国税通則法)
- 相続人間において相続財産の帰属について係争中である場合でも、国税通則法第65条“過少申告加算税”第4項の「正当な理由」があるとはいえないとした事例
- 相続税の期限内申告書の提出がなされなかったことについて国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由がないとした事例
- 贈与契約が解除権の行使によって解除されたことを理由としてなされた贈与税の更正の請求にやむを得ない理由があるとした事例
- 社会福祉法人の理事が県等から不正受給した補助金の一部を当該法人からの賞与とした所得税の申告について、当該不正受給に係る刑事事件の判決の確定を理由として更正の請求をすることはできないとした事例
- 合併無効の判決が確定しても遡及効はないから当該合併により発生したみなし配当には何ら影響がなく、更正の請求の要件を充足していないとして、請求人の主張を排斥した事例
- 原処分庁が請求人の所得区分及び必要経費を否認して更正処分をした事案について、必要経費性を否認する支出を特定していない理由の提示に不備があると判断した事例(平成21年分〜平成23年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し・平成26年9月1日裁決)
- 本件充当処分時において、滞納国税に係る更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分は取り消されておらず、また、本件青色申告承認取消処分及び本件更正処分が無効とは認められないとして、滞納国税に対する還付金の充当処分は適法であるとした事例
- 本件の訴訟上の和解は、国税通則法第23条第2項第1号の更正の請求の事由には該当しないとした事例
- 年末調整を受けた給与所得者が、扶養親族に該当しない親族を給与等の支払者に扶養親族として届出て扶養控除の適用を受けていた場合において、当該給与所得者は納税申告書を提出する義務のある者には該当しないから、扶養控除を否認する決定処分は違法であるとした事例
- 「調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたものでない」ことの判断は、調査の内容・進捗状況、それに関する納税者の認識、修正申告に至る経緯、修正申告と調査の内容との関連性等の事情を総合考慮して行うべきであるとした事例
- 相続により取得した財産に係る相続開始前における所有権の取得時効の完成、所有権の取得という事実が判決により後発的に確定した場合、当該判決は、国税通則法第23条第2項第1号にいう判決に当たり、当該事情を財産の価額に与える影響要因として考慮した場合には、その財産の価額は零円とみるのが相当とした事例
- 未成年者にあてた通知書の送達は適法であるとした事例
- 免税事業者であるにもかかわらず課税事業者であるかのように装い、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えている旨の虚偽の記載をして修正申告書を提出した行為は、重加算税の賦課要件である「隠ぺい又は仮装の行為」に当たるとした事例
- 源泉所得税等還付金を相続税延納分の未納利子税額に充当した後に、所得税の修正申告により納付すべき税額が生じても、当該納付すべき税額が納期限までに納付されなかったことにより行った本件督促が違法となるものではないとした事例
- 被相続人の共同相続人の1人に対する「相続させる旨」の遺言には、同人に、請求人に対し5,000万円の代償金の支払債務を負担させる旨の記載があり、請求人は、当該遺言によって代償金の支払請求権を相続により取得したものと認められるから、期限後申告書に記載された課税価格のうち当該部分については、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があるとは認められないとした事例
- 審査請求人の主張事由は、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものであるとして、その主張を排斥した事例
- 請求人が行った確定申告について原処分庁が所得税を一旦還付した後に更正処分をしたことは信義誠実の原則に反しないとした事例(平成23年分の所得税の更正処分・一部取消し・平成25年11月28日裁決)
- 請求人が専従者給与を支給したとして事業所得の金額の計算上必要経費に算入したことに隠ぺい・仮装の事実があったとして行った重加算税の賦課決定処分は適法であるとした事例
- 請求人が業務及び管理の委託契約をした関連同族会社の取締役の隠ぺい行為は請求人の隠ぺい行為と同視することができるとした事例
- 売買契約の内容を仮装して土地重課税の額を過少に申告した行為は仮装隠ぺいに該当するとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。