所得税決定処分取消等請求事件|平成25(行ウ)20
[所得税法][一時所得][雑所得][国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成26年10月2日 [所得税法][一時所得][雑所得][国税通則法]判示事項
1 所得税法34条1項にいう「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」に当たるとされた事例2 所得税法37条1項にいう「当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額」に,継続的な馬券購入行為における外れ馬券の購入費用の額が当たるとされた事例
3 国税通則法66条1項ただし書にいう「正当な理由」に当たらないとされた事例
裁判要旨
1 一般的な馬券購入行為と異なり,もっぱら回収率に注目し,多数のレースにおいて多種類の馬券を継続的に購入することによって,個別のレースにおける当たり外れの偶然性の要素による影響を抑え,想定した回収率に近づけて収支を安定させ,総体として利益を獲得しようとする意図の下,実際に,新馬戦及び障害レースを除いたレースのうち,少ない年でも6割強,多い年であれば9割強のレースにおいて,多数の馬券を購入することが常態化している等の判示事情の下においては,個々のレースの枠を超えた多数のレースにおける継続的な馬券の購入という,一連の継続的行為が,総体として,恒常的に所得を生じさせているものといえるから,そのような馬券購入行為によって得られた馬券の払戻金は,所得税法34条1項にいう「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」に当たるため,一時所得には当たらず,雑所得に区分されるものと解するのが相当であるとして,これを一時所得としてされた更正処分ないし決定処分が一部取り消された事例2 一般的な馬券購入行為と異なり,もっぱら回収率に注目し,多数のレースにおいて多種類の馬券を継続的に購入することによって,個別のレースにおける当たり外れの偶然性の要素による影響を抑え,想定した回収率に近づけて収支を安定させ,総体として利益を獲得しようとする意図の下,実際に,新馬戦及び障害レースを除いたレースのうち,少ない年でも6割強,多い年であれば9割強のレースにおいて,多数の馬券を購入することが常態化している等の判示事情の下においては,当該継続的馬券購入によって得られた配当金に係る雑所得の計算において必要経費として控除されるのは,外れ馬券をも含めた馬券の総購入金額となるとして,的中馬券の購入費用のみを控除すべきとした更正処分ないし決定処分が一部取り消された事例
3 馬券の払戻金に係る所得について申告しなければならないことを原告は認識していた等の判示事情の下においては,当該所得の計算において控除される経費等の金額の範囲が実務上定まっておらず,かつ,外れ馬券の購入金額についても控除されるとの自己の見解に従って申告した場合には単純無申告犯よりも重い過少申告ほ脱犯の罪責を問われる可能性があったこと,課税庁が課税区分等の取扱いについて周知等をしていなかったこと,原告は馬券の払戻金に係る所得を申告せずに問題となったケースを見つけられなかったこと等の原告が主張する申告をしなかった理由は,いずれも,国税通則法66条1項ただし書が規定する「正当な理由」には当たらないとされた事例
- 裁判所名
- 大阪地方裁判所
- 事件番号
- 平成25(行ウ)20
- 事件名
- 所得税決定処分取消等請求事件
- 裁判年月日
- 平成26年10月2日
- 分野
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税決定処分取消等請求事件|平成25(行ウ)20
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