徴収法カテゴリ
国税徴収法に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
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- 徴収法: 裁決事例
- 預託金会員制ゴルフクラブの会員権証書の担保権者に対する引渡命令が適法であるとされた事例
- 源泉徴収に係る所得税の納税告知処分の違法性は滞納処分に承継されないとした事例
- 残余財産の分配の事実を認めることができないとした事例
- 滞納会社の所有する土地持分の上に請求人が建物を新築するに当たり、借地権の無償設定によって国税徴収法第39条にいう利益を受けたものと認定した事例
- 国税徴収法第39条の無償譲渡等の処分の効力発生時期につき、請求人が父から贈与された農地については所有権移転に係る農地法上の許可を受けていないことから、その他の不動産等については贈与された時若しくは請求人がその不動産等に係る第三者対抗要件を具備した時のいずれに解しても、同条の「国税の法定納期限の1年前の日以後に無償譲渡等の処分が行われたこと」という要件が充足されていないとした事例
- 譲渡担保の目的とされた債権の譲渡に係る第三者対抗要件が滞納国税の法定納期限等以前に具備されていた事実は認められないから、当該債権が国税の法定納期限等以前に譲渡担保財産となったということはできないとした事例
- 妻名義で購入した不動産は、自己資金により購入した固有財産であると認定することにより無償譲渡に該当しないとした事例
- 第二次納税義務に係る租税債務が成立した時点において無限責任社員であった者は第二次納税義務を負うと解するのが相当であるとした事例(不動産の差押処分・棄却・平成25年12月2日裁決)
- 会社法第757条の規定に基づく吸収分割によって滞納法人の事業を承継した請求人は国税徴収法第38条の規定による第二次納税義務を負うとした事例
- 国税徴収法第38条の第二次納税義務の告知処分に至る手続に違法があり、また、納付相談の要請を了解したにもかかわらず、この了解事項を一方的に破棄して告知処分を行ったことは、信義則に反するとの請求人の主張が排斥された事例
- 徴収法: 判例
- 第二次納税義務告知処分取消請求控訴事件|昭和52(行コ)35
- 公売公告処分取消等請求事件|平成26(行ウ)134
- 第二次納税義務告知処分取消請求事件|平成7(行ウ)244
- 第二次納税義務告知処分取消請求事件|昭和50(行ウ)16
- 第二次納税義務納付告知処分取消請求事件|平成23(行ウ)674
- 差押処分取消等請求事件|平成23(行ウ)100等
- 第二次納税義務告知処分取消等請求事件|昭和50(行ウ)17
- 納付告知処分取消等請求事件|平成22(行ウ)253
- 第二次納税義務告知処分取消等請求事件(甲事件),損害賠償請求事件(乙事件)|平成15(行ウ)7等
- 第二次納税義務の納付告知処分等取消請求事件|平成25(行ウ)728
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