国税徴収法施行規則
国税徴収法施行規則に関する法令全文(附則を除く)。
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国税徴収法施行規則国税徴収法施行規則
(昭和三十七年四月二日大蔵省令第三十一号)
最終改正:平成二〇年一二月二二日財務省令第八四号
国税徴収法施行令第七十条の規定に基づき、国税徴収法施行規則(昭和三十四年大蔵省令第九十号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(滞納処分費の納付の手続)
第一条
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号。以下「法」という。)第二条第六号(定義)に規定する納税者は、国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号。以下「令」という。)第五十一条(滞納処分費の納入の告知の手続)に規定する納入告知書の送達を受けたときは、金銭に納入告知書を添えて納付しなければならない。(公売保証金に係る契約の要件)第一条の二
法第百条第一項第二号(公売保証金)に規定する財務省令で定める要件は、期限を定めず入札者等(同項に規定する入札者等をいう。)に係る公売保証金に相当する現金を国税局長、税務署長又は税関長の催告により保証銀行等(同号に規定する保証銀行等をいう。)が納付することを約する契約であることとする。(身分証明書の交付等)第二条
国税局長、税務署長又は税関長は、法第五章第六節第二款(財産の調査)の規定により質問、検査又は捜索をする徴収職員に、法第百四十七条第一項(身分証明書の呈示等)の身分証明書を交付しなければならない。2
国税局長、税務署長又は税関長は、国税を収納する職員に、国税収納官吏章を交付しなければならない。3
国税局長、税務署長又は税関長は、国税の徴収に関する処分又は滞納処分に係る歳入歳出外現金を収納する職員に、歳入歳出外現金出納官吏章を交付しなければならない。4
前二項に規定する職員は、国税を収納する場合又は国税の徴収に関する処分若しくは滞納処分に係る歳入歳出外現金を収納する場合において、その納付する者の請求があつたときは、国税収納官吏章又は歳入歳出外現金出納官吏章を呈示しなければならない。(書式)第三条
法又はこの省令の規定により作成する書面のうち、次の表の上欄に掲げるものの様式及び作成の方法は、それぞれ同表の下欄に掲げる書式に定めるところによる。法第三十二条第一項(第二次納税義務の通則)の納付通知書及び法第二十四条第二項前段(譲渡担保権者の物的納税責任の告知)の書面別紙第一号書式法第三十二条第二項の納付催告書別紙第二号書式法第五十四条(差押調書)の差押調書別紙第三号書式法第六十二条第一項(債権の差押えの手続)及び法第六十二条の二第一項(電子記録債権の差押えの手続)の債権差押通知書(第三債務者に対するもの)別紙第四号書式法第六十二条の二第一項の債権差押通知書(電子債権記録機関に対するもの)別紙第四号の二書式法第六十八条第一項(不動産の差押えの手続)(法第七十条第一項(船舶又は航空機の差押えの手続についての準用規定)又は法第七十一条第一項(自動車、建設機械又は小型船舶の差押えの手続についての準用規定)において準用する場合を含む。)及び法第七十二条第一項(特許権等の差押えの手続)の差押書別紙第五号書式法第七十三条第一項(電話加入権等の差押え手続)の差押通知書別紙第六号書式法第七十三条の二第一項(振替社債等の差押えの手続)の差押通知書(発行者に対するもの)別紙第六号の二書式法第七十三条の二第一項の差押通知書(振替機関等に対するもの)別紙第六号の三書式法第八十二条第一項(交付要求の手続)の交付要求書別紙第七号書式法第八十六条第一項(参加差押の手続)の参加差押書別紙第八号書式法第百十八条(売却決定通知書の交付)の売却決定通知書別紙第九号書式法第百三十一条(配当計算書)の配当計算書別紙第十号書式法第百四十六条第一項(捜索調書の作成)の捜索調書別紙第十一号書式法第百四十七条第一項(身分証明書の呈示)の身分証明書並びに前条第二項(身分証明書の交付等)の国税収納官吏章及び同条第三項の歳入歳出外現金出納官吏章別紙第十二号書式
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法第六十七条第四項(差し押えた債権の取立て)において準用する国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第五十五条第二項(納付受託証書の交付)の納付受託証書の様式及び作成の方法は、国税通則法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十八号)別紙第六号書式に所要の調整を加えたものによる。3
令第五十一条(滞納処分費の納入の告知の手続)の納入告知書の様式及び作成の方法は、国税通則法施行規則別紙第二号書式又は第二号の二書式にこれらの書式中「納税告知書」を「納入告知書」とすることその他所要の調整を加えたものによる。出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37F03401000031.html
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