利子所得で節税
利子所得で節税する。非課税の利子所得や外国税額控除、法人税の所得税額控除などを活用する。

徴収法カテゴリ

国税徴収法に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
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関連する法令や通達等
徴収法
徴収法施行令
徴収法施行規則
徴収法基本通達
徴収法: 裁決事例
債権譲渡の債務者対抗要件が具備されていないから、無価値の債権の代物弁済により債務が消滅したとして国税徴収法第39条の無償譲渡等の処分があったとはいえないとした事例
代物弁済を原因とする不動産の所有権移転登記について、その実質は譲渡担保契約に基づくものであるとみるのが相当であり、清算手続がとられていない以上、被担保債権が消滅したものとみることはできないとして、国税徴収法第24条の譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知処分が適法であるとした事例
一括支払システム契約における代物弁済条項の国税債権者に対する効力が否定され、譲渡担保権者である銀行が国税徴収法第24条の物的納税責任を負うとされた事例
法人税法上役員賞与としたものを無償譲渡と認めて第二次納税義務を課しても矛盾がないとした事例
「一括支払システムに関する契約書(代金債権担保契約書)」第3条の2(国税徴収法第24条の規定に基づく譲渡担保権者に対する告知が発せられたときは、当座貸越債権は何らの手続を要せず弁済期が到来するものとし、同時に担保のため譲渡した代金債権は当座貸越債権の代物弁済に充当されるとするもの)の効力について、かかる変動を認めることは国税徴収法第24条による物的納税義務の規定が機能しなくなることを意味するのであるから、国税徴収法第24条の規定が、このような擬制による権利変動を保護しているとは解されないとした事例
相続税法第34条の連帯納付義務者から金銭の贈与を受けた者に対する国税徴収法第39条の第二次納税義務の告知処分が適法であるとした事例
相続財産について破産宣告がなされたとしても相続により承継した国税の納付義務は消滅しないとした事例
課税処分の取消訴訟が係属中であっても、課税処分の効力は妨げられず滞納処分は続行されるとともに、課税処分と滞納処分はそれぞれ目的を異にする別個独立した行政処分であるから、違法性は承継されないとした事例
差押調書の滞納税額の記載の一部に誤りがあっても差押処分が無効であるということはできないとした事例
不動産賃貸業を営む請求人が賃借人から敷金及び建設協力金の返還義務を免除されたことが、国税徴収法第39条の無償譲渡等の処分に当たらないとした事例
徴収法: 判例
第二次納税義務告知処分取消等請求事件|昭和50(行ウ)17
差押処分取消請求事件|平成14(行ウ)11
第二次納税義務告知処分取消等請求控訴事件(原審:金沢地方裁判所平成15年(行ウ)第7号,平成16年(ワ)第452号)|平成17(行コ)10
納付通知書による告知処分取消請求事件|昭和45(行ウ)82
差押処分取消請求事件|平成13(行ウ)15
納税義務不存在確認等請求事件|昭和42(行ウ)23
第二次納税義務告知処分取消請求控訴事件|昭和50(行コ)17
第二次納税義務告知処分取消請求控訴事件|昭和52(行コ)35
第二次納税義務納付告知処分取消請求事件|平成23(行ウ)674
生命保険契約解約処分取消請求事件|平成13(行ウ)271
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