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福利厚生規程で節税(雛形)

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福利厚生規程


(目的)
第1条 本規程は、社員の福祉の増進と生活文化の向上、あわせて社員相互の連帯強化、相互扶助の推進をはかる福利厚生制度に関する事項を定める。

(規程)
第2条 本規程は、株主総会の議決を経てこれを定める。
2 本規程の改正は、株主総会の議決を経てこれを行う。

(福利厚生制度の対象者)
第3条 本規程は、社員のすべてに適用する。役員及び従業員を対象とし、常勤非常勤を問わない。

(適用事業年度)
第4条 本規程の適用事業年度は、毎年●●月●●日に始まり、●●月●●日に終わる。

社員旅行制度)
第5条 本法人は、社員旅行を実施することができる。ただし、以下の要件を満たす必要がある。
(1)旅行期間が4泊5日以内であること。
(2)旅行に参加する社員の数が全社員の50%以上であること。
(3)適用事業年度中に2回以内であること。
(4)旅行に参加した社員1人あたりの費用が10万円以下であること。
2 前項の実施にあたっては、事前に社長の承認を受けなければならない。

(忘新年会制度)
第6条 本法人は、忘年会や新年会、歓迎会、送迎会(以下、忘新年会等という)を実施することができる。ただし、以下の要件を満たす必要がある。
(1)忘新年会等に参加する社員の数が全社員の50%以上であること。
(2)忘新年会等がそれぞれ適用事業年度中に1回以内であること。
(3)忘新年会等に参加する社員1人あたりの費用が1万円以下であること。
2 前項の実施にあたっては、事前に社長の承認を受けなければならない。

飲食支給制度)
第7条 本法人は、就業中にお茶菓子代を支給することができる。ただし、1ヶ月あたりのお茶菓子代総額は社員1人あたり1千円以内とする。

(健康診断受診制度)
第8条 社員は、健康診断を受診することができる。健康診断の費用は、当会社が全額負担する。
2 健康診断は、定期健康診断及び臨時健康診断とする。
3 定期健康診断は、社員に対し、1年以内ごとに1回、定期に行うものとする。健診内容は一般的なものに限り、人間ドックであれば2日以内の著しく高額でないものとする。
4 臨時健康診断は、伝染性疾患発生等で、社員の健康保持のため必要があると認められる場合、行うものとする。

(借上社宅制度)
第9条 社員は、借上社宅制度を利用することができる。ただし、借上社宅の床面積は132平方メートル(木造家屋以外の家屋については99平方メートル)以内とする。
2 借上社宅制度利用にあたっては、社員は以下の額を毎月負担しなければならない。負担額については、毎月の給料から天引きする。
(1) 役員の場合、借上社宅の賃貸料相当額の100%。
(2) 従業員の場合、借上社宅の賃貸料相当額の50%。
3 前項の賃貸料相当額は、所得税基本通達36-41により計算される金額とする。

慶弔金支給制度)
第10条 社員は、結婚した場合には、結婚祝金として3万円を受給することができる。
2 社員は、社員またはその配偶者が出産した場合には、出産祝金として1万円を受給することができる。ただし、死産および出産後1週間以内の死亡には支給しない。
3 社員は、社員またはその家族が死亡した場合には、弔慰金を受給することができる。ただし、社員が死亡した場合は、遺族が受給する。
(1)業務上死亡
 勤続年数1年未満 100,000円
 勤続年数1年以上 200,000円
 勤続年数5年以上 300,000円
 勤続年数10年以上 500,000円
(2)業務外死亡
 勤続年数1年未満 50,000円
 勤続年数1年以上 100,000円
 勤続年数5年以上 150,000円
 勤続年数10年以上 250,000円
(3)家族死亡
 配偶者 50,000円
 父母(同居の配偶者の父母を含む)・子 30,000円
 別居の配偶者の父母・同居の祖父母・同居の兄弟姉妹 10,000円

(見舞金支給制度)
第11条 社員は、傷害または疾病により入院した場合には、入院見舞金を受給することができる。
2 支給額は日額1万円とし、1回の入院について30日間を限度とする。
3 過去3適用事業年度以内の同一の傷害または疾病が原因の入院には適用されない。

(昼食費用補助制度)
第12条 社員は、昼食費用の半額補助を受けることができる。ただし、1ヶ月あたりの社員1人の昼食費用総額は7千円以内(昼食費用補助の最大額は3千5百円)とする。

(申告)
第13条 第9条から第12条の適用を受けようとする社員は、所定の「福利厚生制度利用申請書」に必要事項を記入の上、社長の承認を受けなければならない。

(給付金の受取)
第14条 第10条から第12条について前条の承認を受けた社員は、当該福利厚生制度の利用後に所定の給付金を受け取ることができる。給付金受取時には、所定の「給付金受取書」を作成し、社長に提出しなければならない。

(給付の要件)
第15条 第9条から第12条の給付対象者が、次の各号に該当するときは、本規程に定める給付を行わない。
(1)不正な請求であることが判明した場合。
(2)提出書類に虚偽の記載をした場合。
2 給付対象者が不正な請求を行った場合および提出書類に虚偽の記載をしたことが判明し、それに起因する損害を本法人が被った場合は、本法人より請求された損害の賠償に給付対象者は応じなければならない。

(附則)
本規程は、平成●●年●●月●●日から施行する。
 
 
 

福利厚生制度利用申請書


福利厚生制度(※□にチェックして下さい)

□ 借上社宅制度
慶弔金支給制度
□ 見舞金支給制度
□ 昼食費用補助制度

概要(※概要を記入して下さい)




添付資料(※添付資料を記載して下さい)




申請日:平成  年  月  日

申請者氏名:         (印)
 
 
 

給付金受取書


福利厚生制度(※□にチェックして下さい)

慶弔金支給制度
□ 見舞金支給制度
□ 昼食費用補助制度

申請日:平成  年  月  日

給付金額:       円

添付書類:

受給日:平成  年  月  日

受給者氏名:         (印)

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