役員弔慰金で節税
役員死亡時には役員弔慰金で節税する。役員弔慰金で節税するには、役員退職慰労金規程の作成と適切な運用をお勧めします。

徴収法カテゴリ

国税徴収法に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
[スポンサード リンク]
関連する法令や通達等
徴収法
徴収法施行令
徴収法施行規則
徴収法基本通達
徴収法: 裁決事例
債権譲渡の債務者対抗要件が具備されていないから、無価値の債権の代物弁済により債務が消滅したとして国税徴収法第39条の無償譲渡等の処分があったとはいえないとした事例
同族会社の判定の基礎となった株主が当該同族会社に無償で貸与していた不動産が、当該同族会社の事業の遂行に欠くことができない重要な財産に当たるとした事例
原処分庁が差し押さえた滞納会社名義の普通預金は、滞納会社から任意整理の委任を受けた請求人に帰属する債権であるとの主張を退け、滞納会社に帰属するとした原処分に違法はないとした事例
国税徴収法第38条にいう「譲受財産」とは、積極財産のみをいい、消極財産を含まないと解するのが相当であるとした事例
源泉所得税の納税告知等の違法を理由として差押えの取消しを求めることはできないとした事例
集合債権譲渡担保契約に基づき譲渡された債権は譲渡担保財産として存続しているとして、国税徴収法第24条の譲渡担保権者に対する告知処分が適法であるとした事例
更正の違法を理由として参加差押えの取消しを求めることはできないとした事例
滞納処分により差し押さえられた滞納会社の代表者名義の預託金制ゴルフ会員権につき、取得資金の全額が滞納会社の資金により支払われていること、滞納会社の決算報告書に本件会員権が資産として計上されていること等から、滞納会社に帰属すると認めるのが相当である等とした事例
国税徴収法第39条の規定による第二次納税義務を負う受贈者が相続時精算課税制度を選択したことによって財産の贈与を受けた後に納付すべきこととなる相続税は、同条の受けた利益の額を算定するに当たって受益財産の価額から控除することはできないとした事例
差押えに係る債権の譲渡は第三者たる原処分庁に対抗できないとした事例
徴収法: 判例
第二次納税義務告知処分取消請求事件|平成7(行ウ)244
差押処分取消請求事件|昭和57(行ウ)15
第二次納税義務納付告知処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成23年(行ウ)第674号)|平成26(行コ)288
第二次納税義務告知処分取消請求控訴事件|昭和52(行コ)35
差押処分取消請求事件|昭和59(行ウ)26
第二次納税義務告知処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成19年(行ウ)第290号)|平成19(行コ)375
第二次納税義務告知処分取消請求事件|昭和45(行ウ)36
土地所有権確認等請求事件|昭和54(行ウ)22
第二次納税義務の納付告知処分等取消請求事件|平成25(行ウ)728
生命保険契約解約処分取消請求事件|平成13(行ウ)271
[スポンサード リンク]

最速節税対策:人気ページランキング もっと見る



戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:380
昨日:435
ページビュー
今日:701
昨日:2,895

ページの先頭へ移動