徴収法カテゴリ
国税徴収法に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
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- 徴収法: 裁決事例
- 債権譲渡の債務者対抗要件が具備されていないから、無価値の債権の代物弁済により債務が消滅したとして国税徴収法第39条の無償譲渡等の処分があったとはいえないとした事例
- 同族会社の判定の基礎となった株主が当該同族会社に無償で貸与していた不動産が、当該同族会社の事業の遂行に欠くことができない重要な財産に当たるとした事例
- 原処分庁が差し押さえた滞納会社名義の普通預金は、滞納会社から任意整理の委任を受けた請求人に帰属する債権であるとの主張を退け、滞納会社に帰属するとした原処分に違法はないとした事例
- 国税徴収法第38条にいう「譲受財産」とは、積極財産のみをいい、消極財産を含まないと解するのが相当であるとした事例
- 源泉所得税の納税告知等の違法を理由として差押えの取消しを求めることはできないとした事例
- 集合債権譲渡担保契約に基づき譲渡された債権は譲渡担保財産として存続しているとして、国税徴収法第24条の譲渡担保権者に対する告知処分が適法であるとした事例
- 更正の違法を理由として参加差押えの取消しを求めることはできないとした事例
- 滞納処分により差し押さえられた滞納会社の代表者名義の預託金制ゴルフ会員権につき、取得資金の全額が滞納会社の資金により支払われていること、滞納会社の決算報告書に本件会員権が資産として計上されていること等から、滞納会社に帰属すると認めるのが相当である等とした事例
- 国税徴収法第39条の規定による第二次納税義務を負う受贈者が相続時精算課税制度を選択したことによって財産の贈与を受けた後に納付すべきこととなる相続税は、同条の受けた利益の額を算定するに当たって受益財産の価額から控除することはできないとした事例
- 差押えに係る債権の譲渡は第三者たる原処分庁に対抗できないとした事例
- 徴収法: 判例
- 第二次納税義務告知処分取消請求事件|平成7(行ウ)244
- 差押処分取消請求事件|昭和57(行ウ)15
- 第二次納税義務納付告知処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成23年(行ウ)第674号)|平成26(行コ)288
- 第二次納税義務告知処分取消請求控訴事件|昭和52(行コ)35
- 差押処分取消請求事件|昭和59(行ウ)26
- 第二次納税義務告知処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成19年(行ウ)第290号)|平成19(行コ)375
- 第二次納税義務告知処分取消請求事件|昭和45(行ウ)36
- 土地所有権確認等請求事件|昭和54(行ウ)22
- 第二次納税義務の納付告知処分等取消請求事件|平成25(行ウ)728
- 生命保険契約解約処分取消請求事件|平成13(行ウ)271
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