徴収法カテゴリ
国税徴収法に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
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- 徴収法: 裁決事例
- 請求人が滞納法人の株主又は社員と認めるに足る証拠はないとして、国税徴収法第37条の規定に基づく第二次納税義務の納付告知処分を取り消した事例
- 債務の弁済を滞納会社から受けたことについて、同社からの利益の享受に当たらないとした事例
- 滞納法人がその構成員である組合員に対して行った賦課金の返還行為が、国税徴収法第39条の無償譲渡等に当たるとされた事例
- 相続財産について破産宣告がなされたとしても相続により承継した国税の納付義務は消滅しないとした事例
- 離婚に伴う財産分与が不相当に過大であるとして国税徴収法第39条に規定する「無償又は著しく低い額の対価による譲渡」があったとした事例
- 滞納会社に対する滞納処分として差し押さえられた請求人名義の定期預金の払戻請求権について、預金の原資となっている滞納会社から振り込まれた金員は請求人に対する役員報酬ということはできないこと等から、滞納会社に帰属すると認めるのが相当であるとした事例
- 不動産賃貸業を営む請求人が賃借人から敷金及び建設協力金の返還義務を免除されたことが、国税徴収法第39条の無償譲渡等の処分に当たらないとした事例
- 連帯納付義務者Lから不動産の贈与を受けた者に対して行われた国税徴収法第39条の規定に基づく第二次納税義務の告知処分が適法であるとした事例
- 国税徴収法第24条の規定に基づく譲渡担保権者に対する告知処分が適法と認められた事例
- 滞納処分により差し押さえた預託金会員制ゴルフ会員権の換価(取立て)等のため必要があるとして、譲渡担保契約に基づき同会員権に関する入会保証金証書を占有する請求人に対してされた同証書の引渡命令は適法であるとした事例
- 徴収法: 判例
- 第二次納税義務告知処分取消請求控訴事件|昭和52(行コ)26
- 差押処分取消請求控訴事件(原審・静岡地方裁判所平成14年(行ウ)第11号)|平成19(行コ)431
- 第二次納税義務告知処分取消等請求事件|昭和50(行ウ)17
- 納付告知処分取消等請求事件|平成22(行ウ)253
- 滞納処分無効確認請求事件|昭和42(行ウ)203
- 第二次納税義務告知処分取消請求事件|平成7(行ウ)244
- 差押処分取消請求事件|昭和59(行ウ)26
- 第二次納税義務納付告知処分取消請求事件(第1事件),所得税更正処分取消等請求事件(第2事件),法人税更正処分取消等請求事件(第3事件),訴えの追加的併合申立事件(第4事件)|平成16(行ウ)167等
- 土地所有権確認等請求事件|昭和54(行ウ)22
- 差押処分取消請求控訴事件|昭和56(行コ)98
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