第110条関係 国による買入れ|国税徴収法
[第110条関係 国による買入れ]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
農地法等との関係
1 国が農地法第23条《公売の特例》の規定により行う農地等の買収、国債証券買入銷却法第1条及び第3条《買入れ銷却》の規定により行う国債の買入しょう(銷)却等は、それぞれの法律の規定により行うものであって、法第110条の規定により行うものではない。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm
関連する基本通達(国税徴収法)
- 第79条関係 差押えの解除の要件
- 第134条関係 換価代金等の供託
- 第10条関係 直接の滞納処分費の優先
- 第113条関係 不動産等の売却決定
- 第14条関係 担保を徴した国税の優先
- 第111条関係 動産等の売却決定
- 第133条関係 換価代金等の交付
- 第94条関係 公売
- 第49条関係 差押財産の選択に当たつての第三者の権利の尊重
- 第146条関係 捜索調書の作成
- 第171条関係 滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 第74条関係 差し押さえた持分の払戻しの請求
- 第73条関係 電話加入権等の差押えの手続及び効力発生時期
- 第48条関係 超過差押え及び無益な差押えの禁止
- 第86条関係 参加差押えの手続
- 第89条関係 換価する財産の範囲
- 第145条関係 出入禁止
- 第17条関係 譲受け前に設定された質権又は抵当権の優先
- 第82条関係 交付要求の手続
- 第47条関係 差押えの要件
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