第110条関係 国による買入れ|国税徴収法
[第110条関係 国による買入れ]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
農地法等との関係
1 国が農地法第23条《公売の特例》の規定により行う農地等の買収、国債証券買入銷却法第1条及び第3条《買入れ銷却》の規定により行う国債の買入しょう(銷)却等は、それぞれの法律の規定により行うものであって、法第110条の規定により行うものではない。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm
関連する基本通達(国税徴収法)
- 第126条関係 担保責任
- 第73条関係 電話加入権等の差押えの手続及び効力発生時期
- 第95条 公売公告
- 第144条関係 捜索の立会人
- 第129条関係 配当の原則
- 第123条関係 権利移転に伴う費用の負担
- 第85条関係 交付要求の解除の請求
- 第35条関係 同族会社の第二次納税義務
- 第48条関係 超過差押え及び無益な差押えの禁止
- 第59条関係 引渡命令を受けた第三者等の権利の保護
- 第109条関係 随意契約による売却
- 第116条関係 買受代金の納付の効果
- 第65条関係 債権証書の取上げ
- 第68条関係 不動産の差押えの手続及び効力発生時期
- 第90条関係 換価の制限
- 第61条関係 差し押さえた動産の使用収益
- 第37条関係 共同的な事業者の第二次納税義務
- 第86条関係 参加差押えの手続
- 第137条関係 滞納処分費の配当等の順位
- 第127条関係 法定地上権等の設定
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