第110条関係 国による買入れ|国税徴収法
[第110条関係 国による買入れ]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
農地法等との関係
1 国が農地法第23条《公売の特例》の規定により行う農地等の買収、国債証券買入銷却法第1条及び第3条《買入れ銷却》の規定により行う国債の買入しょう(銷)却等は、それぞれの法律の規定により行うものであって、法第110条の規定により行うものではない。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm
関連する基本通達(国税徴収法)
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- 第70条関係 船舶又は航空機の差押え
- 第12条関係 差押先着手による国税の優先
- 第62条関係 差押えの手続及び効力発生時期
- 第3条関係 人格のない社団等に対するこの法律の適用
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- 第103条関係 競り売り
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- 第24条関係 譲渡担保権者の物的納税責任
- 第101条関係 入札及び開札
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- 国税徴収法基本通達の全文改正について
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- 第53条関係 保険に付されている財産に対する差押えの効力
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