1 国が農地法第23条《公売の特例》の規定により行う農地等の買収、国債証券買入銷却法第1条及び第3条《買入れ銷却》の規定により行う国債の買入しょう(銷)却等は、それぞれの法律の規定により行うものであって、法第110条の規定により行うものではない。
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