非課税所得で節税
非課税所得を活用して節税する。給与所得・利子所得・配当所得・譲渡所得(株式等)・譲渡所得(総合課税)・雑所得(公的年金)・損害賠償金・他の法律の非..

役員報酬規程で節税(雛形)

節税に直結する役員報酬規程サンプルです。関連する節税対策情報やタックスアンサー・裁決事例・判例等を簡単に確認できます。
【情報登録】
【カテゴリ】法人税
[スポンサード リンク]


※サンプルとしてご活用ください ダウンロードする

役員報酬規程


第1条(総則)
 本規程は、取締役または監査役(以下、役員という。)の報酬等について定める。

第2条(定義等)
 本規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 常勤役員とは、役員のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。
(2) 非常勤役員とは、役員のうち、常勤役員以外の者をいう。
(3) 報酬等とは、定期同額給与及び事前確定届出給与役員賞与及び役員退職慰労金をいう。
(4) 定期同額給与とは、毎月定期的に同額支給するものする。
(5) 事前確定届出給与とは、その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給するものとする。
(6) 役員賞与とは、この法人の業績が向上した場合など、臨時に支給するものとする。

第3条(報酬等の支給)
 この法人は、常勤役員及び非常勤役員の職務執行の対価として報酬等を支給することができる。ただし、非常勤役員については定期同額給与を支給しない。

第4条(報酬等の決定)
 定期同額給与及び事前確定届出給与役員賞与の総額は、株主総会で決議した報酬限度額の範囲内とする。
2 取締役の定期同額給与は、取締役会で決定する。ただし、取締役会の一任において、社長が各人の役員報酬を決定することができる。監査役の定期同額給与は、株主総会で決定する。
3 役員賞与を支給する場合、その決定方法は前項に準ずる。
4 事前確定届出給与の決定は、第7条第2項による。
5 役員退職慰労金の決定は、別に定める役員退職慰労金規程による。

第5条(報酬等の支給額)
 定期同額給与及び事前確定届出給与の支給額は、世間水準や経営内容、役員の職務の内容、役員の業績、従業員給与とのバランスなどを考慮した上で決定する。
2 役員賞与の支給額は、経営内容及び役員の業績を考慮した上で決定する。
3 役員退職慰労金の支給額は、別に定める役員退職慰労金規程による。

第6条(定期同額給与
 月の途中で、役員就任又は役員退任、役員解任の場合、当該役員の定期同額給与については、日割り計算を行なわず1ヶ月分を支給する。

第7条(事前確定届出給与
 事前確定届出給与は、年3回まで支給できるものとする。
2 事前確定届出給与は、定時株主総会において決議する。
3 前項にもかかわらず、この法人の業績や資金繰りの悪化等やむをえない場合に限り、取締役会の決議により、事前確定届出給与を支給しないことができる。この場合、当該役員は、事前確定届出給与の支給日前日までに、事前確定届出給与の辞退届を取締役会に提出しなければならない。
4 前項の場合、事前確定届出給与を減額して支給しない。

第8条(規程の改正)
 本規程の改正は、取締役会の決議及び株主総会の承認を要する。

附則
 本規程は、平成  年  月  日により実施する。

※サンプルとしてご活用ください ダウンロードする



[スポンサード リンク]

最速節税対策:人気ページランキング もっと見る

  節税対策情報
  無料節税対策ツール

関連する節税対策情報
役員報酬(定期同額給与)で節税
従業員兼務役員で節税
役員報酬(事前確定届出給与)で節税
役員退職金と経営者保険を組み合わせて節税
退職金(役員の分掌変更)で節税
親族を非常勤役員にして節税
関連するタックスアンサー
No.5200 役員の範囲
No.5202 役員に対する経済的利益
No.5205 役員のうち使用人兼務役員になれない人
No.5209 役員に対する給与(平成19年4月1日以後に開始する事業年度分)
No.5245 出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い
No.6321 法人の役員に対する贈与・低額譲渡の取扱い
関連する裁決事例・判例
複数の借入金がある場合において、当該各借入金が貸付金の原資となっていると認められるときは、当該各借入金の利率を加重平均した利率をもって当該貸付金に係る通常の利率とすることに合理性があるとした事例
請求人が取得した事業用建物は、主要構造体である耐力壁が鉄筋コンクリートで造られていることから、耐用年数省令の別表一に掲げられている「鉄筋コンクリート造のもの」に該当するされた事例
関連する法令や通達等
法人税
法人税施行令
法人税施行規則
法人税基本通達
法人税:タックスアンサー
財産の評価:タックスアンサー

戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:362
昨日:0
ページビュー
今日:1,395
昨日:0

ページの先頭へ移動