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変額年金保険の一部を定額年金保険に変更した場合の解約金に係る課税関係|所得税

[変額年金保険の一部を定額年金保険に変更した場合の解約金に係る課税関係]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 A社が販売している変額個人年金保険(以下「本保険」といいます。)は、運用期間中の年金原資(積立金)を特別勘定で管理・運用し、その運用実績により年金額、死亡給付金額等が変動する商品ですが、契約者の選択により、主契約に特約を付加することで、運用期間中に特別勘定の年金原資の全部又は一部を一般勘定で管理・運用する定額年金保険に変更することができます。
 また、変額年金保険の全部又は一部を定額年金保険に変更した後、契約者は、年金支払開始日前に限り、定額年金保険へ変更した部分(一般勘定の年金原資)を定期的に一部解約(以下「定時定額一部解約」といいます。)することもできます。この定時定額一部解約については、任意に停止したり、さらに再開することができます。
 変額年金保険の一部を定額年金保険に変更した後において、定時定額一部解約を行っている間に変額年金保険の一部解約をした場合、その解約金(以下「本件変額解約金」といいます。)は、一時所得又は雑所得のいずれに該当しますか。
 さらに、定時定額一部解約を停止した上で、変額年金保険又は定額年金保険の一部解約をした場合の解約金(以下「本件変額解約金等」といいます。)はどのように取り扱われますか。

 なお、変額年金保険の一部を定額年金保険に変更した場合であっても、本保険に係る保険契約は一つであり、年金の支払や解約等に関しては、次のとおり取り扱われます。

 本保険契約に基づく年金の支払は、主約款(変額年金保険契約)に基づき支払われるものであり(特約に年金の支払に関する定めはない。)、年金支払開始日、年金の種類及び保証期間又は年金支払期間は、定額年金保険への変更前と同一である。
 年金支払開始日前に主契約(変額年金保険契約)が解除されたときは、定額年金保険に変更された部分の責任準備金相当額が払戻金として契約者に支払われる。
 変額年金保険の一部を定額年金保険に変更した後の残存部分(変更されていない部分)の一部解約は可能であるが、全部を解約することはできない(全部解約の場合は本保険契約が消滅する。)。

【回答要旨】

 いずれも雑所得として取り扱われます。

1 定時定額一部解約を行っている間に変額年金保険の一部解約をした場合
 定時定額一部解約に係る解約金(以下「定時定額一部解約金」といいます。)については、支払時期を定めて支払うものであって、臨時一時的な所得ではないことから、雑所得として取り扱われています。
 本件変額解約金は、定時定額一部解約金のようにあらかじめ指定した期間ごとに定期的に支払われるものではありませんが、定時定額一部解約金及び本件変額解約金のいずれも、同一の保険契約に基づくものであり、定時定額一部解約をしている期間中に変額年金保険の一部解約をした場合には、定時定額一部解約金に追加的に支払われたものとして取り扱うのが相当と考えられますので、本件変額解約金については、定時定額一部解約金に含めて雑所得として取り扱われることになります。

2 定時定額一部解約を停止した後に本保険の一部解約をした場合
定時定額一部解約は、任意に停止したり再開したりできることから、いったん定時定額一部解約を停止した上で、変額年金保険又は定額年金保険の一部解約をすることが考えられます。
 このように、定時定額一部解約の停止及び再開は任意にできることや、本保険の一部解約は、解約する金額及び時期を任意に選択し、かつ制限なくできるものであることを踏まえると、本保険について定時定額一部解約をいったん選択した場合、その後の本件変額解約金等については、臨時・偶発的な一時の所得という性質は既に失われ、継続性を帯びたものになっているものと考えられます。
 そのため、定時定額一部解約を停止して変額年金保険又は定額年金保険の一部解約を行った場合の本件変額解約金等についても、定時定額一部解約金と同様に雑所得として取り扱われることになります。

【関係法令通達】

 所得税法第34条、第35条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/42.htm

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