変額年金保険の一部を定額年金保険に変更した場合の解約金に係る課税関係|所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
A社が販売している変額個人年金保険(以下「本保険」といいます。)は、運用期間中の年金原資(積立金)を特別勘定で管理・運用し、その運用実績により年金額、死亡給付金額等が変動する商品ですが、契約者の選択により、主契約に特約を付加することで、運用期間中に特別勘定の年金原資の全部又は一部を一般勘定で管理・運用する定額年金保険に変更することができます。
また、変額年金保険の全部又は一部を定額年金保険に変更した後、契約者は、年金支払開始日前に限り、定額年金保険へ変更した部分(一般勘定の年金原資)を定期的に一部解約(以下「定時定額一部解約」といいます。)することもできます。この定時定額一部解約については、任意に停止したり、さらに再開することができます。
変額年金保険の一部を定額年金保険に変更した後において、定時定額一部解約を行っている間に変額年金保険の一部解約をした場合、その解約金(以下「本件変額解約金」といいます。)は、一時所得又は雑所得のいずれに該当しますか。
さらに、定時定額一部解約を停止した上で、変額年金保険又は定額年金保険の一部解約をした場合の解約金(以下「本件変額解約金等」といいます。)はどのように取り扱われますか。
なお、変額年金保険の一部を定額年金保険に変更した場合であっても、本保険に係る保険契約は一つであり、年金の支払や解約等に関しては、次のとおり取り扱われます。
【回答要旨】
いずれも雑所得として取り扱われます。
1 定時定額一部解約を行っている間に変額年金保険の一部解約をした場合
定時定額一部解約に係る解約金(以下「定時定額一部解約金」といいます。)については、支払時期を定めて支払うものであって、臨時一時的な所得ではないことから、雑所得として取り扱われています。
本件変額解約金は、定時定額一部解約金のようにあらかじめ指定した期間ごとに定期的に支払われるものではありませんが、定時定額一部解約金及び本件変額解約金のいずれも、同一の保険契約に基づくものであり、定時定額一部解約をしている期間中に変額年金保険の一部解約をした場合には、定時定額一部解約金に追加的に支払われたものとして取り扱うのが相当と考えられますので、本件変額解約金については、定時定額一部解約金に含めて雑所得として取り扱われることになります。
2 定時定額一部解約を停止した後に本保険の一部解約をした場合
定時定額一部解約は、任意に停止したり再開したりできることから、いったん定時定額一部解約を停止した上で、変額年金保険又は定額年金保険の一部解約をすることが考えられます。
このように、定時定額一部解約の停止及び再開は任意にできることや、本保険の一部解約は、解約する金額及び時期を任意に選択し、かつ制限なくできるものであることを踏まえると、本保険について定時定額一部解約をいったん選択した場合、その後の本件変額解約金等については、臨時・偶発的な一時の所得という性質は既に失われ、継続性を帯びたものになっているものと考えられます。
そのため、定時定額一部解約を停止して変額年金保険又は定額年金保険の一部解約を行った場合の本件変額解約金等についても、定時定額一部解約金と同様に雑所得として取り扱われることになります。
【関係法令通達】
所得税法第34条、第35条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/42.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 福祉事務所長の認定を受けていない認知症老人
- 手付流れを受領した場合の仲介手数料
- 重婚の禁止を理由として婚姻が取り消された場合の寡婦控除の適否
- 外貨建債券が償還された場合の償還差益及び為替差損益の取扱い
- 親族に支払う療養上の世話の費用
- 事業に至らない規模の不動産貸付において未収家賃が回収不能となった場合
- 金やポーセレンを使用した歯の治療費
- 事業用固定資産の取得に伴う生命保険契約の保険料
- 基準利率に達しない使用者からの借入金等
- 転勤命令後、家族が後から転居した場合の再適用の可否
- 非永住者の判定(過去に外交官として国内に居住していた場合)
- 生存給付金付定期保険に基づく生存給付金に係る一時所得の金額の計算
- 非業務用資産を業務の用に供した場合
- 中小企業退職金共済制度への移行による打切支給の退職手当等として支払われる給与(払込上限額を超過する部分を一時金として支払う場合)
- 底地の取得及び取得対価の額
- 法人成りした場合の一括償却資産の必要経費算入
- 使用貸借させている住宅の損失
- 死亡した場合や住宅が焼失した場合
- 妊婦の定期検診のための費用
- トタンぶきの屋根を瓦ぶきにした場合
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。