法人の税額控除(雇用促進)で節税
法人の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

事業主が従業員に掛けている生存給付金付養老保険の生存給付金及び満期保険金を受領した場合|所得税

[事業主が従業員に掛けている生存給付金付養老保険の生存給付金及び満期保険金を受領した場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 事業主(契約者)が、被保険者を従業員、保険金の受取人を生存給付金及び満期保険金は事業主、死亡保険金は従業員の遺族とした生存給付金付養老保険に加入してその保険料を支払い、支払保険料の1/2を必要経費(福利厚生費)に算入し、残りの1/2を資産計上(積立保険料)しています。
 事業主が、この保険に係る生存給付金及び満期保険金を受領した場合の所得区分及び所得金額の計算はどのようになりますか。

【回答要旨】

1 所得区分
 事業主が従業員を被保険者とする保険に加入して、同保険に基づき支払われる生存給付金、満期保険金及び解約返戻金は、業務に関して受けるものと認められることから、一時所得ではなく、事業所得(事業付随収入)とされます(所得税基本通達34-1(4))。

2 所得金額の計算
 生存給付金及び満期保険金は、事業主が支払った保険料のうち福利厚生費として必要経費に算入した部分に対応する死亡保険金その他特約として付加できる入院給付金などとは違い、積立保険料として資産計上している部分に対応する保険金です。
 したがって、生存給付金を受領した場合には、積み立てた保険料のうち、生存給付金に対応する額(積立保険料の額を限度とします。)を取り崩して事業所得の必要経費に算入することとなります。
 なお、満期保険金を受領した場合には、積立保険料の残額を必要経費に算入することとなります。

【関係法令通達】

 所得税法第27条、第34条、第37条、所得税基本通達34-1(4)

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/01.htm

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