交際費で節税
交際費で節税します。損金算入される交際費(中小企業800万円)や、交際費の対象範囲等についても解説しています。

事業主が従業員に掛けている生存給付金付養老保険の生存給付金及び満期保険金を受領した場合|所得税

[事業主が従業員に掛けている生存給付金付養老保険の生存給付金及び満期保険金を受領した場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 事業主(契約者)が、被保険者を従業員、保険金の受取人を生存給付金及び満期保険金は事業主、死亡保険金は従業員の遺族とした生存給付金付養老保険に加入してその保険料を支払い、支払保険料の1/2を必要経費(福利厚生費)に算入し、残りの1/2を資産計上(積立保険料)しています。
 事業主が、この保険に係る生存給付金及び満期保険金を受領した場合の所得区分及び所得金額の計算はどのようになりますか。

【回答要旨】

1 所得区分
 事業主が従業員を被保険者とする保険に加入して、同保険に基づき支払われる生存給付金、満期保険金及び解約返戻金は、業務に関して受けるものと認められることから、一時所得ではなく、事業所得(事業付随収入)とされます(所得税基本通達34-1(4))。

2 所得金額の計算
 生存給付金及び満期保険金は、事業主が支払った保険料のうち福利厚生費として必要経費に算入した部分に対応する死亡保険金その他特約として付加できる入院給付金などとは違い、積立保険料として資産計上している部分に対応する保険金です。
 したがって、生存給付金を受領した場合には、積み立てた保険料のうち、生存給付金に対応する額(積立保険料の額を限度とします。)を取り崩して事業所得の必要経費に算入することとなります。
 なお、満期保険金を受領した場合には、積立保険料の残額を必要経費に算入することとなります。

【関係法令通達】

 所得税法第27条、第34条、第37条、所得税基本通達34-1(4)

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/01.htm

関連する質疑応答事例(所得税)

  1. 据置期間がある場合の償還期間等
  2. 病院に収容されるためのタクシー代
  3. 住宅借入金等特別控除と居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除に係る添付書類の兼用
  4. 肉豚価格差補事業に係る返還金
  5. 外貨建債券が償還された場合の償還差益及び為替差損益の取扱い
  6. 年末残高等証明書が年末調整に間に合わない場合
  7. 米ドル転換特約付定期預金の預入に際して受領するオプション料
  8. 敷地の持分と家屋の持分が異なる場合
  9. 法人成りにより使用人を引き継いだ新設法人に支払う退職金相当額
  10. 外貨建預貯金の預入及び払出に係る為替差損益の取扱い
  11. 医療費の支払者と保険金等の受領者が異なる場合
  12. 政党等寄附金特別控除と寄附金控除の選択替え
  13. 自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入
  14. 医療費助成金を返還した場合
  15. 社会保険診療報酬の所得計算の特例と中小企業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除との適用関係
  16. 確定給付企業年金規約に基づいて年金受給者が老齢給付金の一部を一時金で支給を受けた場合
  17. 防ダニ寝具の購入費用
  18. 未払の医療費
  19. 企業内退職金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支払われる給与(退職給付債務を圧縮する目的で廃止する場合)
  20. 詐欺による損失

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:525
昨日:493
ページビュー
今日:3,064
昨日:2,327

ページの先頭へ移動