医療費控除で節税
医療費控除で節税する。控除対象となる医療費、対象外の医療費、証明書等が必要なもの、スポーツクラブで医療費控除、温泉で医療費控除。

第五編 雑則(第三百三十五条―第三百五十五条):所得税法施行令

第五編 雑則(第三百三十五条―第三百五十五条):所得税法施行令に関する法令(附則を除く)。

所得税法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第五編 雑則

(告知義務のない利子等及び公共法人等の範囲)

第三百三十五条

 法第二百二十四条第一項(利子、配当等の受領者の告知)に規定する普通預金の利子その他の政令で定めるものは、次に掲げる利子及び収益の分配とする。

 当座預金、普通預金、普通貯金、通知預金、通知貯金及び財務省令で定める別段預金の利子

 第二条第一号及び第二号(預貯金の範囲)に掲げる貯蓄金及び貯金の利子

 法第九条第一項第二号(非課税所得)に規定する預貯金の利子又は合同運用信託の収益の分配

 納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号)第二条第二項(定義)に規定する納税貯蓄組合預金の利子及び財務省令で定める納税準備預金の利子

 法第二百二十四条第一項に規定する法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものは、国並びに次に掲げる法人及び国際機関(以下この編において「公共法人等」という。)とする。

 法人税法別表第一に掲げる法人

 特別の法律により設立された法人(当該特別の法律において、その法人の名称が定められ、かつ、当該名称として用いられた文字を他の者の名称の文字として用いてはならない旨の定めのあるものに限る。)

 外国政府、外国の地方公共団体及び第二十三条(職員の給与が非課税とされる国際機関の範囲)に規定する国際機関(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)

第三百三十六条

 国内において法第二百二十四条第一項(利子、配当等の受領者の告知)に規定する利子等(以下この条において「利子等」という。)又は同項に規定する配当等(以下この条において「配当等」という。)につき支払を受ける者(公共法人等を除く。以下この条において同じ。)は、その利子等又は配当等につきその支払の確定する日までに、その確定の都度、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、同項に規定する財務省令で定める場所。以下この条、次条第三項及び第三百三十八条(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等)において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号若しくは法人番号を有しない者又は第四項の規定に該当する個人(第三百三十八条第一項及び第二項において「番号既告知者」という。)にあつては、氏名又は名称及び住所。次項において同じ。)を、その利子等又は配当等の支払をする者の営業所、事務所その他これらに準ずるものでその支払事務の取扱いをするものの長(第五項第一号に掲げる者を含む。以下この条において「支払事務取扱者」という。)に告知しなければならない。

 利子等又は配当等につき支払を受ける者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、その支払を受ける当該各号に定める利子等又は配当等につき前項の規定による告知をしたものとみなす。

 利子等又は配当等(法第二十四条第一項(配当所得)に規定する投資信託(第五号に規定する特定株式投資信託及び特定不動産投資信託を除く。)及び特定受益証券発行信託の収益の分配に限る。以下この号から第四号までにおいて同じ。)につき支払を受ける者が、銀行、信託会社その他の財務省令で定める者(以下この条及び第三百三十九条(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)において「金融機関」という。)の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この条及び第三百三十九条において「営業所等」という。)において当該利子等又は配当等を生ずべき預貯金、合同運用信託(貸付信託を除く。)、公社債又は貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権(以下この条において「預貯金等」という。)の預入、信託又は購入(以下この条において「預入等」という。)をする場合において、その預入等をする際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を、その預入等をする金融機関の営業所等の長に告知しているとき 当該預貯金等に係る利子等又は配当等

 利子等又は配当等につき支払を受ける者が、金融機関の営業所等において反復して預貯金等の預入等をすることを約する契約その他の財務省令で定める契約に基づき預貯金等の預入等をする場合において、当該契約に基づき最初にその預入等をする際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を、当該金融機関の営業所等の長に告知しているとき 当該契約に基づき預入等をする預貯金等に係る利子等又は配当等

 利子等又は配当等につき支払を受ける者が、金融機関の営業所等において金融機関が社債、株式等の振替に関する法律の規定により備え付ける振替口座簿又は金融機関の営業所等を通じて当該金融機関以外の振替機関等(同法第二条第五項(定義)に規定する振替機関等をいい、同法第四十八条(日本銀行が国債の振替に関する業務を営む場合の特例)の規定により同法第二条第二項に規定する振替機関とみなされる者を含む。)が同法の規定により備え付ける振替口座簿に係る口座の開設を受ける際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を、当該金融機関の営業所等の長に告知している場合 当該口座に係る当該振替口座簿に記載又は記録を受けている預貯金等に係る利子等又は配当等

 利子等又は配当等につき支払を受ける者が、当該利子等又は配当等を生ずべき預貯金等(法第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する譲渡性預金を除く。)の譲受け又は相続その他の方法による取得をした場合において、当該預貯金等の証書、証券その他これらに類するものの名義の変更又は書換えの請求(当該譲受けにつき当該預貯金等の受入れをする者の承諾を要するときは、その承諾の依頼を含む。)をする際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を、当該名義の変更又は書換えの請求の取扱いをする金融機関の営業所等の長に告知しているとき 当該預貯金等に係る利子等又は配当等

 特定株式投資信託(信託財産を株式のみに対する投資として運用することを目的とする証券投資信託のうち、投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項(投資信託契約の締結)に規定する委託者指図型投資信託約款(当該証券投資信託が同法第二条第二十四項(定義)に規定する外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)にイからニまでに掲げる事項の定めがあること、その受益権が金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所をいう。以下この号において同じ。)に上場されていることその他財務省令で定める要件を満たすものをいう。以下この号及び第三百三十九条第八項において同じ。)又は特定不動産投資信託(証券投資信託以外の投資信託で公社債等運用投資信託に該当しないもののうち、当該投資信託の投資信託約款(投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款又は同法第四十九条第一項(投資信託契約の締結)に規定する委託者非指図型投資信託約款をいう。)にロ、ハ及びホに掲げる事項の定めがあること、その受益権が金融商品取引所に上場されていることその他財務省令で定める要件を満たすものをいう。以下この号及び第三百三十九条第八項において同じ。)の配当等につき支払を受ける者が、財務省令で定めるところにより、当該配当等につき支払を受けるべき者としてその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号をその配当等の支払事務取扱者に登録をした場合において、その登録の際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を、当該支払事務取扱者又は当該登録の取次ぎをする金融機関の営業所等の長に告知しているとき 当該登録に係る特定株式投資信託又は特定不動産投資信託の配当等

 信託契約期間を定めないこと(当該投資信託が証券投資信託に該当する投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十四項に規定する外国投資信託(以下この号において「外国証券投資信託」という。)である場合には、信託契約期間を定めないこと又は当該外国証券投資信託の設定がされた国の法令の定めるところにより信託契約期間(財務省令で定める期間に限る。)が定められていること。)。

 当該投資信託の受益権が金融商品取引所に上場することとされていること(当該投資信託が外国証券投資信託である場合には、その受益権が金融商品取引法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場に上場することとされていること。)。

 受益者は、その有する受益権(その証券投資信託の受託者が投資信託及び投資法人に関する法律第十七条第一項第二号(投資信託約款の変更等)に規定する重大な約款の変更等に反対した受益者からの同法第十八条第一項(反対受益者の受益権買取請求)の規定による請求により買い取つた受益権を除く。)について、その信託契約期間中に当該信託契約の一部解約を請求することができないこと。

 信託財産は特定の株価指数(金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場又は同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場に上場されている株式について多数の銘柄の価格の水準を総合的に表した指数をいう。)に採用されている銘柄の株式に投資を行い、その信託財産の受益権一口当たりの純資産額の変動率を当該特定の株価指数の変動率に一致させることを目的とした運用を行うこと。

 信託財産の総額のうちに占める不動産等(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第三条第三号(特定資産の範囲)に掲げる不動産、同条第四号に掲げる不動産の賃借権、同条第五号に掲げる地上権その他財務省令で定める資産(以下この号において「不動産等資産」という。)及び同条第一号に掲げる有価証券のうち金融商品取引法第二条第二項第一号に掲げる受益権で不動産等資産のみを信託する信託に係るものをいう。)の価額の割合として財務省令で定める割合を百分の七十以上とすること。

 配当等(法第二十四条第一項に規定する投資信託及び特定受益証券発行信託の収益の分配を除く。以下この項において同じ。)につき支払を受ける者が、当該配当等を生ずべき株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。)若しくは法人の社員、会員、組合員その他の出資者の持分(これに類するものを含む。以下この条において「株式等」という。)を払込みにより取得した場合又は株式等を購入若しくは相続その他の方法により取得した場合において、当該払込みにより取得をする際又は当該株式等の名義の変更若しくは書換えの請求をする際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を、当該株式等に係る配当等の支払事務取扱者に告知しているとき 当該株式等に係る配当等

 配当等につき支払を受ける者が、金融機関の営業所等において金融機関が社債、株式等の振替に関する法律の規定により備え付ける振替口座簿又は金融機関の営業所等を通じて当該金融機関以外の振替機関等(同法第二条第五項に規定する振替機関等をいう。)が同法の規定により備え付ける振替口座簿に係る口座の開設を受ける際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を、当該金融機関の営業所等の長に告知している場合 当該口座に係る当該振替口座簿に記載又は記録を受けている株式等に係る配当等

 前項の場合において、同項各号に定める利子等又は配当等の支払を受ける者が、同項各号の告知をした後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該利子等又は配当等の支払の確定する日までに、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を、当該利子等又は配当等に係る支払事務取扱者又は第五項第二号に掲げる金融機関の営業所等の長に告知しなければならない。当該告知をした後、再び第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合についても、同様とする。

 その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号の変更をした場合 その者のその変更をした後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号又は法人番号が初めて通知された場合 その者のその通知を受けた後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号

 法第二百二十四条第一項に規定する政令で定める者は、利子等又は配当等の支払事務取扱者(次項第二号に掲げる金融機関の営業所等の長を含む。次条及び第三百三十八条において「貯蓄取扱機関等の営業所の長」という。)が、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等の支払を受ける個人の氏名、住所及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該個人の次条第二項第一号に定める書類の提示又は法第二百二十四条第一項に規定する署名用電子証明書等(以下この編において「署名用電子証明書等」という。)の送信を受けて作成されたものに限る。)を備えている場合における当該個人(当該個人の氏名、住所又は個人番号が当該帳簿に記載されている当該個人の氏名、住所又は個人番号と異なる場合における当該個人を除く。)とする。

 法第二百二十四条第一項に規定する利子等又は配当等の支払をする者に準ずる者として政令で定めるものは、次に掲げる者とする。

 法第二百二十五条第一項第一号及び第二号(支払調書)に規定する支払の取扱者並びに当該支払の取扱者以外の者で法第二百二十八条第一項(名義人受領の配当所得等の調書)に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者

 第二項第一号若しくは第二号の預入等をする金融機関の営業所等の長、同項第三号に規定する口座に係る同号の金融機関の営業所等の長、同項第四号に規定する名義の変更若しくは書換えの請求の取扱いをする金融機関の営業所等の長、同項第五号に規定する登録の取次ぎをする金融機関の営業所等の長又は同項第七号に規定する口座に係る同号の金融機関の営業所等の長がこれらの規定に規定する預貯金等に係る利子等又は配当等の支払事務取扱者に該当しない場合における当該金融機関の営業所等の長

 利子等又は配当等が法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)、第十一条第二項(公益信託等に係る非課税)、第百七十六条第一項若しくは第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)若しくは第百八十条の二第一項若しくは第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定又は租税特別措置法第四条第一項(障害者等の少額公債の利子の非課税)、第四条の二第一項(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税)、第四条の三第一項(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税)、第四条の五第一項(特定寄附信託の利子所得の非課税)、第八条第一項から第三項まで(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用)、第九条の四(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例)、第九条の四の二第一項(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例)若しくは第九条の五第一項(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つた金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例)の規定の適用を受けるものである場合には、当該利子等又は配当等については、第一項の規定による告知は、要しない。(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)

第三百三十七条

 前条第一項に規定する利子等又は配当等につき支払を受ける者は、同項から同条第三項までの規定による告知をする際、当該告知をする貯蓄取扱機関等の営業所の長に、次項に規定する書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならない。

 法第二百二十四条第一項(利子、配当等の受領者の告知)に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定めるいずれかの書類とする。

 個人 当該個人の住民票の写し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項(定義)に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類

 法人 当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第三十八条(法人番号の通知)の規定による通知に係る書面その他の財務省令で定める書類

 前条第一項に規定する利子等又は配当等につき支払を受ける者で財務省令で定めるものが貯蓄取扱機関等の営業所の長に同項から同条第三項までの規定による告知をする場合において、当該貯蓄取扱機関等の営業所の長が、財務省令で定めるところにより、その支払を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。)その他の事項を記載した帳簿(その者から申請書(その者の前項各号に定めるいずれかの書類の写しを添付したもの又はその提出の際にその者の署名用電子証明書等の送信を受けているものに限る。)の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その支払を受ける者は、第一項の規定にかかわらず、当該貯蓄取扱機関等の営業所の長に対しては、同項に規定する書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該告知をする氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と異なるときは、この限りでない。(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等)

第三百三十八条

 貯蓄取扱機関等の営業所の長は、第三百三十六条第一項から第三項まで(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定による告知があつた場合には、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号若しくは法人番号を有しない者又は番号既告知者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この条において同じ。)が、当該告知の際に提示又は送信を受けた前条第二項に規定する書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。この場合において、当該告知をした者が同条第三項に規定する帳簿に記載されている者であるときは当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿に記載されている氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかをそれぞれ確認しなければならない。

 前項の確認をした貯蓄取扱機関等の営業所の長が当該確認に係る利子等又は配当等の第三百三十六条第一項に規定する支払事務取扱者でないときは、当該貯蓄取扱機関等の営業所の長は、遅滞なく、当該利子等又は配当等に係る当該支払事務取扱者に対し、当該確認をした氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号並びに当該確認をした旨(番号既告知者について前項の確認をした場合には、当該確認をした氏名及び住所、当該確認をした旨並びに当該番号既告知者の個人番号。次項において同じ。)を、通知しなければならない。

 貯蓄取扱機関等の営業所の長は、第三百三十六条第一項から第三項までの規定による告知(以下この項において「告知」という。)に係る公社債につき国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)の規定による登録の取次ぎをする場合又は告知に係る公社債若しくは貸付信託、投資信託、特定受益証券発行信託若しくは特定目的信託の受益権につき社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載若しくは記録に係る振替の取次ぎ若しくは保管の委託の取次ぎをする場合には、その登録の取次ぎ又はその振替の取次ぎ若しくは保管の委託の取次ぎをする際、当該登録の取扱いをする者又は当該振替口座簿に記載若しくは記録をする者若しくは当該保管の委託を受ける者に対し、第一項の確認をした氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号並びに当該確認をした旨を、通知しなければならない。

 貯蓄取扱機関等の営業所の長(前項に規定する登録の取扱いをする者並びに同項に規定する振替口座簿に記載又は記録をする者及び保管の委託を受ける者を含む。)は、第一項の確認をした場合又は前二項の規定による通知を受けた場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認又は通知に係る預貯金又は合同運用信託の受入れに関する帳簿、有価証券の振替に関する帳簿、株主名簿その他の有価証券の発行に関する帳簿(これらに類する帳簿又は書類を含む。)に、当該確認をした旨又は当該通知を受けた事実を明らかにし、かつ、これらの帳簿又は当該通知の内容を記載した書類を保存しなければならない。

 貯蓄取扱機関等の営業所の長は、前項に規定する預貯金若しくは合同運用信託の受入れ若しくは有価証券の振替又は有価証券の発行に関する事務、第三項に規定する登録又は振替若しくは保管の委託に関する事務その他これらに類する事務の全部を他の貯蓄取扱機関等の営業所の長に移管する場合には、前項の帳簿又は書類を、その移管先の貯蓄取扱機関等の営業所の長に移管しなければならない。(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)

第三百三十九条

 国内において無記名の公社債、法第二百二十四条第二項(利子、配当等の受領者の告知)の無記名株式等又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券(以下この条において「無記名公社債等」という。)に係る利子、法第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当又は収益の分配(以下この条において「利子等」という。)につき支払を受ける者(公共法人等を除く。以下この条において同じ。)は、その無記名公社債等の利子等についてその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号若しくは法人番号を有しない者又は既に個人番号を告知している者として財務省令で定める者にあつては、氏名又は名称及び住所)その他の財務省令で定める事項を記載した告知書を、その支払を受ける際、その支払の取扱者に提出しなければならない。

 無記名公社債等の利子等につき支払を受ける者が、法第二百二十八条第一項(名義人受領の配当所得等の調書)に規定する者を通じてその支払を受ける場合には、同項に規定する者をその支払の取扱者とみなして、前項の規定を適用する。

 無記名公社債等の利子等につき支払を受ける者が、金融機関の営業所等(財務省令で定める金融機関の営業所等が行う保管の委託の取次ぎにより当該利子等を生ずべき無記名公社債等の保管の委託を受けたものを除く。)において当該利子等を生ずべき無記名公社債等の保管の委託に係る契約(当該財務省令で定める金融機関の営業所等が行う保管の委託の取次ぎにより当該利子等を生ずべき無記名公社債等の保管の委託をする場合には、当該保管の委託の取次ぎに係る契約(以下この条において「保管委託取次契約」という。))を締結する際、第一項に規定する告知書に当該契約(当該契約が保管委託取次契約である場合には、当該保管委託取次契約に係る保管の委託の契約。以下この項において同じ。)に基づき保管の委託をする無記名公社債等の種類その他の財務省令で定める事項を記載し、これを当該金融機関の営業所等の長に提出したときは、当該契約に基づき保管の委託をしている無記名公社債等の利子等(当該保管の委託をした日から引き続き保管の委託をしている期間内に支払を受ける利子等で、当該金融機関の営業所等の長がその支払の取扱いをするものに限る。)については、その支払を受ける都度、その支払を受ける際に第一項に規定する告知書の提出があつたものとみなす。

 前項の告知書を提出した者が、当該告知書を提出した後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に同項の保管の委託をしている無記名公社債等の利子等の支払を受ける日までに、当該保管の委託をしている金融機関の営業所等の長(当該保管の委託が保管委託取次契約に係る保管の委託の契約に基づくものである場合には、当該保管委託取次契約に基づき当該無記名公社債等の保管の委託の取次ぎをした同項に規定する財務省令で定める金融機関の営業所等の長。第六項において同じ。)に当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を記載した書類の提出をしなければならない。この場合において、当該書類を提出しなかつたときは、その該当することとなつた日以後に支払を受ける当該無記名公社債等の利子等については、前項の規定は、適用しない。

 その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号の変更をした場合 その者のその変更をした後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号又は法人番号が初めて通知された場合 その者のその通知を受けた後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号

 前項の規定は、同項の規定により同項の書類を提出した者が当該書類を提出した後、再び氏名若しくは名称、住所又は個人番号の変更をしたときについて準用する。

 第三項の無記名公社債等の保管の委託を受けた金融機関の営業所等の長は、当該無記名公社債等の保管に関する帳簿(当該保管が保管委託取次契約に係る保管の委託の契約に基づくものである場合には、当該保管委託取次契約に基づく当該無記名公社債等の保管の委託の取次ぎに関する帳簿)を備え、各人別に、当該保管に係る無記名公社債等の種類、前項の書類に記載された事項その他の財務省令で定める事項を記載しなければならない。

 無記名公社債等の利子等が法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)、第十一条第二項(公益信託等に係る非課税)、第百七十六条第一項若しくは第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)若しくは第百八十条の二第一項若しくは第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定又は租税特別措置法第四条第一項(障害者等の少額公債の利子の非課税)、第四条の二第一項(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税)、第四条の三第一項(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税)、第四条の五第一項(特定寄附信託の利子所得の非課税)、第八条第一項から第三項まで(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用)、第九条の四(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例)、第九条の四の二第一項(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例)若しくは第九条の五第一項(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つた金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例)の規定の適用を受けるものである場合には、当該無記名公社債等の利子等については、第一項の規定による告知書の提出は、要しない。

 無記名の特定株式投資信託又は特定不動産投資信託の受益証券に係る利子等につき支払を受ける者が、財務省令で定めるところにより、当該利子等につき支払を受けるべき者としてその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号をその利子等の第三百三十六条第一項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する支払事務取扱者に登録をしている場合には、当該登録がされた無記名の特定株式投資信託又は特定不動産投資信託の受益証券に係る利子等は、無記名の投資信託の受益証券に係る収益の分配でないものとして、同条から前条までの規定を適用する。

 第三百三十七条(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は第一項に規定する支払を受ける者が同項若しくは第三項に規定する告知書又は第四項(第五項において準用する場合を含む。)に規定する書類を提出する場合について、前条の規定は無記名公社債等の利子等の支払の取扱者(第二項の規定により支払の取扱者とみなされる者を含む。)が当該告知書又は書類を受理した場合について、それぞれ準用する。この場合において、第三百三十七条第一項中「前条第一項に規定する利子等又は配当等」とあるのは「第三百三十九条第一項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する利子等」と、「から同条第三項までの規定による告知をする際、当該告知をする貯蓄取扱機関等の営業所の長」とあるのは「若しくは同条第三項又は同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する告知書又は書類の提出をする際、当該告知書又は書類を提出する支払の取扱者(第三百三十九条第二項の規定により支払の取扱者とみなされる者を含む。以下この条及び次条において「貯蓄取扱機関等の営業所の長」という。)」と、同条第三項中「前条第一項に規定する利子等又は配当等」とあるのは「第三百三十九条第一項に規定する利子等」と、「から同条第三項までの規定による告知」とあるのは「若しくは同条第三項又は同条第四項に規定する告知書又は書類の提出」と、「当該告知をする」とあるのは「当該告知書又は書類に記載された」と、前条第一項中「第三百三十六条第一項から第三項まで(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定による告知」とあるのは「次条第一項若しくは第三項又は同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する告知書又は書類の提出」と、「当該告知があつた」とあるのは「当該告知書又は書類に記載された」と、「番号既告知者」とあるのは「次条第一項に規定する財務省令で定める者(次項において「番号既告知者」という。)」と、「当該告知の際」とあるのは「当該告知書又は書類の提出の際」と、「告知をした者」とあるのは「告知書又は書類の提出をした者」と、「同条第三項」とあるのは「次条第九項の規定により読み替えられた前条第三項」と、同条第二項中「利子等又は配当等」とあるのは「利子等」と、同条第三項中「第三百三十六条第一項から第三項までの規定による告知(以下この項において「告知」という。)に係る公社債」とあるのは「次条第三項の保管の委託を受けた無記名公社債等」と、「告知に係る公社債若しくは貸付信託、投資信託、特定受益証券発行信託若しくは特定目的信託の受益権につき社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載若しくは記録に係る振替の取次ぎ若しくは」とあるのは「同項の保管の委託の取次ぎに係る無記名公社債等につき」と、「その振替の取次ぎ若しくは保管」とあるのは「その保管」と、「当該振替口座簿に記載若しくは記録をする者若しくは当該保管」とあるのは「当該保管」と、同条第四項中「並びに同項に規定する振替口座簿に記載又は記録をする者及び保管」とあるのは「及び同項に規定する保管」と、「有価証券の振替に関する帳簿、株主名簿」とあるのは「株主名簿」と、「又は当該通知の内容を記載した書類」とあるのは「及び次条第一項若しくは第三項若しくは同条第四項に規定する告知書若しくは書類又は当該通知の内容を記載した書類」と、同条第五項中「若しくは有価証券の振替又は有価証券」とあるのは「又は有価証券」と、「又は振替若しくは保管」とあるのは「又は保管」と、それぞれ読み替えるものとする。

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 第一項の告知書の様式は、財務省令で定める。(譲渡等に関する告知書を提出すべき譲渡性預金)

第三百四十条

 法第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する譲渡禁止の特約のない預貯金で政令で定めるものは、準備預金制度に関する法律施行令(昭和三十二年政令第百三十五号)第四条第二号(指定勘定の区別)に規定する譲渡性預金で指名債権であるものとする。(株式等の譲渡の対価に係る告知義務のない公共法人等の範囲)

第三百四十一条

 法第二百二十四条の三第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものは、公共法人等とする。(一株又は一口に満たない端数に係る規定)

第三百四十一条の二

 法第二百二十四条の三第一項第三号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等の競売に係る同号に規定する政令で定める規定は、投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条第一項及び第百四十九条の十七第一項(一に満たない端数の処理)の規定並びに会社法第二百三十四条第六項(一に満たない端数の処理)において準用する同条第一項の規定とし、同号に規定する競売以外の方法による売却に係る同号に規定する政令で定める規定は、投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条第一項及び第百四十九条の十七第一項の規定並びに会社法第二百三十四条第六項において準用する同条第二項の規定とする。(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)

第三百四十二条

 国内において法第二百二十四条の三第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等(以下第三百四十四条(株式等の譲渡の対価の支払者の確認等)までにおいて「株式等」という。)の譲渡の対価(法第二百二十四条の三第一項に規定する対価をいう。以下第三百四十四条までにおいて同じ。)につき支払を受ける者(公共法人等を除く。以下この条において同じ。)は、当該株式等の譲渡の対価につきその支払を受けるべき時までに、その都度、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、法第二百二十四条の三第一項に規定する財務省令で定める場所。以下この条、次条第三項及び第三百四十四条第一項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号若しくは法人番号を有しない者又は第四項の規定に該当する個人(第三百四十四条第一項において「番号既告知者」という。)にあつては、氏名又は名称及び住所。次項において同じ。)を、その株式等の譲渡の対価の法第二百二十四条の三第一項に規定する支払者に告知しなければならない。

 株式等の譲渡の対価の支払を受ける者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、その支払を受ける当該各号に定める株式等の譲渡の対価につき前項の規定による告知をしたものとみなす。

 株式等の譲渡の対価の支払を受ける者が、当該株式等を払込みにより取得した場合又は当該株式等を購入若しくは相続その他の方法により取得した場合において、当該払込みにより取得をする際又は当該株式等の名義の変更若しくは書換えの請求をする際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該対価の支払をする法第二百二十四条の三第一項第二号に掲げる者(次号、第三号及び次項において「金融商品取引業者等」という。)の営業所(営業所又は事務所をいう。以下この条及び第三百四十八条(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)において同じ。)の長に告知しているとき 当該株式等の譲渡の対価

 株式等の譲渡の対価の支払を受ける者が、当該対価の支払をする金融商品取引業者等の営業所において株式等の保管の委託に係る契約を締結する際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該金融商品取引業者等の営業所の長に告知しているとき その譲渡の時まで当該契約に基づき保管の委託をしていた株式等の当該対価

 株式等の譲渡の対価の支払を受ける者が、当該対価の支払をする金融商品取引業者等の営業所において金融商品取引業者等が社債、株式等の振替に関する法律の規定により備え付ける振替口座簿又は金融商品取引業者等の営業所を通じて当該金融商品取引業者等以外の振替機関等(同法第二条第五項(定義)に規定する振替機関等をいう。)が同法の規定により備え付ける振替口座簿に係る口座の開設を受ける際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該金融商品取引業者等の営業所の長に告知しているとき その譲渡の時まで当該口座に係る当該振替口座簿に記載又は記録を受けていた株式等の当該対価

 株式等の譲渡の対価の支払を受ける者が、金融商品取引法第百五十六条の二十四第一項(免許及び免許の申請)に規定する信用取引又は発行日取引(有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引をいう。)(以下この号において「信用取引等」という。)により当該株式等の譲渡を行う場合において、当該株式等の譲渡の際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該対価の支払をする法第二百二十四条の三第一項第二号に掲げる金融商品取引業者の営業所の長に告知しているとき 当該告知をした後に当該営業所において支払を受ける信用取引等に係る株式等の譲渡の対価

 前項の場合において、同項各号に定める株式等の譲渡の対価の支払を受ける者が同項各号の告知をした後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該株式等の譲渡に係る対価の支払を受けるべき時までに、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を当該対価の支払をする金融商品取引業者等の営業所の長に告知しなければならない。当該告知をした後、再び第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合についても、同様とする。

 その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号の変更をした場合 その者のその変更をした後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号又は法人番号が初めて通知された場合 その者のその通知を受けた後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号

 法第二百二十四条の三第一項に規定する政令で定める者は、株式等の譲渡の対価の同項に規定する支払者が、財務省令で定めるところにより、当該株式等の譲渡の対価の支払を受ける個人の氏名、住所及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該個人の次条第二項において準用する第三百三十七条第二項第一号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に定める書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を受けて作成されたものに限る。)を備えている場合における当該個人(当該個人の氏名、住所又は個人番号が当該帳簿に記載されている当該個人の氏名、住所又は個人番号と異なる場合における当該個人を除く。)とする。

 法第二百二十四条の三第一項に規定する同項各号に掲げる者に準ずる者として政令で定めるものは、法第二百二十八条第二項(名義人受領の株式等の譲渡の対価の調書)に規定する株式等の譲渡の対価の同項に規定する支払を受ける者に該当する者とする。(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)

第三百四十三条

 株式等の譲渡の対価につき支払を受ける者は、前条の規定による告知をする際、当該告知をする当該対価の法第二百二十四条の三第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する支払者(第三項及び次条において「支払者」という。)に、次項において準用する第三百三十七条第二項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならない。

 第三百三十七条第二項の規定は、法第二百二十四条の三第一項に規定する政令で定める書類について準用する。

 株式等の譲渡の対価につき支払を受ける者が当該対価の支払者に前条の規定による告知をする場合において、当該対価の支払者が、財務省令で定めるところにより、その支払を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。)その他の事項を記載した帳簿(その者から申請書(その者の前項において準用する第三百三十七条第二項各号に定めるいずれかの書類の写しを添付したもの又はその提出の際にその者の署名用電子証明書等の送信を受けているものに限る。)の提出(当該申請書の提出に代えて行う電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による当該申請書に記載すべき事項の提供を含む。)を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その支払を受ける者は、第一項の規定にかかわらず、当該対価の支払者に対しては、同項に規定する書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該告知をする氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と異なるときは、この限りでない。(株式等の譲渡の対価の支払者の確認等)

第三百四十四条

 株式等の譲渡の対価の支払者は、第三百四十二条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知があつた場合には、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号若しくは法人番号を有しない者又は番号既告知者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。)が、当該告知の際に提示又は送信を受けた前条第二項において準用する第三百三十七条第二項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。この場合において、当該告知をした者が前条第三項に規定する帳簿に記載されている者であるときは、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿に記載されている氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかをそれぞれ確認しなければならない。

 株式等の譲渡の対価の支払者は、前項の確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認に関する帳簿(これに類する帳簿又は書類を含む。)に、当該確認をした旨を明らかにし、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。(株式等の範囲から除かれる公社債)

第三百四十四条の二

 法第二百二十四条の三第二項第七号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する政令で定める公社債は、農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第二項第四号(定義)に規定する農林債及び租税特別措置法第四十一条の十二第七項(償還差益等に係る分離課税等)に規定する償還差益につき同条第一項の規定の適用を受ける同条第七項に規定する割引債とする。(交付金銭等の受領者の告知等)

第三百四十五条

 法第二百二十四条の三第三項(交付金銭等の受領者の告知)に規定する政令で定める金銭その他の資産は、次に掲げるものとする。

 法人(法人税法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項及び次項において同じ。)の株主等がその法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含む。)(当該法人の株主等に第百十二条第一項(合併により取得した株式等の取得価額)に規定する合併法人の株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する投資口を含む。以下この項及び第四項において同じ。)若しくは出資又は第百十二条第一項に規定する合併親法人の株式若しくは出資のいずれか一方の株式又は出資以外の資産(当該株主等に対する株式又は出資に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として交付がされたもの及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付がされるものを除く。)の交付がされなかつたものを除く。)により交付を受ける金銭及び金銭以外の資産

 法人の株主等がその法人の分割(法人税法第二条第十二号の九イに規定する分割対価資産として第六十一条第四項第三号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に規定する分割承継法人の株式若しくは出資又は第百十三条第一項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する分割承継親法人の株式若しくは出資のいずれか一方の株式又は出資以外の資産の交付がされなかつたものを除く。)により交付を受ける金銭及び金銭以外の資産

 法人の株主等がその法人の資本の払戻し(法第二十五条第一項第三号(配当等とみなす金額)に規定する資本の払戻しをいう。)により、又はその法人の解散による残余財産の分配として交付を受ける金銭及び金銭以外の資産

 法人の株主等がその法人の自己の株式又は出資の取得(第六十一条第一項各号に掲げる事由による取得及び法第五十七条の四第三項第一号から第三号まで(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)に掲げる株式又は出資の同項に規定する場合に該当する場合における取得を除く。)により交付を受ける金銭及び金銭以外の資産

 法人の株主等がその法人の出資の消却(取得した出資について行うものを除く。)、その法人の出資の払戻し、その法人からの退社若しくは脱退による持分の払戻し又はその法人の株式若しくは出資をその法人が取得することなく消滅させることにより交付を受ける金銭及び金銭以外の資産

 法人の株主等がその法人の組織変更(当該組織変更に際して当該組織変更をしたその法人の株式又は出資以外の資産の交付がされたものに限る。)により交付を受ける金銭及び金銭以外の資産

 法第二百二十四条の三第三項に規定する政令で定める金銭は、法人の新株予約権者(新投資口予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権をいう。以下この項において同じ。)の新投資口予約権者を含む。以下この項において同じ。)がその法人の合併又は組織変更により当該新株予約権者が有していたその法人の新株予約権(新投資口予約権を含む。)に代えて交付を受ける金銭とする。

 国内において法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等(以下この項及び次項において「交付金銭等」という。)の交付を受ける者(公共法人等を除く。次項において同じ。)は、当該交付金銭等につきその交付を受けるべき時までに、その都度、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、同条第一項(株式等の譲渡対価の受領者の告知)に規定する財務省令で定める場所。以下この項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号若しくは法人番号を有しない者又は第五項の規定により読み替えられた第三百四十二条第四項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定に該当する個人にあつては、氏名又は名称及び住所)を、その交付金銭等の法第二百二十四条の三第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する交付者に告知しなければならない。

 交付金銭等の交付を受ける者が、当該交付金銭等の交付の基因となつた株式又は出資につき、第三百三十六条第二項第六号若しくは第七号(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に掲げる場合若しくは第三百三十九条第三項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する場合に該当する場合又は当該交付金銭等とともに交付を受ける金銭その他の資産で法第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等に該当するものの受領につき、第三百三十六条第一項の規定による告知をした場合(同条第二項の規定により同条第一項の告知をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは第三百三十九条第一項の規定による告知書を提出した場合(同条第三項の規定により同条第一項の告知書の提出があつたものとみなされる場合を含む。)には、その者は、当該交付金銭等につき前項の告知をしたものとみなす。

 第三百四十二条第四項の規定は法第二百二十四条の三第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する政令で定める者について、第三百四十二条第五項の規定は法第二百二十四条の三第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する金銭等の交付をする者に準ずる者として政令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、第三百四十二条第四項中「株式等の譲渡の対価の同項に規定する支払者」とあるのは「第三百四十五条第三項(交付金銭等の受領者の告知等)に規定する交付金銭等の同項に規定する交付者」と、「株式等の譲渡の対価の支払」とあるのは「交付金銭等の交付」と、「次条第二項」とあるのは「同条第六項の規定により読み替えられた次条第二項」と読み替えるものとする。

 第三百四十三条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は第三項に規定する交付を受ける者が同項の告知をする場合について、第三百四十四条(株式等の譲渡の対価の支払者の確認等)の規定は同項の告知があつた場合について、それぞれ準用する。この場合において、第三百四十三条第一項中「株式等の譲渡の対価につき支払」とあるのは「第三百四十五条第三項(交付金銭等の受領者の告知等)に規定する交付金銭等(以下この条及び次条において「交付金銭等」という。)の交付」と、「前条」とあるのは「同項」と、「当該対価の法第二百二十四条の三第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する支払者」とあるのは「当該交付金銭等の同項に規定する交付者」と、「「支払者」」とあるのは「「交付者」」と、同条第二項中「第二百二十四条の三第一項」とあるのは「第二百二十四条の三第三項(交付金銭等の受領者の告知)の規定により読み替えられた同条第一項」と、同条第三項中「株式等の譲渡の対価につき支払」とあるのは「交付金銭等の交付」と、「当該対価の支払者」とあるのは「当該交付金銭等の交付者」と、「前条」とあるのは「第三百四十五条第三項」と、「その支払」とあるのは「その交付」と、第三百四十四条第一項中「株式等の譲渡の対価の支払者は、第三百四十二条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)」とあるのは「交付金銭等の交付者は、第三百四十五条第三項(交付金銭等の受領者の告知等)」と、「番号既告知者」とあるのは「同条第五項の規定により読み替えられた第三百四十二条第四項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定に該当する個人」と、同条第二項中「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「交付金銭等の交付者」と、それぞれ読み替えるものとする。(償還金等の受領者の告知等)

第三百四十六条

 法第二百二十四条の三第四項第一号(償還金等の受領者の告知)に規定する政令で定める金銭その他の資産は、次に掲げるものとする。

 投資信託又は特定受益証券発行信託(以下この号及び第四項において「株式等証券投資信託等」という。)の終了(当該投資信託等の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該投資信託等の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされた信託の併合に係るものに限る。)又は一部の解約により交付を受ける金銭及び金銭以外の資産

 特定受益証券発行信託に係る信託の分割(第五十八条第二項(投資信託等の収益の分配に係る収入金額)に規定する分割信託の受益者に同項に規定する承継信託の受益権以外の資産(信託の分割に反対する当該受益者に対する信託法第百三条第六項(受益権取得請求)に規定する受益権取得請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされたものに限る。)により交付を受ける金銭及び金銭以外の資産

 法第二百二十四条の三第四項第一号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる金銭及び金銭以外の資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 前項第一号に掲げる金銭及び金銭以外の資産 当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額の合計額のうち、第五十八条第一項の規定により利子所得又は配当所得の収入金額とされる金額

 前項第二号に掲げる金銭及び金銭以外の資産 当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額の合計額のうち、第五十八条第二項の規定により配当所得の収入金額とされる金額

 国内において法第二百二十四条の三第四項に規定する償還金等(以下この項及び次項において「償還金等」という。)の交付を受ける者(公共法人等を除く。次項において同じ。)は、当該償還金等につきその交付を受けるべき時までに、その都度、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、同条第一項に規定する財務省令で定める場所。以下この項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号若しくは法人番号を有しない者又は第五項の規定により読み替えられた第三百四十二条第四項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定に該当する個人にあつては、氏名又は名称及び住所)を、その償還金等の法第二百二十四条の三第四項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する交付者に告知しなければならない。

 償還金等の交付を受ける者が、当該償還金等の交付の基因となつた投資信託等の受益権、法第二百二十四条の三第四項第二号の社債的受益権若しくは公社債又は同項第三号に規定する分離利子公社債につき、第三百三十六条第二項第一号から第四号まで(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に掲げる場合若しくは第三百三十九条第三項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する場合に該当する場合又は当該償還金等とともに交付を受ける金銭その他の資産で法第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等若しくは法第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等に該当するものの受領につき、第三百三十六条第一項の規定による告知をした場合(同条第二項の規定により同条第一項の告知をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは第三百三十九条第一項の規定による告知書を提出した場合(同条第三項の規定により同条第一項の告知書の提出があつたものとみなされる場合を含む。)には、その者は、当該償還金等につき前項の告知をしたものとみなす。

 第三百四十二条第四項の規定は法第二百二十四条の三第四項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する政令で定める者について、第三百四十二条第五項の規定は法第二百二十四条の三第四項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する償還金等の交付をする者に準ずる者として政令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、第三百四十二条第四項中「株式等の譲渡の対価の同項に規定する支払者」とあるのは「第三百四十六条第三項(償還金等の受領者の告知等)に規定する償還金等の同項に規定する交付者」と、「株式等の譲渡の対価の支払」とあるのは「償還金等の交付」と、「次条第二項」とあるのは「同条第六項の規定により読み替えられた次条第二項」と読み替えるものとする。

 第三百四十三条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は第三項に規定する交付を受ける者が同項の告知をする場合について、第三百四十四条(株式等の譲渡の対価の支払者の確認等)の規定は同項の告知があつた場合について、それぞれ準用する。この場合において、第三百四十三条第一項中「株式等の譲渡の対価につき支払」とあるのは「第三百四十六条第三項(償還金等の受領者の告知等)に規定する償還金等(以下この条及び次条において「償還金等」という。)の交付」と、「前条」とあるのは「同項」と、「当該対価の法第二百二十四条の三第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する支払者」とあるのは「当該償還金等の同項に規定する交付者」と、「「支払者」」とあるのは「「交付者」」と、同条第二項中「第二百二十四条の三第一項」とあるのは「第二百二十四条の三第四項(償還金等の受領者の告知)の規定により読み替えられた同条第一項」と、同条第三項中「株式等の譲渡の対価につき支払」とあるのは「償還金等の交付」と、「当該対価の支払者」とあるのは「当該償還金等の交付者」と、「前条」とあるのは「第三百四十六条第三項」と、「その支払」とあるのは「その交付」と、第三百四十四条第一項中「株式等の譲渡の対価の支払者は、第三百四十二条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)」とあるのは「償還金等の交付者は、第三百四十六条第三項(償還金等の受領者の告知等)」と、「番号既告知者」とあるのは「同条第五項の規定により読み替えられた第三百四十二条第四項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定に該当する個人」と、同条第二項中「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「償還金等の交付者」と、それぞれ読み替えるものとする。(信託受益権の譲渡の対価に係る告知義務のない公共法人等の範囲)

第三百四十七条

 法第二百二十四条の四(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものは、公共法人等とする。(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)

第三百四十八条

 国内において法第二百二十四条の四(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する信託受益権(以下この条から第三百五十条(信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認等)までにおいて「信託受益権」という。)の譲渡の対価につき支払を受ける者(公共法人等を除く。以下この条において同じ。)は、当該信託受益権の譲渡の対価につきその支払を受けるべき時までに、その都度、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、法第二百二十四条の四に規定する財務省令で定める場所。以下この条、次条第三項及び第三百五十条第一項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号若しくは法人番号を有しない者又は第四項の規定に該当する個人(第三百五十条第一項において「番号既告知者」という。)にあつては、氏名又は名称及び住所。次項において同じ。)を、その信託受益権の譲渡の対価の法第二百二十四条の四に規定する支払者に告知しなければならない。

 信託受益権の譲渡の対価の支払を受ける者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、その支払を受ける当該各号に定める信託受益権の譲渡の対価につき前項の規定による告知をしたものとみなす。

 信託受益権の譲渡の対価の支払を受ける者が、当該信託受益権を購入により取得した場合において、当該購入に係る売買契約の締結をする際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該対価の支払をする法第二百二十四条の四第二号に掲げる金融商品取引業者又は登録金融機関の営業所の長に告知しているとき 当該信託受益権の譲渡の対価

 信託受益権の譲渡の対価の支払を受ける者が、当該信託受益権を相続その他の方法により取得した場合において、当該信託受益権に係る信託の受託者の営業所の長に当該信託受益権の受益者となつた旨の告知をする際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該対価の支払をする当該受託者の営業所の長に告知しているとき 当該信託受益権の譲渡の対価

 信託受益権の譲渡の対価の支払を受ける者が、当該信託受益権に係る信託の契約を締結する際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該対価の支払をする当該信託の受託者の営業所の長に告知しているとき その譲渡の時まで当該信託の設定の日から有していた信託受益権の当該対価

 前項の場合において、同項各号に定める信託受益権の譲渡の対価の支払を受ける者が同項各号の告知をした後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該信託受益権の譲渡に係る対価の支払を受けるべき時までに、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を当該対価の支払をする同項各号の金融商品取引業者若しくは登録金融機関又は信託の受託者の営業所の長に告知しなければならない。当該告知をした後、再び第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合についても、同様とする。

 その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号の変更をした場合 その者のその変更をした後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号又は法人番号が初めて通知された場合 その者のその通知を受けた後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号

 法第二百二十四条の四に規定する政令で定める者は、信託受益権の譲渡の対価の同条に規定する支払者が、財務省令で定めるところにより、当該信託受益権の譲渡の対価の支払を受ける個人の氏名、住所及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該個人の次条第二項において準用する第三百三十七条第二項第一号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に定める書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を受けて作成されたものに限る。)を備えている場合における当該個人(当該個人の氏名、住所又は個人番号が当該帳簿に記載されている当該個人の氏名、住所又は個人番号と異なる場合における当該個人を除く。)とする。(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)

第三百四十九条

 信託受益権の譲渡の対価につき支払を受ける者は、前条の規定による告知をする際、当該告知をする当該対価の法第二百二十四条の四(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する支払者(第三項及び次条において「支払者」という。)に、次項において準用する第三百三十七条第二項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならない。

 第三百三十七条第二項の規定は、法第二百二十四条の四に規定する政令で定める書類について準用する。

 信託受益権の譲渡の対価につき支払を受ける者が当該対価の支払者に前条の規定による告知をする場合において、当該対価の支払者が、財務省令で定めるところにより、その支払を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。)その他の事項を記載した帳簿(その者から申請書(その者の前項において準用する第三百三十七条第二項各号に定めるいずれかの書類の写しを添付したもの又はその提出の際にその者の署名用電子証明書等の送信を受けているものに限る。)の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その支払を受ける者は、第一項の規定にかかわらず、当該対価の支払者に対しては、同項に規定する書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該告知をする氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と異なるときは、この限りでない。(信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認等)

第三百五十条

 信託受益権の譲渡の対価の支払者は、第三百四十八条(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知があつた場合には、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号若しくは法人番号を有しない者又は番号既告知者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。)が、当該告知の際に提示又は送信を受けた前条第二項において準用する第三百三十七条第二項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。この場合において、当該告知をした者が前条第三項に規定する帳簿に記載されている者であるときは、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿に記載されている氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかをそれぞれ確認しなければならない。

 信託受益権の譲渡の対価の支払者は、前項の確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認に関する帳簿(これに類する帳簿又は書類を含む。)に、当該確認をした旨を明らかにし、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。(先物取引の差金等決済に係る告知義務のない者の範囲)

第三百五十条の二

 法第二百二十四条の五第一項(先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものは、公共法人等とする。(先物取引の差金等決済をする者の告知)

第三百五十条の三

 国内において法第二百二十四条の五第二項(先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する先物取引(以下この条及び次条において「先物取引」という。)の同項に規定する差金等決済(以下この条及び次条において「差金等決済」という。)をする者(公共法人等を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、その差金等決済をする日までに、その都度、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、法第二百二十四条の五第一項に規定する財務省令で定める場所。以下この条から第三百五十条の五(商品先物取引業者等の確認等)までにおいて同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号若しくは法人番号を有しない者又は第四項の規定に該当する個人(第三百五十条の五第一項において「番号既告知者」という。)にあつては、氏名又は名称及び住所。次項において同じ。)を、その差金等決済に係る先物取引の法第二百二十四条の五第一項に規定する商品先物取引業者等(以下この条から第三百五十条の五までにおいて「商品先物取引業者等」という。)に告知しなければならない。

 先物取引の差金等決済をする者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、当該各号に定める先物取引の差金等決済につき前項の規定による告知をしたものとみなす。

 商品先物取引(法第二百二十四条の五第一項第一号に規定する商品先物取引をいう。以下この号及び次号において同じ。)又は外国商品市場取引(同項第一号に規定する外国商品市場取引をいう。以下この号において同じ。)の差金等決済をする者が、同項第一号に規定する商品先物取引業者(以下この号及び第三号において「商品先物取引業者」という。)と当該商品先物取引又は外国商品市場取引の委託に係る契約を締結する際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該商品先物取引業者の当該商品先物取引又は外国商品市場取引に係る営業所等(同項第一号に規定する営業所等をいう。以下この号及び第三号において同じ。)の長に(当該商品先物取引又は外国商品市場取引を委託の取次ぎにより行つた場合には、当該委託の取次ぎを引き受けた商品先物取引業者と当該委託の取次ぎに係る契約を締結する際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該商品先物取引業者の当該取次ぎに係る営業所等の長に)告知しているとき これらの契約に基づき委託をする商品先物取引又は外国商品市場取引

 商品先物取引の差金等決済をする者が、当該商品先物取引に係る商品市場(法第二百二十四条の五第一項第二号に規定する商品市場をいう。以下この号において同じ。)を開設している商品取引所(同項第二号に規定する商品取引所をいう。以下この号において同じ。)に加入をする際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該商品取引所の長に告知しているとき 当該商品取引所の商品市場において行う商品先物取引

 店頭商品デリバティブ取引(法第二百二十四条の五第一項第三号に規定する店頭商品デリバティブ取引をいう。以下この号において同じ。)の差金等決済をする者が、商品先物取引業者と当該店頭商品デリバティブ取引に係る契約を締結する際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該商品先物取引業者の当該店頭商品デリバティブ取引に係る営業所等の長に(当該店頭商品デリバティブ取引を取次ぎにより行つた場合には、当該取次ぎを引き受けた商品先物取引業者と当該取次ぎに係る契約を締結する際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該商品先物取引業者の当該取次ぎに係る営業所等の長に)告知しているとき これらの契約に基づき行う店頭商品デリバティブ取引

 市場デリバティブ取引(法第二百二十四条の五第一項第四号に規定する市場デリバティブ取引をいう。以下この号において同じ。)又は外国市場デリバティブ取引(同項第四号に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。以下この号において同じ。)の差金等決済をする者が、同項第四号に規定する金融商品取引業者等(以下この号及び第六号において「金融商品取引業者等」という。)と当該市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託に係る契約を締結する際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該金融商品取引業者等の当該市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引に係る営業所の長に(当該市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引を委託の取次ぎにより行つた場合には、当該委託の取次ぎを引き受けた金融商品取引業者等と当該委託の取次ぎに係る契約を締結する際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該金融商品取引業者等の当該取次ぎに係る営業所の長に)告知しているとき これらの契約に基づき委託をする市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引

 市場デリバティブ取引(法第二百二十四条の五第一項第五号に規定する市場デリバティブ取引をいう。以下この号において同じ。)の差金等決済をする者が、当該市場デリバティブ取引に係る取引所金融商品市場(同項第五号に規定する取引所金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)を開設している金融商品取引所(同項第五号に規定する金融商品取引所をいう。以下この号において同じ。)に加入をする際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該金融商品取引所の長に告知しているとき 当該金融商品取引所の取引所金融商品市場において行う市場デリバティブ取引

 店頭デリバティブ取引(法第二百二十四条の五第一項第六号に規定する店頭デリバティブ取引をいう。以下この号において同じ。)の差金等決済をする者が、金融商品取引業者等と当該店頭デリバティブ取引に係る契約を締結する際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該金融商品取引業者等の当該店頭デリバティブ取引に係る営業所の長に(当該店頭デリバティブ取引を取次ぎにより行つた場合には、当該取次ぎを引き受けた金融商品取引業者等と当該取次ぎに係る契約を締結する際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該金融商品取引業者等の当該取次ぎに係る営業所の長に)告知しているとき これらの契約に基づき行う店頭デリバティブ取引

 法第二百二十四条の五第一項第七号に規定する有価証券(以下この項において「有価証券」という。)の差金等決済をする者が、当該有価証券を購入又は相続その他の方法により取得した場合において、当該有価証券の名義の変更又は書換えの請求をする際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を、その有価証券に表示される権利の行使(同条第二項第三号に規定する行使をいう。次号において同じ。)若しくは放棄に関する事務の取扱いをする同条第一項第四号に規定する金融商品取引業者(以下この項において「金融商品取引業者」という。)の営業所の長又は当該有価証券の譲渡の対価の支払をする金融商品取引業者の営業所の長に告知しているとき 当該有価証券の取得

 有価証券の差金等決済をする者が、当該有価証券に表示される権利の行使若しくは放棄に関する事務の取扱いをする金融商品取引業者の営業所又は当該有価証券の譲渡の対価の支払をする金融商品取引業者の営業所においてこれらの有価証券の保管の委託に係る契約を締結する際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号をこれらの金融商品取引業者の営業所の長に告知しているとき その差金等決済の時まで当該契約に基づき保管の委託をしていた有価証券の取得

 前項の場合において、同項各号に定める先物取引の差金等決済をする者が同項各号の告知をした後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該先物取引の差金等決済をする日までに、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を当該告知に係る商品先物取引業者等に告知しなければならない。当該告知をした後、再び第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合についても、同様とする。

 その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号の変更をした場合 その者のその変更をした後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号又は法人番号が初めて通知された場合 その者のその通知を受けた後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号

 法第二百二十四条の五第一項に規定する政令で定める者は、差金等決済に係る先物取引の商品先物取引業者等が、財務省令で定めるところにより、当該差金等決済をする個人の氏名、住所及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該個人の次条第二項において準用する第三百三十七条第二項第一号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に定める書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を受けて作成されたものに限る。)を備えている場合における当該個人(当該個人の氏名、住所又は個人番号が当該帳簿に記載されている当該個人の氏名、住所又は個人番号と異なる場合における当該個人を除く。)とする。(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)

第三百五十条の四

 先物取引の差金等決済をする者は、前条の規定による告知をする際、当該告知をする商品先物取引業者等に、次項において準用する第三百三十七条第二項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならない。

 第三百三十七条第二項の規定は、法第二百二十四条の五第一項(先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する政令で定める書類について準用する。

 先物取引の差金等決済をする者が商品先物取引業者等に前条の規定による告知をする場合において、当該商品先物取引業者等が、財務省令で定めるところにより、その先物取引の差金等決済をする者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。)その他の事項を記載した帳簿(その者から申請書(その者の前項において準用する第三百三十七条第二項各号に定めるいずれかの書類の写しを添付したもの又はその提出の際にその者の署名用電子証明書等の送信を受けているものに限る。)の提出(当該申請書の提出に代えて行う電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による当該申請書に記載すべき事項の提供を含む。)を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その先物取引の差金等決済をする者は、第一項の規定にかかわらず、当該商品先物取引業者等に対しては、同項に規定する書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該告知をする氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と異なるときは、この限りでない。(商品先物取引業者等の確認等)

第三百五十条の五

 商品先物取引業者等は、第三百五十条の三(先物取引の差金等決済をする者の告知)の規定による告知があつた場合には、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号若しくは法人番号を有しない者又は番号既告知者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この項及び次項において同じ。)が、当該告知の際に提示又は送信を受けた前条第二項において準用する第三百三十七条第二項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。

 商品先物取引業者等は、第三百五十条の三の規定による告知があつた場合において、当該告知をした者が前条第三項に規定する帳簿に記載されている者であるとき(同項ただし書に該当するときを除く。)は、前項の規定にかかわらず、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿に記載されている氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。

 商品先物取引業者等は、前二項の確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認に関する帳簿(これに類する帳簿又は書類を含む。)に、当該確認をした旨を明らかにし、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。(金地金等の譲渡の対価に係る告知義務のない公共法人等の範囲)

第三百五十条の六

 法第二百二十四条の六(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものは、公共法人等とする。(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知を要しない譲渡の対価の上限額)

第三百五十条の七

 法第二百二十四条の六(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する政令で定める金額は、二百万円とする。(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)

第三百五十条の八

 国内において法第二百二十四条の六(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する金地金等(以下この条から第三百五十条の十(金地金等の譲渡の対価の支払者の確認等)までにおいて「金地金等」という。)の譲渡の対価(法第二百二十四条の六に規定する対価をいう。以下この条から第三百五十条の十までにおいて同じ。)につき支払を受ける者(公共法人等を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、その金地金等の譲渡の対価につきその支払を受けるべき時までに、その都度、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、法第二百二十四条の六に規定する財務省令で定める場所。以下この条から第三百五十条の十までにおいて同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号若しくは法人番号を有しない者又は第四項の規定に該当する個人(第三百五十条の十第一項において「番号既告知者」という。)にあつては、氏名又は名称及び住所。次項において同じ。)を、その金地金等の譲渡の対価の法第二百二十四条の六に規定する支払者(以下この条から第三百五十条の十までにおいて「支払者」という。)に告知しなければならない。

 金地金等の譲渡の対価の支払を受ける者が、当該金地金等を購入により取得した場合において、当該購入に係る売買契約の締結をする際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該対価の支払者の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この条において「営業所等」という。)の長に告知しているときは、その者は、その支払を受ける当該金地金等の譲渡の対価につき前項の規定による告知をしたものとみなす。

 前項の場合において、同項の金地金等の譲渡の対価の支払を受ける者が同項の告知をした後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該金地金等の譲渡に係る対価の支払を受けるべき時までに、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を当該対価の支払者の営業所等の長に告知しなければならない。当該告知をした後、再び第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合についても、同様とする。

 その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号の変更をした場合 その者のその変更をした後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号又は法人番号が初めて通知された場合 その者のその通知を受けた後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号

 法第二百二十四条の六に規定する政令で定める者は、金地金等の譲渡の対価の支払者が、財務省令で定めるところにより、当該金地金等の譲渡の対価の支払を受ける個人の氏名、住所及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該個人の次条第二項において準用する第三百三十七条第二項第一号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に定める書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を受けて作成されたものに限る。)を備えている場合における当該個人(当該個人の氏名、住所又は個人番号が当該帳簿に記載されている当該個人の氏名、住所又は個人番号と異なる場合における当該個人を除く。)とする。(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)

第三百五十条の九

 金地金等の譲渡の対価につき支払を受ける者は、前条の規定による告知をする際、当該告知をする当該対価の支払者に、次項において準用する第三百三十七条第二項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならない。

 第三百三十七条第二項の規定は、法第二百二十四条の六(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する政令で定める書類について準用する。

 金地金等の譲渡の対価につき支払を受ける者が当該対価の支払者に前条の規定による告知をする場合において、当該対価の支払者が、財務省令で定めるところにより、その支払を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。)その他の事項を記載した帳簿(その者から申請書(その者の前項において準用する第三百三十七条第二項各号に定めるいずれかの書類の写しを添付したもの又はその提出の際にその者の署名用電子証明書等の送信を受けているものに限る。)の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その支払を受ける者は、第一項の規定にかかわらず、当該対価の支払者に対しては、同項に規定する書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該告知をする氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と異なるときは、この限りでない。(金地金等の譲渡の対価の支払者の確認等)

第三百五十条の十

 金地金等の譲渡の対価の支払者は、第三百五十条の八(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知があつた場合には、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号若しくは法人番号を有しない者又は番号既告知者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。)が、当該告知の際に提示又は送信を受けた前条第二項において準用する第三百三十七条第二項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。この場合において、当該告知をした者が前条第三項に規定する帳簿に記載されている者であるときは、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿に記載されている氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかをそれぞれ確認しなければならない。

 金地金等の譲渡の対価の支払者は、前項の確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認に関する帳簿(これに類する帳簿又は書類を含む。)に、当該確認をした旨を明らかにし、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。(生命保険金に類する給付等)

第三百五十一条

 法第二百二十五条第一項第四号(支払調書等)に規定する政令で定める給付は、次に掲げるもの(法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等、法第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等又は法第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に該当するものを除く。)とする。

 生命保険契約(法第二百二十五条第一項第四号に規定する生命保険契約をいう。次項第一号において同じ。)又は旧簡易生命保険契約(第三十条第一号(非課税とされる保険金、損害賠償金等)に規定する旧簡易生命保険契約をいう。)に基づいて支払う保険金(年金を含む。)及び解約返戻金(法第百七十四条第八号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる差益に係るものを除く。)

 法第七十六条第六項第三号(生命保険料控除)に掲げる契約又は第三百二十六条第二項第二号(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収)に掲げる契約に基づいて支払う共済金(共済年金を含む。)及び解約返戻金(法第百七十四条第八号に掲げる差益に係るものを除く。)

 第七十六条第一項各号又は第二項各号(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)に掲げる給付

 旧厚生年金保険法第九章(厚生年金基金及び企業年金連合会)の規定に基づく一時金、確定給付企業年金法第三条第一項(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて支給を受ける一時金、法人税法附則第二十条第三項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約に基づいて支給を受ける一時金又は第七十二条第三項第五号イからハまで(退職手当等とみなす一時金)に掲げる規定に基づいて支給を受ける一時金

 中小企業退職金共済法第十六条第一項(解約手当金)に規定する解約手当金又は第七十四条第五項(特定退職金共済団体の承認)に規定する特定退職金共済団体が行うこれに類する給付

 小規模企業共済法第十二条第一項(解約手当金)に規定する解約手当金

 確定拠出年金法附則第二条の二第二項及び第三条第二項(脱退一時金)に規定する脱退一時金

 第二十条第二項(非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等)に規定する共済制度に係る同項の脱退一時金

 租税特別措置法第二十九条の三(勤労者が受ける財産形成給付金等に係る課税の特例)に規定する財産形成給付金又は第一種財産形成基金給付金若しくは第二種財産形成基金給付金

 法第二百二十五条第一項第五号に規定する政令で定める給付は、次に掲げるものとする。

 損害保険契約等(法第七十六条第六項第四号に掲げる契約で生命保険契約以外のもの、法第七十七条第二項各号(地震保険料控除)に掲げる契約及び第三百二十六条第二項各号(第二号を除く。)に掲げる契約をいう。次号において同じ。)及び法第二百二十五条第一項第五号に規定する少額短期保険業者の締結した同号に規定する損害保険契約の第百八十四条第四項(満期返戻金等に係る一時所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する満期返戻金等(法第百七十四条第八号に掲げる差益に係るものを除く。)

 損害保険契約等に基づく年金である中途返戻金(当該年金に係る損害保険契約等の保険期間の満了後に支払われる満期返戻金を含む。)(不動産の貸付け等の支払調書を提出すべき不動産業者)

第三百五十二条

 法第二百二十五条第一項第九号(支払調書等)に規定する政令で定める不動産業者は、宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第二号(定義)に規定する宅地建物取引業を営む者のうち建物の貸借の代理又は媒介を主たる目的とする事業を営む者以外の者とする。(償還金等の支払調書の提出範囲)

第三百五十二条の二

 法第二百二十五条第一項第十一号(支払調書等)に規定する政令で定める内国法人は、地方自治法第二百六十条の二第七項(地縁による団体)に規定する認可地縁団体、建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第四十七条第二項(成立等)に規定する管理組合法人及び同法第六十六条(建物の区分所有に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同項に規定する団地管理組合法人、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第七条の二第一項(変更の登記)に規定する法人である政党等、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第百三十三条第一項(法人格)に規定する防災街区整備事業組合、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項(定義)に規定する特定非営利活動法人並びにマンションの建替え等の円滑化に関する法律第五条第一項(マンション建替事業の施行)に規定するマンション建替組合及び同法第百十六条(マンション敷地売却事業の実施)に規定するマンション敷地売却組合とする。

 法第二百二十五条第一項第十一号に規定する政令で定める償還金等は、法第二百二十四条の三第二項第七号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に掲げる公社債のうち次に掲げるものに係る同条第四項に規定する償還金等とする。

 割引の方法により発行されるもの

 分離元本公社債(公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該元本に係る部分であつた公社債をいう。)

 分離利子公社債(公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債をいう。)

 利子が支払われる公社債で、その発行価額として財務省令で定める金額の額面金額に対する割合が財務省令で定める割合以下であるもの(支払通知書を交付すべき支払をする者に準ずる者)

第三百五十二条の三

 法第二百二十五条第二項各号(支払通知書)に規定する政令で定めるものは、法第二百二十七条(信託の計算書)に規定する信託の受託者及び法第二百二十八条第一項(名義人受領の配当所得の調書)に規定する配当等の支払を受ける者に該当する者とする。(支払通知書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)

第三百五十二条の四

 法第二百二十五条第三項(支払通知書)に規定する支払をする者は、同項本文の規定により同項に規定する通知書に記載すべき事項を同項に規定する支払を受ける者に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該支払を受ける者に対し、その用いる電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。以下この条、次条及び第三百五十六条(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)において同じ。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

 前項の規定による承諾を得た同項の支払をする者は、同項の支払を受ける者から書面又は電磁的方法により法第二百二十五条第三項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該支払を受ける者に対し、同項に規定する通知書に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該支払を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。(源泉徴収票に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)

第三百五十三条

 居住者に対し国内において法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)に規定する給与等(以下この条及び第三百五十六条(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)において「給与等」という。)、法第二百二十六条第二項に規定する退職手当等(以下この条及び第三百五十六条において「退職手当等」という。)又は法第二百二十六条第三項に規定する公的年金等(以下この条及び第三百五十六条において「公的年金等」という。)の支払をする者は、法第二百二十六条第四項本文の規定により同項に規定する源泉徴収票に記載すべき事項を提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

 前項の規定による承諾を得た給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者から書面又は電磁的方法により法第二百二十六条第四項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に対し、同項に規定する源泉徴収票に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)

第三百五十三条の二

 法第二百二十七条の二(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)に規定する政令で定める日は、同条に規定する投資事業有限責任組合契約において定める同条の計算期間の終了の日の翌日から二月を経過する日とする。(新株予約権の行使に関する調書)

第三百五十四条

 法第二百二十八条の二(新株予約権の行使に関する調書)に規定する政令で定める新株予約権は、次に掲げる新株予約権とする。

 新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件又は金額であることとされる当該新株予約権

 役務の提供その他の行為に係る対価の全部又は一部として発行又は割当てをすることとされる新株予約権(前号に該当するものを除く。)

 法第二百二十八条の二に規定する政令で定める発行又は割当ては、同条に規定する新株予約権の発行又は割当てに係る金銭により払い込まれるべき額と当該新株予約権の行使に際して払い込まれるべき額との合計額を当該新株予約権の行使によつて交付することとなる株式の数で除して計算した金額が当該新株予約権の発行又は割当てに係る同条に規定する決議の時における当該新株予約権を発行又は割当てをした株式会社の株式の一株当たりの価額に相当する金額に満たない場合における当該新株予約権の発行又は割当てとする。(著しく低い価額の対価による株式割当て)

第三百五十四条の二

 法第二百二十八条の三(株式無償割当てに関する調書)に規定する政令で定める割当ては、会社法第三百二十二条第一項(ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会)の決議(同条第二項の規定による定款の定めを含む。)により株式を引き受ける者の募集に応じて割り当てられる株式につき、当該株式の同法第百九十九条第一項第二号(募集事項の決定)に規定する払込金額が当該株式の取得のために通常要する価額の二分の一に満たない金額である場合における当該株式の割当てとする。(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書)

第三百五十四条の三

 法第二百二十八条の三の二(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書)に規定する政令で定める関係は、外国法人が内国法人の発行済株式(議決権のあるものに限る。)又は出資(以下この条において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式(議決権のあるものに限るものとし、出資を含む。以下この項において同じ。)を直接又は間接に保有する関係とする。この場合において、当該外国法人が当該内国法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該外国法人の当該内国法人に係る直接保有の株式の保有割合(当該外国法人の有する当該内国法人の株式の数又は金額が当該内国法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合をいう。)と当該外国法人の当該内国法人に係る間接保有の株式の保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。)とを合計した割合により行うものとする。

 当該内国法人の株主等である法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式が当該外国法人により所有されている場合 当該株主等である法人の有する当該内国法人の株式の数又は金額が当該内国法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)

 当該内国法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と当該外国法人との間にこれらの法人と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式を当該外国法人又は出資関連法人(その発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式が当該外国法人又は他の出資関連法人によつて所有されているものに限る。)によつて所有されている場合に限る。) 当該株主等である法人の有する当該内国法人の株式の数又は金額が当該内国法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)

 法第二百二十八条の三の二に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。

 法第二百二十八条の三の二に規定する外国親会社等(同条に規定する役員等と同条の契約を締結したものに限る。以下この項において「外国親会社等」という。)の株式又は当該外国親会社等と資本関係(当該外国親会社等と当該外国親会社等以外の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式(議決権のあるものに限るものとし、出資を含む。)を直接又は間接に保有する関係をいう。次項において同じ。)がある法人の株式(以下この項において「外国親会社株式等」と総称する。)を無償又は有利な価額で取得することができる権利

 外国親会社株式等の価額に相当する額又は当該外国親会社株式等に係る配当に相当する額の金銭その他の経済的利益の支払又は供与を受けることができる権利

 外国親会社株式等の価額、外国親会社等の業績その他の指標の数値が一定の期間内にあらかじめ定めた基準に達した場合に当該外国親会社株式等、金銭その他の経済的利益の交付、支払又は供与を受けることができる権利

 第一項後段の規定は、資本関係があるかどうかの判定について準用する。(支払調書等の提出の特例)

第三百五十五条

 法第二百二十八条の四第二項(支払調書等の提出の特例)の承認を受けようとする同項に規定する調書等を提出すべき者は、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号、その提出しようとする同項に規定する光ディスク等の種類その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を、その者の同項に規定する所轄の税務署長(以下この条において「所轄の税務署長」という。)に提出しなければならない。

 法第二百二十八条の四第三項の承認を受けようとする同項に規定する調書等を提出すべき者は、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号、当該調書等の同条第一項に規定する記載事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を、その者の所轄の税務署長に提出しなければならない。

 前二項の所轄の税務署長は、これらの規定の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をし、又は承認をしないこととしたときは、その申請をした者に対し、その旨を書面により通知するものとする。

 第一項又は第二項の申請書の提出があつた場合において、その申請書の提出の日から二月を経過する日までにその申請につき承認をし、又は承認をしないこととした旨の通知がなかつたときは、同日においてその承認があつたものとみなす。(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)

第三百五十六条

 居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、法第二百三十一条第二項本文(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)の規定により同項に規定する給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に記載すべき事項を提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

 前項の規定による承諾を得た給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者から書面又は電磁的方法により法第二百三十一条第二項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に対し、同項に規定する給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
   

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE096.html

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