課税処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成11年(行ウ)第171号)|平成18(行コ)42
[所得税法][消費税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成18年9月28日 [所得税法][消費税法]判示事項
税務署長が類似同業者の平均所得率等による推計の方法により課税標準額を算出してした所得税及び消費税の更正等(異議決定及び裁決により一部取り消された後のもの)について,国税不服審判所長が,前記抽出された者のうち,特定の業者について同業者としての類似性を否定して前記課税処分を一部取り消す旨の裁決をした場合に,前記一部取り消された後の課税処分の取消請求が,前記裁決において業態が異なるとして類似性を否定された業者を類似同業者から除外して計算した範囲で一部認容された事例裁判要旨
税務署長が類似同業者の平均所得率等による推計の方法により課税標準額を算出してした所得税及び消費税の更正等(異議決定及び裁決により一部取り消された後のもの)について,国税不服審判所長が,前記抽出された者のうち,特定の業者について同業者としての類似性を否定して前記課税処分を一部取り消す旨の裁決をした場合に,前記一部取り消された後の課税処分の取消請求につき,同業者としての類似性を否定した前記裁決の理由中の判断は,前記課税処分を一部取り消した前記裁決の結論に直結した判断であるところ,前記取消請求に係る訴訟において,前記裁決で同業者の類似性を否定された同業者を類似同業者に含めて所得又は売上高の推計を行う主張を許し,これが採用されれば,一個の課税処分の違法性の有無の公権的判断において特定の業者について同業者としての類似性の判断が矛盾することを認めることになり,また,国税不服審判所長のする裁決は行政内部における最終判断であり,これに原処分庁が不服であるからといって前記主張をすることは,国民一般の税務行政の統一性,一貫性についての信頼を損なうものであることからすると,前記主張は許されないとした上,前記裁決で同業者の類似性を否定された同業者を除外して計算した範囲で,前記請求を一部認容した事例- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 平成18(行コ)42
- 事件名
- 課税処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成11年(行ウ)第171号)
- 裁判年月日
- 平成18年9月28日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 課税処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成11年(行ウ)第171号)|平成18(行コ)42
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(所得税法>消費税法)
- 請負代金のうちに法人税法上寄附金の額に含まれるとされる金額があるとしても、当事者間で取り決めた実際の取引額として受領した金額であれば、消費税法上は課税資産の譲渡等の対価の額に含まれるとした事例
- 賃貸借契約終了時に原状回復費用に充当することが合意された敷金と追加金の合計額は、「原状回復義務」を消滅させることを「役務の提供」とする対価であり、課税資産の譲渡等の対価に該当するとした事例
- 請求人の課税売上げは受託販売の手数料収入ではなく卸売販売による売上であり、各課税期間の基準期間の課税売上高が3,000万円を超えているので消費税を納める義務は免除されないとした事例
- 個人事業者の法人成りに際して事業用資産の当該法人への引継ぎは、現物出資ではなく、負債の引受けを対価とした課税資産の譲渡であるとした事例
- 請求人の営む事業は、消費税法施行令第57条第5項第4号に規定する第五種事業に該当するとした事例
- 簡易課税制度選択届出書の提出は錯誤によるものであり無効であるとの主張を認めなかった事例
- 請求人は注文主から建築工事の全体を請け負っているから、当該工事に係る収入金額の全額が消費税の課税売上高であるとして、当該工事に係る自己の実質収入金額は設計・監理料のみであるとの請求人の主張を排斥した事例
- 事業を廃止した場合において、簡易課税制度選択の届出の効力が失われるのは事業廃止届出書の提出があった日の属する課税期間の末日の翌日であり、事業を廃止した日の属する課税期間の末日の翌日と解することはできないとした事例
- 簡易課税制度選択届出書の提出があり、その後簡易課税制度不適用届出書の提出がないので、本件課税期間については簡易課税制度を適用した更正処分等は適法であるとした事例
- 請求人が採用した個別対応方式における課税資産の譲渡等に要するものとその他の資産の譲渡等に要するものとの区分方法は合理的基準の一つであるとして、異議決定で採用した一括比例配分方式による計算を排斥した事例
- 新築アパートに係る消費税及び地方消費税の還付申告に対し、課税売上げの基となった新築アパート完成見学会のための賃貸借契約は架空であるとしてなされた更正処分及び重加算税の賦課決定処分は適法であるとした事例
- 歯科技工を営む者が自ら原材料等を購入して、歯科補てつ物を製作し受注先に納入している場合の消費税の簡易課税制度における事業区分は、第四種事業(サ−ビス業)に該当するとした事例
- 横断地下道の便益は、請求人のように負担金を支払った者のみが支払っていない者に比して有利な条件で利用できるものとなっていないので、課税仕入れに該当しないとした事例
- 請求人が行ういわゆるエアー・オンチケットと称する格安国際線航空券に係る取引は、取次ぎという役務の提供取引ではなく、国際線航空券の売買取引であると認められ、航空券は消費税第6条第1項に規定する別表第1第4号ハに掲げる物品切手等に該当することから当該取引は非課税取引であるとした事例
- 控除対象仕入税額の計算方法につき個別対応方式を選択してなされた申告に対して、課税仕入れの用途区分が誤っているとして同方式により再計算して行われた更正処分につき、錯誤を理由として一括比例配分方式に選択を変更して控除対象仕入税額の再計算を行うべきとして、その違法性を主張することは許されないとした事例
- 請求人が行った建物のリース取引に係る課税仕入れの用途区分については、共通用に区分するのが相当であると認定した事例(平22.9.1〜平23.8.31の課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分、平23.9.1〜平24.8.31の課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分・一部取消し、却下、棄却、却下・平成26年12月10日裁決)
- 旅券の番号、購入者の氏名及び生年月日が記載されていない購入者誓約書は、その提出した者が非居住者であることが確認できず、消費税法第8条第2項に規定する書類に当たらないことから、輸出物品販売場の免税の適用はできないとした事例
- 課税仕入れ等の税額の算出にあたり、個別対応方式による計算は、一括比例配分方式により計算することとする課税期間が2年を経過していないため、当該方式による計算はできないとした事例
- 簡易課税選択後2年間は、本則課税の適用はできないとした事例
- 軽油引取税の特別徴収義務者ではない者から軽油を引き取る者が支払う軽油引取税相当額は、課税仕入れに係る支払対価の額に該当するとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。