課税処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成11年(行ウ)第171号)|平成18(行コ)42
[所得税法][消費税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成18年9月28日 [所得税法][消費税法]判示事項
税務署長が類似同業者の平均所得率等による推計の方法により課税標準額を算出してした所得税及び消費税の更正等(異議決定及び裁決により一部取り消された後のもの)について,国税不服審判所長が,前記抽出された者のうち,特定の業者について同業者としての類似性を否定して前記課税処分を一部取り消す旨の裁決をした場合に,前記一部取り消された後の課税処分の取消請求が,前記裁決において業態が異なるとして類似性を否定された業者を類似同業者から除外して計算した範囲で一部認容された事例裁判要旨
税務署長が類似同業者の平均所得率等による推計の方法により課税標準額を算出してした所得税及び消費税の更正等(異議決定及び裁決により一部取り消された後のもの)について,国税不服審判所長が,前記抽出された者のうち,特定の業者について同業者としての類似性を否定して前記課税処分を一部取り消す旨の裁決をした場合に,前記一部取り消された後の課税処分の取消請求につき,同業者としての類似性を否定した前記裁決の理由中の判断は,前記課税処分を一部取り消した前記裁決の結論に直結した判断であるところ,前記取消請求に係る訴訟において,前記裁決で同業者の類似性を否定された同業者を類似同業者に含めて所得又は売上高の推計を行う主張を許し,これが採用されれば,一個の課税処分の違法性の有無の公権的判断において特定の業者について同業者としての類似性の判断が矛盾することを認めることになり,また,国税不服審判所長のする裁決は行政内部における最終判断であり,これに原処分庁が不服であるからといって前記主張をすることは,国民一般の税務行政の統一性,一貫性についての信頼を損なうものであることからすると,前記主張は許されないとした上,前記裁決で同業者の類似性を否定された同業者を除外して計算した範囲で,前記請求を一部認容した事例- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 平成18(行コ)42
- 事件名
- 課税処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成11年(行ウ)第171号)
- 裁判年月日
- 平成18年9月28日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 課税処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成11年(行ウ)第171号)|平成18(行コ)42
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- 軽油引取税の特別徴収義務者に該当しない者が同税相当額を価格に上乗せしても、当該相当額は課税資産の譲渡等の対価の額に含まれるとした事例
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- 請求人が取得した賃貸用建物は課税期間内に引渡しを受けているから消費税の仕入税額控除を認めるべきであるとした事例
- 請求人は被相続人の事業を承継しているので、納税義務は免除されないとした原処分が適法とした事例
- 請求人は注文主から建築工事の全体を請け負っているから、当該工事に係る収入金額の全額が消費税の課税売上高であるとして、当該工事に係る自己の実質収入金額は設計・監理料のみであるとの請求人の主張を排斥した事例
- 自動販売機の販売手数料は毎月の締切日が課税資産の譲渡等の時期であるとした事例
- 簡易課税制度選択届出書の提出があり、その後簡易課税制度不適用届出書の提出がないので、本件課税期間については簡易課税制度を適用した更正処分等は適法であるとした事例
- 消費税の確定申告書を法定申告期限までに提出できなかったこと及び簡易課税制度選択届出書を提出できなかったことは、原処分庁の説明及び周知努力の不足のためであるから、簡易課税制度を適用して消費税等の納付すべき税額を計算すべきであり、無申告加算税の賦課決定処分も違法であるとの請求人の主張を、確定申告書の提出及び簡易課税制度の選択は請求人自身の責任と判断においてなされるべきであり、税法の単なる不知により不利益を受けたとしても、納税者自身が甘受せざるを得ないとして排斥した事例
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