法人税確定申告期限延長請求事件|昭和50(行ウ)4
[法人税法][国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和52年7月11日 [法人税法][国税通則法]判示事項
1 法人税確定申告書としての要件が形式的に充足していても,申告者に確定申告の意思がなく,税務署長においてもこれを知っていたか,過失により知らなかった場合には,民法93条ただし書の趣旨からみて,右申告書に基づく申告は,確定申告としては無効であるとした事例 2 法人税法違反の嫌疑により,帳簿書類等が押収されたため決算ができず,法人税確定申告が不可能であることは,国税通則法11条の「やむを得ない理由」に当たるとされた事例- 裁判所名
- 和歌山地方裁判所
- 事件番号
- 昭和50(行ウ)4
- 事件名
- 法人税確定申告期限延長請求事件
- 裁判年月日
- 昭和52年7月11日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 法人税確定申告期限延長請求事件|昭和50(行ウ)4
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