法人税確定申告期限延長請求事件|昭和50(行ウ)4
[法人税法][国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和52年7月11日 [法人税法][国税通則法]判示事項
1 法人税確定申告書としての要件が形式的に充足していても,申告者に確定申告の意思がなく,税務署長においてもこれを知っていたか,過失により知らなかった場合には,民法93条ただし書の趣旨からみて,右申告書に基づく申告は,確定申告としては無効であるとした事例 2 法人税法違反の嫌疑により,帳簿書類等が押収されたため決算ができず,法人税確定申告が不可能であることは,国税通則法11条の「やむを得ない理由」に当たるとされた事例- 裁判所名
- 和歌山地方裁判所
- 事件番号
- 昭和50(行ウ)4
- 事件名
- 法人税確定申告期限延長請求事件
- 裁判年月日
- 昭和52年7月11日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 法人税確定申告期限延長請求事件|昭和50(行ウ)4
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- 帳簿を作成していない青色申告事業者に対する更正処分の理由付記の程度について、帳簿書類の記載自体を否認することなしに更正をする場合に該当することから、理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に記載すればよいとした事例(平成17年分、平成19年分、平成22年分及び平成23年分の所得税の各更正処分並びに重加算税の各賦課決定処分、平成18年分、平成20年分及び平成21年分の所得税の各更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分、平20.1.1〜平20.12.31、平22.1.1〜平23.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各決定処分並びに無申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分・棄却・平成27年3月30日裁決)
- 原処分庁が、請求人自身の面接を経ずに無申告加算税の賦課決定処分をした事案について、国税通則法第66条第5項の「調査」は、机上調査も含む広い概念であることを明らかにした事例(平成24年分の贈与税に係る無申告加算税の賦課決定処分・棄却・平成26年7月28日裁決)
- 相続により取得した財産に係る相続開始前における賃借権の取得時効の完成、賃借権の取得という事実が判決により後発的に確定した場合、当該判決は、取得時効の完成の確定という意味において、国税通則法第23条第2項1号にいう「判決」に当たり、当該事情は当該財産の評価上、しんしゃくすべきであるとした事例
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