所得税更正請求棄却決定取消請求事件|昭和49(行ウ)47
[所得税法][国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和52年8月2日 [所得税法][国税通則法]判示事項
国税通則法施行令6条2項に規定する「事実を証明する書類」の添付のない更正請求であっても,これを理由に更正請求を却下することができないとされた事例- 裁判所名
- 大阪地方裁判所
- 事件番号
- 昭和49(行ウ)47
- 事件名
- 所得税更正請求棄却決定取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和52年8月2日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税更正請求棄却決定取消請求事件|昭和49(行ウ)47
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