所得税更正請求棄却決定取消請求事件|昭和49(行ウ)47
[所得税法][国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和52年8月2日 [所得税法][国税通則法]判示事項
国税通則法施行令6条2項に規定する「事実を証明する書類」の添付のない更正請求であっても,これを理由に更正請求を却下することができないとされた事例- 裁判所名
- 大阪地方裁判所
- 事件番号
- 昭和49(行ウ)47
- 事件名
- 所得税更正請求棄却決定取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和52年8月2日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税更正請求棄却決定取消請求事件|昭和49(行ウ)47
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- 法人税の申告期限延長の特例適用を受けていることをもって、消費税の期限後申告について、正当な理由があるとはいえないとした事例
- 課税処分に対する審査請求中に行われた差押処分が適法であるとした事例
- 虚偽の仲介契約書を作成し、取引先の関係者に対する受注謝礼金を販売手数料に仮装していたと認定し、重加算税の賦課は適法であるとした事例
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- 請求人が調査手続の違法のみを争った事件で、処分の内容も審理し、所得税の更正処分の一部及び重加算税の賦課決定処分の一部を取り消した事例
- 申告行為の無効は国税通則法第23条及び相続税法第32条の更正の請求の事由とすることはできないとした事例
- 原処分庁は、被相続人が各同族会社に対する債権を放棄していないのに、各同族会社の(実質的)経営者である請求人が債権放棄があったとする経理処理をした上で相続財産からこれら債権を除外して相続税の申告をしたとして重加算税を賦課したが、上記債権の一部は被相続人が実際に債権放棄をした可能性が認められるとして、原処分庁の事実認定を否定した事例(平成23年12月相続開始に係る相続税の重加算税の賦課決定処分・一部取消し・平成27年10月1日裁決)
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