役員報酬(事前確定届出給与)で節税
事前確定届出給与を役員賞与のように活用して節税する。事前確定届出給与の要件や注意点。

所得税更正請求棄却決定取消請求事件|昭和49(行ウ)47

[所得税法][国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和52年8月2日 [所得税法][国税通則法]

判示事項

国税通則法施行令6条2項に規定する「事実を証明する書類」の添付のない更正請求であっても,これを理由に更正請求を却下することができないとされた事例
裁判所名
大阪地方裁判所
事件番号
昭和49(行ウ)47
事件名
所得税更正請求棄却決定取消請求事件
裁判年月日
昭和52年8月2日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正請求棄却決定取消請求事件|昭和49(行ウ)47

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  1. 従業員からの預り金及び当該預り金を返還しないこととした事実が帳簿書類に記載されていないことにつき仮装隠ぺいの事実は認められないとした事例(平16.11.1〜平23.10.31の各事業年度の法人税の各更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分・全部取消し・平成26年2月21日裁決)
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