徴収法カテゴリ
国税徴収法に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
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- 徴収法: 裁決事例
- 告知処分時において譲渡担保権の実行は完了しておらず、被担保債権は消滅していないから、譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知処分は適法であるとした事例
- 法人税法上役員賞与としたものを無償譲渡と認めて第二次納税義務を課しても矛盾がないとした事例
- 滞納者の破産手続開始決定後に行われた滞納者を譲渡担保設定者とする譲渡担保債権についての滞納処分が破産法第43条第1項の規定に反しないとした事例
- 一括支払システム契約における代物弁済条項の国税債権者に対する効力が否定され、譲渡担保権者である銀行が国税徴収法第24条の物的納税責任を負うとされた事例
- 滞納者への所有権移転登記の無効の主張について、民法第94条第2項の規定により原処分庁に対抗できないとした事例
- 「一括支払システムに関する契約書(代金債権担保契約書)」第3条の2(国税徴収法第24条の規定に基づく譲渡担保権者に対する告知が発せられたときは、当座貸越債権は何らの手続を要せず弁済期が到来するものとし、同時に担保のため譲渡した代金債権は当座貸越債権の代物弁済に充当されるとするもの)の効力について、かかる変動を認めることは国税徴収法第24条による物的納税義務の規定が機能しなくなることを意味するのであるから、国税徴収法第24条の規定が、このような擬制による権利変動を保護しているとは解されないとした事例
- 原処分庁が差し押さえた滞納者が裁判上請求している貞操侵害を理由とする慰謝料請求権は、差押えの時点においては、いまだ行使上の一身専属性が失われたとはいえないから、差押えの対象とすることができない財産に当たるとして、差押処分を取り消した事例
- 離婚9か月前にした妻に対する土地建物の贈与が国税徴収法第39条に規定する無償譲渡に該当しないとした事例
- 請求人の被相続人が提出した確定申告書は、被相続人が現処分庁所属の担当職員の言われるままに署名押印し、その内容について納得せずに提出したものであり無効であるから、無効な確定申告により確定した滞納国税を徴収するため行われた差押処分も違法であるとの主張を排斥した事例
- 第二次納税義務に係る租税債務が成立した時点において無限責任社員であった者は第二次納税義務を負うと解するのが相当であるとした事例(不動産の差押処分・棄却・平成25年12月2日裁決)
- 徴収法: 判例
- 差押処分無効確認請求事件|昭和57(行ウ)5
- 第二次納税義務告知処分取消請求控訴事件|平成9(行コ)42
- 債権差押処分取消請求控訴事件|昭和45(行コ)18
- 告知処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第603号)|平成22(行コ)312
- 第二次納税義務告知処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成19年(行ウ)第290号)|平成19(行コ)375
- 納付通知書による告知処分取消請求事件|昭和45(行ウ)82
- 第二次納税義務告知処分取消等事件|昭和44(行ウ)12
- 第二次納税義務の納付告知処分等取消請求事件|平成25(行ウ)728
- 第二次納税義務告知処分取消等請求控訴事件|昭和56(行コ)79
- 差押処分取消等請求事件|平成23(行ウ)100等
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