従業員兼務役員で節税
従業員兼務役員で節税する。兼務役員になれないケースや労働保険の加入、従業員分の給料・賞与・退職金について。

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国税徴収法に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
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徴収法
徴収法施行令
徴収法施行規則
徴収法基本通達
徴収法: 裁決事例
預託金会員制ゴルフクラブの会員権証書の担保権者に対する引渡命令が適法であるとされた事例
代物弁済を原因とする不動産の所有権移転登記について、その実質は譲渡担保契約に基づくものであるとみるのが相当であり、清算手続がとられていない以上、被担保債権が消滅したものとみることはできないとして、国税徴収法第24条の譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知処分が適法であるとした事例
滞納法人がその構成員である組合員に対して行った賦課金の返還行為が、国税徴収法第39条の無償譲渡等に当たるとされた事例
滞納者が行った集合住宅の売却について、国税徴収法第39条に規定する無償譲渡等に該当するとした事例
「一括支払システムに関する契約書(代金債権担保契約書)」第3条の2(国税徴収法第24条の規定に基づく譲渡担保権者に対する告知が発せられたときは、当座貸越債権は何らの手続を要せず弁済期が到来するものとし、同時に担保のため譲渡した代金債権は当座貸越債権の代物弁済に充当されるとするもの)の効力について、かかる変動を認めることは国税徴収法第24条による物的納税義務の規定が機能しなくなることを意味するのであるから、国税徴収法第24条の規定が、このような擬制による権利変動を保護しているとは解されないとした事例
法人税法上役員賞与としたものを無償譲渡と認めて第二次納税義務を課しても矛盾がないとした事例
価額弁済者も特段の事情のない限り、差押処分をした国に対し登記なくして対抗することができないことを明らかにした事例(不動産の各差押処分・棄却・平成26年2月19日裁決)
国税徴収法第24条の規定に基づく譲渡担保権者に対する告知処分が適法と認められた事例
原処分庁が差し押さえた滞納会社名義の普通預金は、滞納会社から任意整理の委任を受けた請求人に帰属する債権であるとの主張を退け、滞納会社に帰属するとした原処分に違法はないとした事例
国税徴収法第39条の規定による第二次納税義務を負う受贈者が相続時精算課税制度を選択したことによって財産の贈与を受けた後に納付すべきこととなる相続税は、同条の受けた利益の額を算定するに当たって受益財産の価額から控除することはできないとした事例
徴収法: 判例
納付告知処分取消等請求事件|平成22(行ウ)253
第二次納税義務告知処分取消等事件|昭和44(行ウ)12
法人税更正処分等無効確認請求控訴事件|昭和63(行コ)29
差押処分無効確認請求事件|昭和57(行ウ)5
第二次納税義務の納付告知処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成25年(行ウ)第728号)|平成26(行コ)340
第二次納税義務告知処分取消請求事件|昭和50(行ウ)16
納税義務不存在確認等請求事件|昭和42(行ウ)23
第二次納税義務告知処分取消等請求控訴事件|昭和56(行コ)79
差押処分取消等請求事件|平成23(行ウ)100等
滞納処分無効確認請求事件|昭和42(行ウ)203
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