非課税所得で節税
非課税所得を活用して節税する。給与所得・利子所得・配当所得・譲渡所得(株式等)・譲渡所得(総合課税)・雑所得(公的年金)・損害賠償金・他の法律の非..

徴収法カテゴリ

国税徴収法に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
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関連する法令や通達等
徴収法
徴収法施行令
徴収法施行規則
徴収法基本通達
徴収法: 裁決事例
滞納者が受け取るべき信託受益権の譲渡代金の残余金等のうち、滞納者の債務を弁済した後に生じた余剰金は、実質的に滞納者から請求人に対する無償譲渡と認められるとした事例
課税処分の取消訴訟が係属中であっても、課税処分の効力は妨げられず滞納処分は続行されるとともに、課税処分と滞納処分はそれぞれ目的を異にする別個独立した行政処分であるから、違法性は承継されないとした事例
財団法人に対する寄附は、国税徴収法第39条に規定する無償譲渡等に当たるとした事例
譲渡担保の目的とされた債権の譲渡に係る第三者対抗要件が滞納国税の法定納期限等以前に具備されていた事実は認められないから、当該債権が国税の法定納期限等以前に譲渡担保財産となったということはできないとした事例
相続財産について破産宣告がなされたとしても相続により承継した国税の納付義務は消滅しないとした事例
相続税の納税義務が不存在であることを理由として差押えの取消しを求めることはできないとした事例
残余財産の分配の事実を認めることができないとした事例
滞納者の預金口座から出金された金銭が請求人の預金口座に入金されたことは、国税徴収法第39条の無償譲渡には該当しないとした事例(第二次納税義務の納付告知処分・全部取消し・平成26年1月7日裁決)
譲渡担保権者に対する告知処分及び譲渡担保財産につきした差押処分は、国税徴収法第24条第1項ないし第3項の規定に従って適法になされているとした事例
会社法第762条の規定に基づく新設分割によって滞納法人の事業を承継した請求人は国税徴収法第38条の規定による第二次納税義務を負うとした事例
徴収法: 判例
第二次納税義務告知処分取消請求事件|平成7(行ウ)244
債権差押処分取消請求事件|平成12(行ウ)74
土地所有権確認等請求事件|昭和54(行ウ)22
差押処分無効確認請求事件|昭和57(行ウ)5
第二次納税義務告知処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成19年(行ウ)第290号)|平成19(行コ)375
第二次納税義務納付告知処分取消請求事件(第1事件),所得税更正処分取消等請求事件(第2事件),法人税更正処分取消等請求事件(第3事件),訴えの追加的併合申立事件(第4事件)|平成16(行ウ)167等
第二次納税義務告知処分取消請求控訴事件|昭和52(行コ)35
第二次納税義務告知処分取消請求控訴事件|昭和52(行コ)26
第二次納税義務告知処分取消請求控訴事件|昭和50(行コ)17
生命保険契約解約処分取消請求事件|平成13(行ウ)271
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