徴収法カテゴリ
国税徴収法に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
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- 徴収法: 裁決事例
- 滞納者が受け取るべき信託受益権の譲渡代金の残余金等のうち、滞納者の債務を弁済した後に生じた余剰金は、実質的に滞納者から請求人に対する無償譲渡と認められるとした事例
- 滞納者を契約者兼被保険者とし、保険金受取人を請求人とする生命保険契約に基づいて死亡保険金を受領した請求人は、国税徴収法第39条の規定により、滞納者が払込みをした保険料相当額の第二次納税義務を負うとした事例
- 国税徴収法第38条にいう「譲受財産」とは、積極財産のみをいい、消極財産を含まないと解するのが相当であるとした事例
- 請求人が滞納法人から、不動産売買に係る仲介手数料に相当する債務の免除を受けたとは認められないとした事例
- 第二次納税義務に係る租税債務が成立した時点において無限責任社員であった者は第二次納税義務を負うと解するのが相当であるとした事例(不動産の差押処分・棄却・平成25年12月2日裁決)
- 主たる納税義務が存続する限り、第二次納税義務がこれと別個に独立して時効により消滅することはないとした事例
- 「一括支払システムに関する契約書(代金債権担保契約書)」第3条の2(国税徴収法第24条の規定に基づく譲渡担保権者に対する告知が発せられたときは、当座貸越債権は何らの手続を要せず弁済期が到来するものとし、同時に担保のため譲渡した代金債権は当座貸越債権の代物弁済に充当されるとするもの)の効力について、かかる変動を認めることは国税徴収法第24条による物的納税義務の規定が機能しなくなることを意味するのであるから、国税徴収法第24条の規定が、このような擬制による権利変動を保護しているとは解されないとした事例
- 差押えに係る債権の譲渡は第三者たる原処分庁に対抗できないとした事例
- 代物弁済を原因とする不動産の所有権移転登記について、その実質は譲渡担保契約に基づくものであるとみるのが相当であり、清算手続がとられていない以上、被担保債権が消滅したものとみることはできないとして、国税徴収法第24条の譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知処分が適法であるとした事例
- 価額弁済者も特段の事情のない限り、差押処分をした国に対し登記なくして対抗することができないことを明らかにした事例(不動産の各差押処分・棄却・平成26年2月19日裁決)
- 徴収法: 判例
- 差押処分取消請求事件|昭和54(行ウ)137
- 差押処分無効確認請求控訴事件(原審・浦和地方裁判所昭和57年(行ウ)第5号)|昭和58(行コ)66
- 第二次納税義務納付告知処分取消請求,所得税更正処分取消等請求,法人税更正処分取消等請求,訴えの追加的併合申立各控訴事件(原審・東京地方裁判所平成16年(行ウ)第167号,同第168号,同第169号,平成18年(行ウ)第227号)|平成19(行コ)97
- 納付告知処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成22年(行ウ)第253号)|平成24(行コ)365
- 第二次納税義務納付告知処分取消請求事件|平成23(行ウ)674
- 第二次納税義務告知処分取消請求控訴事件|昭和50(行コ)17
- 納付通知書による告知処分取消請求事件|昭和45(行ウ)82
- 債権差押処分取消請求控訴事件|昭和45(行コ)18
- 第二次納税義務告知処分取消等請求事件|昭和50(行ウ)17
- 換価代金等配当処分取消請求事件|平成12(行ウ)19
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