所得税の延納(利子税)で節税 (*2017年版)
所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。 (*2017年版)

徴収法カテゴリ

国税徴収法に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
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関連する法令や通達等
徴収法
徴収法施行令
徴収法施行規則
徴収法基本通達
徴収法: 裁決事例
差押えに係る債権の譲渡は第三者たる原処分庁に対抗できないとした事例
滞納者の預金口座から出金された金銭が請求人の預金口座に入金されたことは、国税徴収法第39条の無償譲渡には該当しないとした事例(第二次納税義務の納付告知処分・全部取消し・平成26年1月7日裁決)
請求人が滞納法人の株主又は社員と認めるに足る証拠はないとして、国税徴収法第37条の規定に基づく第二次納税義務の納付告知処分を取り消した事例
株式に根質権を設定した後、質権者がその株券を質権設定者に返還し、改めて預金債権に質権を設定した場合に、その預金の差押えに係る配当において、株券の質権設定日と法定納期限等とで優劣を決すべきであるとの請求人の主張が排斥された事例
他人の依頼を受けて請求人の所得としてした確定申告に係る滞納国税について請求人の財産に対して行った差押えは違法ではないとした事例
集合債権譲渡担保契約に基づき譲渡された債権は譲渡担保財産として存続しているとして、国税徴収法第24条の譲渡担保権者に対する告知処分が適法であるとした事例
預託金会員制ゴルフクラブの会員権証書の担保権者に対する引渡命令が適法であるとされた事例
先の差押調書謄本が送達されたと認定し、これにより滞納国税の徴収権の消滅時効が中断され、その後に行われた差押処分が適法であるとされた事例
源泉徴収に係る所得税の納税告知処分の違法性は滞納処分に承継されないとした事例
譲渡担保権者の物的納税責任に係る納付告知処分及び譲渡担保財産に対する差押処分について、その一部は譲渡担保財産ではないとした事例
徴収法: 判例
第二次納税義務告知処分取消請求事件|昭和50(行ウ)16
第二次納税義務告知処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成19年(行ウ)第290号)|平成19(行コ)375
告知処分取消請求事件|平成21(行ウ)603
第二次納税義務告知処分取消請求控訴事件|昭和50(行コ)17
土地所有権確認等請求事件|昭和54(行ウ)22
生命保険契約解約処分取消請求事件|平成13(行ウ)271
納税義務不存在確認等請求事件|昭和42(行ウ)23
法人税更正処分等無効確認請求控訴事件|昭和63(行コ)29
公売処分取消請求事件|昭和41(行ウ)12
行政処分取消請求事件|昭和43(行ウ)91
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