青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

確定拠出年金制度の規約により加入者とされない使用人を対象に打切支給の退職手当等として支払われる給与|所得税

[確定拠出年金制度の規約により加入者とされない使用人を対象に打切支給の退職手当等として支払われる給与]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当社には、50歳以上の使用人が定年(60歳)前に自らの意思で退職する場合には、退職金の支給等で優遇する早期退職優遇制度があるため、今回、採用する確定拠出年金制度では50歳以上の使用人を加入者としないことを規約に定めることとしています。そこで、その規約について労使協議を行ったところ、50歳未満の使用人については、移行日前の勤続期間に係る退職金相当額を一律に資産移換を行うこととし、企業型年金加入者とされない50歳以上の使用人には移行日前の過去勤務期間に係る打切支給を実施することで合意を得ました。
 この場合、引き続き勤務する50歳以上の使用人に対して一律に支払われる一時金は、所得税法上どのように取り扱われますか。

【回答要旨】

 退職所得として取り扱っても差し支えありません。

 照会の一時金は、次の理由から合理的な理由による退職金制度の実質的改変により精算の必要があって支給されるものと認められますので、「退職所得」として取り扱って差し支えありません(所得税法第30条第1項、所得税基本通達30−2(1))。

 確定拠出年金制度の老齢給付金の支給を受けるためには、原則として10年以上の通算加入者期間を必要とすることから(確定拠出年金法第33条)、受給者のライフプランを考慮すると、早期退職者優遇制度がある場合には、50歳以上の使用人を加入者としないことを規約に定めることは合理性があると認められること。

(注) 確定拠出年金法上は、50歳以上の使用人を企業型年金加入者としない場合であっても、一定の合理性があるものと認められています(確定拠出年金法第3条第3項第6号、平成13年8月21日付年発第213号「確定拠出年金法並びこれに基づく政令及び省令について(法令解釈)」通知(厚生労働省))。

 移行日前の勤続期間に係る打切支給が各使用人の意思にかかわらず一律に行われること。

 50歳以上の使用人に対する早期退職優遇制度がある場合には、社会的な慣行からみて定年前の早期に退職する蓋然性が高いものと考えられること。

【関係法令通達】

 所得税法第30条第1項、所得税基本通達30−2(1)、確定拠出年金法第3条第3項第6号、第33条、平成13年8月21日付年発第213号「確定拠出年金法並びにこれに基づく政令及び省令について(法令解釈)」通知(厚生労働省)

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/21.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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