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飲食店で徴しているサービス料等の事業区分|消費税

[飲食店で徴しているサービス料等の事業区分]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

1 飲食店等で、サービス料、奉仕料等の名称で料理代金の10%程度の金額を、料理代金とは別に徴する場合がありますが、このサービス料等の簡易課税適用の際の事業区分はどうなるのでしょうか。また、部屋代、テーブルチャージ等の料金についてはどうなるのでしょうか。

2 旅館、ホテル等の宴会の場に、客の求めに応じ芸者、コンパニオン等を外部の提携業者等から呼び、当該旅館等が、飲食代とは別にその芸者、コンパニオン費用を花代等と称して客から徴する場合(花代等も旅館等の売上げとして計上しています。)の、その花代等の簡易課税適用の際の事業区分はどうなるのでしょうか。

【回答要旨】

1 当該サービス料等は、料理代金とは別建てで請求されるとしても、飲食物の提供に係る対価の一部を構成するものと認められますから、第四種事業に該当します。
  また、部屋代、テーブルチャージ等の料金も同様の理由から、第四種事業に該当します。

2 当該花代等は、旅館等において行う宴会に係る飲食物の提供とは別に提供される遊興の対価と認められますから、サービス業として、第五種事業に該当することになります。

(参考)
 置屋等の芸者、コンパニオンの派遣料は、第五種事業に該当します。

【関係法令通達】

 消費税法施行令第57条第5項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/20/12.htm

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