退職金を分割支給した場合の源泉徴収税額の計算|源泉所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
本年3月に勤続38年で退任した取締役Aについて、株主総会において5,000万円の退職金を支給することが決議されましたが、資金繰りの都合から7月に3,000万円、12月に2,000万円と2回に分割して支給することとしました。
この場合の源泉徴収税額はどのように計算すればよいのでしょうか。
(注) 上記退職金は特定役員退職手当等には該当しません。
【回答要旨】
まず、退職金総額5,000万円について源泉徴収すべき税額を計算し、その税額を各回の支給金額であん分して計算することとなります(所得税基本通達183〜193共-1、201-3)。
照会の場合、具体的には次のようになります。
(1) 勤続38年に対する退職所得控除額……800万円+70万円×(38年−20年)=2,060万円
(2) 退職所得金額の計算……(5,000万円−2,060万円)×1/2=1,470万円
(3) 源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額……(1,470万円×33%−153.6万円)×102.1%=3,384,615円
(4) 7月に徴収する所得税及び復興特別所得税の額……3,384,615円×3,000万円/5,000万円=2,030,769円
(5) 12月に徴収する所得税の額……3,384,615円×2,000万円/5,000万円=1,353,846円
【関係法令通達】
所得税法第30条、第89条、所得税基本通達183〜193共-1、183-193共-2、201-3
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/04/08.htm
関連する質疑応答事例(源泉所得税)
- 不正競争防止法に基づく損害賠償金を支払った場合
- 役員退職金制度の廃止に伴い親会社から発行される新株予約権の課税関係
- 外国で取得した建物に係る借入金の利子
- 退職所得の受給に関する申告書に支払済の退職手当を記載しないで提出した場合の是正方法
- 講習会の出席費用の負担
- 障害者等のマル優制度を利用していた預金者が資格外となった場合の課税関係
- 役員に貸与したマンションの共用部分の取扱い
- 源泉徴収の対象とされる支払が居住者に対するものか非居住者に対するものかの判定
- 金銭の払込みに代えて報酬債権をもって相殺するストックオプションの税制適格の要否
- 労働保険事務組合が社会保険労務士に支払う金員
- 退職して帰国した外国人の住民税の負担
- 居住者に支払う職務発明の対価
- 米国の大学教授に支払う講演料
- 租税条約に債務者主義の定めがある場合における課税関係
- 海外事業所等へ勤務するための出国の意義
- 弁済供託する場合の源泉徴収義務
- ドイツ法人に支払う商標権の譲渡対価
- 退職金を分割支給した場合の源泉徴収税額の計算
- 死亡後に支給の確定した退職金の改訂差額
- 絵画等の賃貸料
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。