役員報酬(定期同額給与)で節税
給与所得控除を活用して役員報酬(定期同額給与)で節税する。社会保険の負担増や、法人税と所得税の実効税率の差に注意が必要。

所得税更正処分等取消請求控訴事件|平成4(行コ)2

[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成7年3月16日 [所得税法]

判示事項

1 推計によってされた所得税更正処分の取消訴訟において,実額反証によって必要経費を争う場合における売上金額の実額の主張立証の要否 2 課税庁が反面調査等によって把握した売上金額に同業者平均経費率を乗じて売上原価等を算出し,売上金額から売上原価等を控除して所得金額を算出してした所得税更正処分の取消請求が,納税者において自ら主張する売上金額が当該係争年分のすべての取引から生じた売上金額に合致することを立証したものとは認められないとして,棄却された事例

裁判要旨

1 課税庁が反面調査等によって把握した売上金額に同業者平均経費率を乗じて売上原価等を算出し,売上金額から売上原価等を控除して所得金額を算出してした所得税更正処分の取消訴訟において,納税者が,真実の所得金額が推計の結果を下回る旨主張し,売上原価等の必要経費の実額をもって課税庁の推計額を争う場合には,課税庁が反面調査等によって把握し得る売上金額の範囲には限界があり,相当額の捕そく漏れがあることも十分予測され,課税庁の主張する売上金額は,推計の合理性を基礎付ける事実として,あくまでもその額を下らない売上金額があったというものにすぎず,実際の売上金額に合致するとは限らないのであるから,納税者が必要経費の実額のみならず課税庁の主張する売上金額がそのすべてであることをも立証しない限り,真実の所得金額が推計による所得額よりも過少であることを立証したことにはならないというべきであり,したがって,納税者は,必要経費の実額を主張立証するのみでは足りず,売上金額についてもそのすべてを実額をもって主張立証する必要がある。 2 課税庁が反面調査等によって把握した売上金額に同業者平均経費率を乗じて売上原価等を算出し,売上金額から売上原価等を控除して所得金額を算出してした所得税更正処分の取消請求につき,納税者において,真実の所得金額が推計の結果を下回る旨主張し,売上原価等の必要経費の実額をもって課税庁の推計額を争う場合には,必要経費の実額を主張立証するのみでは足りず,売上金額についてもそのすべてを実額をもって主張立証する必要があるところ,納税者において自ら主張する売上金額が当該係争年分のすべての取引から生じた売上金額に合致することを立証したものとは認められないとして,前記請求を棄却した事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成4(行コ)2
事件名
所得税更正処分等取消請求控訴事件
裁判年月日
平成7年3月16日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分等取消請求控訴事件|平成4(行コ)2

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