徴収法カテゴリ
国税徴収法に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
[スポンサード リンク]
- 徴収法: 裁決事例
- 財団法人に対する寄附は、国税徴収法第39条に規定する無償譲渡等に当たるとした事例
- 妻名義で購入した不動産は、自己資金により購入した固有財産であると認定することにより無償譲渡に該当しないとした事例
- 他人の依頼を受けて請求人の所得としてした確定申告に係る滞納国税について請求人の財産に対して行った差押えは違法ではないとした事例
- 離婚9か月前にした妻に対する土地建物の贈与が国税徴収法第39条に規定する無償譲渡に該当しないとした事例
- 請求人の預金口座に入金された滞納者が受領すべき譲渡代金の一部については、当該預金口座の入出金状況等から当該金員が請求人の処分権限内に移転したとはいえず、滞納者から請求人への財産の無償譲渡があったということはできないとした事例
- 滞納会社に対する滞納処分として差し押さえられた請求人名義の定期預金の払戻請求権について、預金の原資となっている滞納会社から振り込まれた金員は請求人に対する役員報酬ということはできないこと等から、滞納会社に帰属すると認めるのが相当であるとした事例
- 譲渡担保権者に対する告知処分及び譲渡担保財産につきした差押処分は、国税徴収法第24条第1項ないし第3項の規定に従って適法になされているとした事例
- 国税徴収法第39条の規定による第二次納税義務を負う受贈者が相続時精算課税制度を選択したことによって財産の贈与を受けた後に納付すべきこととなる相続税は、同条の受けた利益の額を算定するに当たって受益財産の価額から控除することはできないとした事例
- 譲渡担保財産が将来債権である場合、当該債権が譲渡担保財産となった時期は、譲渡担保契約の締結時ではなく、当該債権が現実に発生した時であるとした事例
- 贈与があったことを前提としてなされた第二次納税義務告知は、受領した金員の性質を誤認したものであり、取り消しするのが相当であるとした事例
- 徴収法: 判例
- 国税犯則取締法第2条に基づく差押許可状の取消等請求,損害賠償請求事件|昭和42(行ウ)228
- 差押処分取消請求事件|昭和59(行ウ)26
- 差押処分無効確認請求事件|昭和57(行ウ)5
- 第二次納税義務の納付告知処分等取消請求事件|平成25(行ウ)728
- 第二次納税義務告知処分取消請求控訴事件|昭和50(行コ)17
- 告知処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第603号)|平成22(行コ)312
- 第二次納税義務告知処分取消等事件|昭和44(行ウ)12
- 行政処分取消請求事件|昭和43(行ウ)91
- 差押処分取消請求事件|昭和45(行ウ)1
- 第二次納税義務納付告知処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成23年(行ウ)第674号)|平成26(行コ)288
[スポンサード リンク]
最速節税対策:人気ページランキング もっと見る
節税対策情報
無料節税対策ツール