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その他(地方税/社会保険等)に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
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- 関連する法令や通達等
- 印紙税・その他の国税:タックスアンサー
- その他: 裁決事例
- 土地の譲渡による所得について租税特別措置法第28条の4第1項の規定の適用はないとした事例
- 本件土地の譲渡は、代物弁済により譲渡した後買い戻して売却したもので、短期譲渡であり、代物弁済をした額が取得費の額であるとの請求人の主張に対し、代物弁済の事実は認められず長期譲渡であり、取得費の額は譲渡価額の100分の5であるとした事例
- 譲渡した家屋は、主として居住の用に供していたものとはいえないから、租税特別措置法第35条第1項に規定する居住用財産に該当しないとした事例
- あっせん手続等の一部が実施要領に従っていなかったとしても、そのことが特別控除の趣旨目的を滅却させるほど重大であるとまではいえない場合には、あっせん証明書が取り消されない限り、有効な証明書として特別控除の適用は認められるが、実体が伴っているかどうかの判断は最終的には課税庁の判断にゆだねられているとした事例
- 本件建物の2階を居住用とし、1階を店舗工場として同族会社に賃貸していた請求人が、当該同族会社の倒産後において1階部分を居住用に改装した事実はなく、また、居住用として利用する必然性も認められないので、1階部分については、居住用財産の課税の特例の適用はできないとした事例
- 居住用土地建物及び非居住用土地建物と一体で利用されていた私道を譲渡した場合において、当該私道の面積のうち租税特別措置法第35条に規定する特例の適用がある部分は、居住用土地及び非居住用土地の各面積を基にあん分により求めた面積とすることが相当であるとした事例(平成24年分の所得税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・一部取消し・平成27年1月23日裁決)
- 一時貸付けに係る土地について事業用資産に当たらないとした事例
- 駐車場として賃貸していた土地の譲渡所得について租税特別措置法第37条第1項の規定の適用は認められないとした事例
- 同族会社への土地の貸付けは使用貸借による貸付けと認められ当該土地は事業用資産には該当しないと認定した事例
- 譲渡した家屋は生活の本拠として居住の用に供していたものであるから租税特別措置法第35条第1項に規定する居住用財産に該当するとした事例
- その他: 判例
- 法人税更正処分取消請求事件|平成3(行ウ)25
- 更正処分等取消請求控訴事件(原審・神戸地方裁判所平成7年(行ウ)第30号事件)|平成12(行コ)13
- 法人税更正処分取消請求控訴事件|昭和54(行コ)61
- 審査請求に対する裁決取消請求事件|昭和40(行ウ)124
- 所得税更正決定処分取消請求控訴事件|昭和49(行コ)6
- 所得税更正処分等取消請求控訴事件|昭和56(行コ)17
- 所得税更正処分等取消請求控訴事件|平成10(行コ)108
- 所得税更正処分取消請求控訴事件|平成4(行コ)18
- 所得税更正処分取消請求事件|平成11(行ウ)172
- 所得税還付金請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成10年(行ウ)第144号)|平成13(行コ)72
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その他: 節税対策ブログ
DB質疑応答事例を追加しました
本日、節税に役立つ税務データベースに、DB質疑応答事例を追加しました。以下の項目があります。所得税源泉所得税譲渡所得相続税・贈与税財産の評価法人税消費税印紙税法定調書「最速節税対策」の公開
本日、「最速節税対策」を公開しました。主なコンテンツは以下の通りです。節税計算機具体的な節税額を簡単試算。一括試算 | 法人税 | 所得税 | 消費税 | 相続税 | 贈与税無料節税対策ツール節税に役立つ各種規程・議事録・契約書等ひな形を無料で提供中。【規程】定款 | 役員報酬規程 | 役員退職慰労金規程 |最速節税対策:人気ページランキング もっと見る
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