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利子所得で節税

*利子所得で節税する。
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カテゴリ: 所得税 
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利子所得とは

 預貯金等の利子を受け取った場合、所得税(利子所得)が課税されます。なお、源泉分離課税なので、原則的に、納税者がすることはありません。
No.1310 利息を受け取ったとき(利子所得) | タックスアンサー(国税庁)

 以下のものが利子所得に該当します。 税率は、20.315%と固定されているので、所得が増えるほど、累進税率の税目等に比べて有利になります。

利子所得で節税する(非課税)

 利用するハードルは高いですが、非課税の利子所得も存在します。
  1. 障害者等の少額貯蓄非課税制度(元本350万円まで)
  2. 勤労者財産形成住宅貯蓄等の利子非課税制度(元本550万円まで)
  3. 納税準備預金の利子
  4. 納税貯蓄組合預金の利子
  5. いわゆる子供銀行の預貯金等の利子
 上記4.ですが、納税貯蓄組合に加入することで利用できます。納税貯蓄組合とは、納税貯蓄組合法で定められた任意団体で、一定人数(概ね20人)を集めることで設立することも可能です。
 構成員数等に応じて市区町村から補助金も出るようですし、仲間や知り合いを集めて、納税貯蓄組合の設立を検討するのも面白いかもしれません。

納税貯蓄組合法
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO145.html

確定拠出年金401Kプラン)で節税する

 確定拠出年金で取り扱われている定期預金の利子は非課税なので、節税対策として非常に優れています。
 ただし、原則的に60歳までは中途解約できないなどのデメリットがあります。

確定拠出年金制度の概要|厚生労働省
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin...

利子所得に非該当のもので節税する(雑所得20万円)

 利子であっても、以下のものは利子所得に該当しません。
  1. 知人や会社に対する貸付金の利子(雑所得)
  2. 取引先などに対する貸付金の利子(事業所得)
 なお、上記1.ですが、年20万円以内であれば、所得税の確定申告が不要になるケースがあります。この場合、所得税を納付しなくてもいいので、節税になります。
No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人 | タックスアンサー(国税庁)

 一般的には、下記2つを満たせば、所得税の確定申告が不要になりますが、詳細については上記タックスアンサーをご確認ください。
  1. 給料が2,000万円以内。
  2. 給与所得退職所得以外の所得が20万円以内。

利子所得に非該当のもので節税する(ゼロクーポン債)

 外国にはゼロクーポン債という、本体価格を割り引いて発行される公社債があります。最も有名なのは、アメリカのゼロクーポン国債です。
No.1515 ゼロクーポン債と税金 | タックスアンサー(国税庁)

 利子がつかないので、課税されるのは、満期償還時か中途売却時だけです。
  1. 満期償還時:雑所得
  2. 中途売却時:譲渡所得(総合課税)
 上記1.の場合、雑所得なので、前述した通り、年20万円以内であれば、納税が不要になる可能性があります。
 上記2.の場合、譲渡所得(総合課税)の特別控除50万円があるので、年50万円以内であれば納税が不要です。また、5年以上保有すると、長期譲渡所得となり、譲渡所得は更に2分の1となります。
 節税を重視するのであれば、上記2.の中途売却が圧倒的に有利です。ただし、2016年1月1日以降、満期償還時も中途売却時も申告分離課税(税率20.315%)に変更されます。中途売却をして有利になるのは、2015年12月31日までです。
No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税) | タックスアンサー(国税庁)

利子所得で節税する(法人の利用)

 利子所得は源泉分離課税なので、原則的に、納税者がすることはありませんが、例外もあります。
 法人であれば、利子にかかる源泉所得税(及び住民税)を、法人税申告において取り戻すことが可能です。
No.5760 所得税額控除 | タックスアンサー(国税庁)

 所得税額控除なので、法人税額から差し引かれることになりますが、法人税額より多い場合や赤字法人ならば還付されます。
 手続きは以下の通りです。
  1. 法人税:別表六(一)「所得税額の控除及びみなし配当金額の一部の控除に関する明細書」に必要事項を記入。
  2. 法人県民税:「利子割額の控除・充当・還付に関する明細書」に必要事項を記入。
  3. 法人県民税:「利子割額の都道府県別明細書」に必要事項を記入。
  4. 法人税:別表五(二)「租税公課の納付状況等に関する明細書」に転記。
  5. 法人税:別表四「所得の金額の計算に関する明細書」に転記。
  6. 法人税:別表一(一)「普通法人(特定の医療法人を除く。)及び人格のない社団等の分」の申告書に転記。
  7. 法人県民税:確定申告書に転記。
 若干の手間はかかりますが、同族会社を経営している方は、個人ではなく法人で預金すると節税になります。

外国税額控除で節税する

 外国の金融機関の預金利子ですが、二重課税されている可能性があります。外国と国内の2ヶ所で、源泉徴収されている場合、外国税額控除を利用して税金を取り戻すことが可能です。
No.1240 外国税額控除 | タックスアンサー(国税庁)

 外国税額控除の限度額は、原則として、以下の通りです。 ただし、上記限度額を超える場合、上記限度額に、以下のいずれか低い額を足したものが、控除限度額となります。
  1. 外国源泉徴収税額-上記限度額
  2. 復興特別所得税額×(国外所得金額÷所得総額)
 また、ブラジルや中国、フィリピンが発行する円建て外債(サムライ債)の利子については、みなし外国税額控除により税制優遇されています。詳しくは外国税額控除で節税をご確認ください。
外国税額控除で節税
外国税額控除で節税する。外国税額控除の限度額や手続き、対象とならない税金、みなし外国税額控除(ブラジルや中国、フィリピンが発行する円建て外債等)について。

関連する節税計算機

節税計算機:利子所得
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譲渡所得:タックスアンサー
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