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No.1515 ゼロクーポン債と税金 |所得税

[ No.1515 ゼロクーポン債と税金 ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

ゼロクーポン債とは、国外で割引の方法によって発行される公社債のことです。表面利率がないことから、ゼロクーポン債と呼ばれています。
ゼロクーポン債を満期まで持っていて受け取る償還差益は、雑所得として総合課税の対象になります。
また、満期になる前に中途で売却したときの所得は、通常、譲渡所得として総合課税の対象になります。ただし、ゼロクーポン債の中途売却による所得でも、売る人が有価証券の継続的取引を行っているような場合には、事業所得又は雑所得になることもあります。
なお、ゼロクーポン債に似ている次の公社債を満期になる前に国内で売却したときの所得も、ゼロクーポン債と同じ取扱いになります。

  1. (1) 低クーポン債
    低クーポン債とは、原則として、利率が0.5%未満のものをいいます。
    なお、この利率は、この公社債の発行時期、償還期限により異なります。
  2. (2) ストリップス債
    ストリップス債とは、その債権が元本の部分と利子の部分とに切り離してそれぞれ取引されるものをいいます。
  3. (3) デファードペイメント債
    デファードペイメント債とは、利子の計算期間が1年を超えるものなどをいいます。
  4. (4) 利子の利率のうち最も高いものを最も低いもので除して計算した割合が100分の150以上であるもの(利子を付さない期間があるものを含みます。)。

ただし、平成25年度税制改正により、平成28年1月1日以後に発行される割引債の償還差益については、償還時に、税率15.315%(他に地方税5%)の源泉徴収の上、公社債の譲渡所得等に係る収入金額とみなして、税率15%(他に地方税5%)の申告分離課税の対象とされます。

(注) 平成25年から平成49年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。

(措法37の10、37の11、37の16、41の12、41の12の2、措令25の15、措規18の16、平25改正法附則42、復興財確法13、28)

参考: 関連コード

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出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1515.htm

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