- 一時所得の金額の計算(一時所得内の内部通算の可否) | 質疑応答事例(国税庁)
研究開発に関する税制優遇措置として、様々な税額控除が用意されています。特別
償却などの課税繰延と異なり、恒久的に税額が減るので、節税効果は高くなります。
- No.1270 試験研究費の総額に係る税額控除制度 | タックスアンサー(国税庁)
所得税においては、以下の税額控除が用意されています。
- 試験研究費の総額に係る税額控除
- 特別試験研究に係る税額控除
- 中小企業技術基盤強化税制における税額控除
- 試験研究費の額が増加した場合等の税額控除
なお、事業開始年度により税額控除の限度額等が頻繁に変わるので、国税庁のページ等で最新情報を確認することを強くお勧めします。
以下に示すのは2016年以降に適用される
研究開発税制です。
1.試験研究費の税額控除で節税する
試験研究費の一部について、所得税額から税額控除する制度です。税額控除の限度額(※
試験研究費の10%相当額。ただし調整前事業所得税額の25%が上限)について詳しくは、
No.1270 試験研究費の総額に係る税額控除制度をご確認ください。
対象となる
試験研究費は以下のいずれかです。
要件は以下の通りです。
- 青色申告書を提出する個人であること。
- 試験研究費を必要経費に算入していること。
- 確定申告書に必要事項を記載すると共に、明細書を添付して申告すること。
- 「3.中小企業技術基盤強化税制」との併用は不可。
2.特別試験研究の税額控除で節税する
試験研究費のうち特別
試験研究費がある場合、その一部について、所得税額から税額控除する制度です。税額控除の限度額(※特別
試験研究費の20~30%相当額。調整前事業所得税額の5%が上限)については複雑なので、下記ページをご確認ください。
- No.1272 特別試験研究に係る税額控除制度 | タックスアンサー(国税庁)
対象となる特別
試験研究費は以下のいずれかです。
- 試験研究(製品製造や技術改良、考案、発明)に必要な経費で、国の試験研究機関等と共同で行うなうもの。
- 試験研究の委託費用で、国の試験研究機関等と共同で行うなうもの。
要件は以下の通りです。
- 青色申告書を提出する個人であること。
- 特別試験研究費を必要経費に算入していること。
- 確定申告書に必要事項を記載すると共に、明細書を添付して申告すること。
- 「3.中小企業技術基盤強化税制」との併用は不可。
3.中小企業技術基盤強化税制で節税する
中小事業者の
試験研究費の一部について、所得税額から税額控除する制度です。税額控除の限度額(※
試験研究費の12%相当額。ただし調整前事業所得税額の25%が上限)について詳しくは、
No.1270 試験研究費の総額に係る税額控除制度をご確認ください。
対象となる
試験研究費は以下のいずれかです。
要件は以下の通りです。
- 従業員が1,000人以下であること。
- 青色申告書を提出する個人であること。
- 試験研究費を必要経費に算入していること。
- 確定申告書に必要事項を記載すると共に、明細書を添付して申告すること。
- 「1.試験研究費の税額控除」との併用は不可。
- 「2.特別試験研究費の税額控除」との併用は不可。
4.試験研究費の増額による税額控除で節税する
試験研究費に関して上記1.~2.と別枠で、所得税額から税額控除する制度です。2017年3月31日までの時限措置で、以下のどちらかに該当する場合に適用されます。
- 試験研究費が一定割合増加した場合
- 試験研究費が平均売上金額の10%相当額を超える場合