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個人事業の税額控除(研究開発)で節税

*個人事業の税額控除(研究開発)で節税する。
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カテゴリ: 所得税 
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研究開発税制で節税する

一時所得の金額の計算(一時所得内の内部通算の可否) | 質疑応答事例(国税庁)

 研究開発に関する税制優遇措置として、様々な税額控除が用意されています。特別償却などの課税繰延と異なり、恒久的に税額が減るので、節税効果は高くなります。
No.1270 試験研究費の総額に係る税額控除制度 | タックスアンサー(国税庁)

 所得税においては、以下の税額控除が用意されています。
  1. 試験研究費の総額に係る税額控除
  2. 特別試験研究に係る税額控除
  3. 中小企業技術基盤強化税制における税額控除
  4. 試験研究費の額が増加した場合等の税額控除
 なお、事業開始年度により税額控除の限度額等が頻繁に変わるので、国税庁のページ等で最新情報を確認することを強くお勧めします。
 以下に示すのは2016年以降に適用される研究開発税制です。

1.試験研究費の税額控除で節税する

 試験研究費の一部について、所得税額から税額控除する制度です。税額控除の限度額(※試験研究費の10%相当額。ただし調整前事業所得税額の25%が上限)について詳しくは、No.1270 試験研究費の総額に係る税額控除制度をご確認ください。
 対象となる試験研究費は以下のいずれかです。
 要件は以下の通りです。 

2.特別試験研究の税額控除で節税する

 試験研究費のうち特別試験研究費がある場合、その一部について、所得税額から税額控除する制度です。税額控除の限度額(※特別試験研究費の20~30%相当額。調整前事業所得税額の5%が上限)については複雑なので、下記ページをご確認ください。
No.1272 特別試験研究に係る税額控除制度 | タックスアンサー(国税庁)

 対象となる特別試験研究費は以下のいずれかです。
 要件は以下の通りです。 

3.中小企業技術基盤強化税制で節税する

 中小事業者の試験研究費の一部について、所得税額から税額控除する制度です。税額控除の限度額(※試験研究費の12%相当額。ただし調整前事業所得税額の25%が上限)について詳しくは、No.1270 試験研究費の総額に係る税額控除制度をご確認ください。
 対象となる試験研究費は以下のいずれかです。
 要件は以下の通りです。 

4.試験研究費の増額による税額控除で節税する

 試験研究費に関して上記1.~2.と別枠で、所得税額から税額控除する制度です。2017年3月31日までの時限措置で、以下のどちらかに該当する場合に適用されます。
  1. 試験研究費が一定割合増加した場合
  2. 試験研究費が平均売上金額の10%相当額を超える場合
 

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