第173条関係 不動産の売却決定等の取消しの制限|国税徴収法
[第173条関係 不動産の売却決定等の取消しの制限]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
処分に関する欠陥
1 法第173条第1項本文の「処分に欠陥がある」とは、第171条関係2と同様である。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm
関連する基本通達(国税徴収法)
- 第54条関係 差押調書
- 第187条関係 (滞納処分免脱罪)
- 第51条関係 相続があった場合の差押え
- 第39条関係 無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務
- 引用の法令番号一覧表
- 第153条関係 滞納処分の停止の要件等
- 第100条関係 公売保証金
- 第151条関係 職権による換価の猶予の要件等
- 第17条関係 譲受け前に設定された質権又は抵当権の優先
- 第129条関係 配当の原則
- 第69条関係 差押不動産の使用収益
- 第16条関係 法定納期限等以前に設定された抵当権の優先
- 第118条関係 売却決定通知書の交付
- 第88条関係 参加差押えの制限、解除等
- 第62条の2関係 電子記録債権の差押えの手続及び効力発生時期
- 第6款 差押禁止財産第75条関係 一般の差押禁止財産
- 第2条関係 定義
- 第139条関係 相続等があった場合の滞納処分の効力
- 第22条関係 担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収
- 第136条関係 滞納処分費の範囲
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