第173条関係 不動産の売却決定等の取消しの制限|国税徴収法
[第173条関係 不動産の売却決定等の取消しの制限]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
処分に関する欠陥
1 法第173条第1項本文の「処分に欠陥がある」とは、第171条関係2と同様である。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm
関連する基本通達(国税徴収法)
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- 第70条関係 船舶又は航空機の差押え
- 第126条関係 担保責任
- 第104条の2関係 次順位買受申込者の決定
- 第66条関係 継続的な収入に対する差押えの効力
- 第79条関係 差押えの解除の要件
- 第122条関係 債権等の権利移転の手続
- 第142条関係 捜索の権限及び方法
- 第59条関係 引渡命令を受けた第三者等の権利の保護
- 第63条関係 差し押さえる債権の範囲
- 第98条関係 見積価額の決定
- 第147条関係 身分証明書の呈示等
- 第80条関係 差押えの解除の手続
- 第143条関係 捜索の時間制限
- 第91条関係 自動車等の換価前の占有
- 第101条関係 入札及び開札
- 第2条関係 定義
- 第9条関係 強制換価手続の費用の優先
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