第173条関係 不動産の売却決定等の取消しの制限|国税徴収法
[第173条関係 不動産の売却決定等の取消しの制限]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
処分に関する欠陥
1 法第173条第1項本文の「処分に欠陥がある」とは、第171条関係2と同様である。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm
関連する基本通達(国税徴収法)
- 第33条関係 無限責任社員の第二次納税義務
- 第51条関係 相続があった場合の差押え
- 第69条関係 差押不動産の使用収益
- 第112条関係 動産等の売却決定の取消し
- 第126条関係 担保責任
- 第55条関係 質権者等に対する差押えの通知
- 第146条の2関係 官公署等への協力要請
- 第70条関係 船舶又は航空機の差押え
- 第79条関係 差押えの解除の要件
- 第97条関係 公売の場所
- 第151条関係 職権による換価の猶予の要件等
- 第56条関係 差押えの手続及び効力発生時期等
- 第105条関係 複数落札入札制による最高価申込者の決定
- 第187条関係 (滞納処分免脱罪)
- 第1条関係 目的
- 第3条関係 人格のない社団等に対するこの法律の適用
- 第188条関係 (質問不答弁、検査拒否等の罪)
- 第49条関係 差押財産の選択に当たつての第三者の権利の尊重
- 第108条関係 公売実施の適正化のための措置
- 第129条関係 配当の原則
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